ハローワークでの失業保険給付について
不正受給になりそうで戸惑ってます。

給付が受けられる一週間くらい前、全く働かないのは生活にも困るのでどれくらい働いて大丈夫か確認しにハローワークに行った時、対応してくれた女性の方が「週40時間なら働いても特に申告しなくて大丈夫です」みたいなことを言われ、すごくびっくりして何回か確認したんですが、大丈夫と言うので働きだしました。

今思えば、確かに週40って・・・。と思えるのですが、なんせ人生初めての受給だったのでその案内を鵜呑みにしてしまい、給付の時も特に申告せずに認定日に認定してもらってました。

ところが今日ハローワークから連絡があり、「なんで申告せずにもらってるんですか?不正受給になりますよ」みたいなことを言われ、ハロワに行かなければならなくなりました。

以前大丈夫だという案内があったのでと説明しても「とにかく来てください」と言われ、なんだか納得がいかないのですが。

こういった場合でも不正受給となり訴えられてしまうのでしょうか。
お疲れ様です。

ハロワ担当者の説明と貴方の受取方が異なったためですね。
「週40時間以内の労働は就職とは見なさない」これが本来の回答です。
ただし、申告する必要はあります。
ハローワークの「しおり」にも記載されています。

貴方は、ハローワークの担当者から「申告は不要と言われました」
これを通す事です。
確信犯ではありませんので、不正受給にはならないと思います。
失業保険について

今回の震災により仕事を解雇され、先日、失業保険の手続きをしてきました。


28日が認定日で、その5日後くらいに振り込みされるそうなんですが、今日職場から電話があり、来週からゴミの選別作業があるから出れるなら出てきて欲しいと。日当も出すとのことでした。

失業保険の期間中に仕事をした場合は失業保険が丸々もらえなくなるんでしょうか?

職安では働いた日の分は出さないけど、それ以外の日の分は出すって説明があったのですが、家族はそんなことないと言っていたので…。
受給中のアルバイトの規制を貼っておきますのでよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
自分の進路

高校三年の女です。
どうしたらいいかわからないです。大学予定だったのですが、公募で落ちてしまい一般で受けるつもりだったのですが、
父の会社が昨年に倒産してしまい、失業保険も期間が終わりました。両親共にアルバイトをしています。中3の弟がいるのですが公立に行けないくらい頭が悪いので私立予定です。母が仕事に行きたくないしんどいと言っているのを見ているのが辛いです。私はフリーターになるべきでしょうか。皆さんでしたらどうされますか?本当に悩んでます。よろしくお願いします
大学に進学されても後の授業料が
支払えなくなりますね。
奨学金や給費制度も今からだと
厳しいです。
中3の弟さんも、今から奮起しても
公立の高校進学は到底無理です。
そうかといって、高校に行かないわけには
いかないとなると、私立なので、家族で
その資金を何とかしなければなりません。

ご家庭の危機です、進学はあきらめなければ
ならないと思います。 辛いでしょうけどこういうことも
あります。 でも人生がこれで台無しになったわけでは
ありません。 フリーターよりも頑張って正規採用された
ほうが後々のためです。

これ以上悩んでも仕方がありません。準備を始めてください。
失業保険、もらえる金額について
失業保険をもらうにあたり、仕組みがわからない部分がありましたので質問させていただきます。

手取り15万、勤続2年 自己都合で退職した23歳女です


お聞きしたいことは、
・待機期間を過ぎ、3、4ヶ月経つと、一気に金額が振りこまれるのか?
・「もらえる日数は、待期期間7日間及び給付制限3ヶ月を除いた約2週間分(14日分)」と情報が記載されているが、
これはどういうことなのか?90日間分ではないのか

以上です、よろしくお願いいたします。
下記が雇用保険受給の流れです。

受給申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→説明会等→初回認定日→2回目認定日→ と言う流れになります。

給付制限の3ヶ月が満了後に認定日があります、この認定日に支給されるのは給付制限満了日の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
その次の認定日(基本28日ごと)からは28日×基本手当日額が支給されます。

総支給日数は90日間で、基本28日ごとの認定日に28日分ずつが90日になるまで支給されます。

尚、基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は省く)から計算します。
この場合の賃金とは税や各種保険料等を控除される前の総支給額で、手取りではありません。
育児給付金について
今、育児休暇中で 給付金をもらってます。保育園入れず 1年半に延長して 4/8で 一年半ですが、4月から復帰予定で保育園決まってますが、会社と労働基準のことでもめて、仕事が美容師で時間が10時間なので短縮制度が7月から認められるはずが、取り入れる予定なく、会社都合だけど自主退職する予定なのですが、話あいで、夜中も練習出れないでしょうということで3年は会社に籍をおいて、その時の店の状況と自分の環境、子供の環境で復帰となりました。解雇だと、すぐお金に困らないし、すぐ働ける場所探せるしとおもったのですが、解雇する気はないようで。自主退職すると育児給付金ですが、5月でまるまる1年半とったことになるのですが、実際には振り込まれるひが、ずれるため、やめたら、ずれる分は、もらえないのでしようか?教えてください・やめても 1年半分、いただけるなら、5月から退職して保育園があるので失業保険手続きして、すぐ探そうと。振込み日までまっていないといけないなら、子供が4人いて 一人が病院しょっちゅういかないといけないので、全部はいるまで休職でいて さがそおかとおもいまして。
「育児休業の取得期間が最長1年半に延びましたが、基本は今までどおり1歳までです。1歳を超えて休業が取れるのは、保育所が定員オーバーで入所待ちだったり、配偶者が病気や亡くなったなどの特別な事情がある場合のみです。」

保育園が4月から決まっているのであれば、給付金対象月は、3月までだと思われます。
上記「」の説明の通り、あなた様の事情が、国が定める特別な事情に匹敵しないため、仕事復帰に関わらず、4・5月分の給付金をもらえる確率は少ないと思います。

尚、お住みの担当区役所等へ確認なさってみてはいかがでしょうか?
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