無断欠勤しています。約3週間です。給料が現金支給なのでとりにいかなければ貰えませんが、連絡しずらいのでどうしたらいいかアドバイスください。尚仕事は休みがなく残業も多いです。休みは月一日半程度です
日曜は必ず仕事してます。これについて離職した場合労働基準法違反とかによって休みがないなどの理由で会社都合で失業保険は早く貰えますか?
働いた分の給与は、法律上、支給されることになってはいますが
そこでネックなのは、あなたがやってしまった『無断欠勤』です。
会社の「就業規則」は、手元にありますか???
まずは、就業規則を確認して下さい。内容によっては、罰則規定で
給与が支払われない場合があるはずです。
(「無断欠勤」⇒『解雇』になっていると、あなたが不利です。)

また、勤務上、規定の休暇が取れていないようなので、
それについては「労働基準局」に直接、相談に行かれると良いかと思います。
ただ、上記にあげたように「無断欠勤」の事を指摘されるはずです。
それさえなければ、労働基準法違反も視野に入れて、
あなた自身に優位になるような方法で解決できたはずなのですが……。

逆に、会社に訴えられる事も覚悟の上……かと思います。
(泣き寝入りになる可能性、高いような気がします。)

~追伸~
補足読みました。
たぶん……これだけ期間が長い「無断欠勤」をしていると
融通が効くとか、言ってられないと思いますよ。
世の中、そんなに甘くありません。
「無断欠勤」の理由が、病気(診断書付きの)か、
「無断欠勤」を引き起こす原因が、会社側にあるという証明が出来ない限り、
労働基準局に行って相談したとしても、会社側からの訴えで
訴訟問題に発展する可能性があるからです。

私自身も、以前勤務していた会社を労働基準局で相談したのですが
「ちゃんと(証拠を)立証するものはありますか??」と聞かれました。
訴えを起こすのはいいのですが、会社側も訴えを起こされたら
それに対する対策を講じてきます。和解できるのは、ごく少数派ですし、
円満に解決するためには、あなた自身も大きなリスクを背負う事になります。
そんなに簡単に「会社都合の退職」を認めてくれませんよ。

先に、勤務先に連絡を取って、誠意を見せる事が必要なのではないでしょうか。
あなたが無断欠勤した事で、他の従業員が
あなたの代わりをしてくれていたはずですし、迷惑はかけているのですから。
お給料もちゃんともらえるか、今後の事も含めた話をしてみて、それからだと思います。
失業保険の受取について。
失業保険て、自己都合退職の場合、3ヶ月後からの受給になると思うのですが、
例えば、7月末に退職して10月から就職した場合、間の8月・9月の分を受給できますか?
退職後、3ヶ月目以降分から受け取れるのか分からないのです。
「自己都合」にも二種あって、給付制限があるのは「正当な理由のない自己都合」に限られますが。

3ヶ月の給付制限があった場合、その3ヶ月間については何も出ません。
再就職までに3ヶ月ぐらいかかると見込んでその間の生活費は用意しているはず、という趣旨ですので。
失業保険について教えてください。

会社から30日の出社停止処分を通達されました。退職しようと思いますが、自己都合で退職届を出すことになります。
この際、ハローワークで会社都合と認定してもらえるでしょうか。
>この際、ハローワークで会社都合と認定してもらえるでしょうか。
会社都合の認定は無理です。

会社から30日の出社停止処分ですよね。
それを不服としてご自分から退職ということですので、立派な自己都合です。

どのうような理由で会社都合退職がご希望なのでしょうか?
会社都合など失業期間の認定が受け易いと言うこと以外何もメリットは有りません。

再就職のときに、退職してから面接を受けますと、どうして失業しているのか聞かれます。

聞かれるのは書類審査は通ったのでまだ良い方ですが、就職難の現在その書類審査でも失業中の方は不利です。
まして、会社都合はもっと不利でしょう。


一刻も早く退職したいお気持ちはよく分かります。

もし、ご質問者さまの年齢が高く二度と就職しないならあえてお止めしませが、退職するのは新しい職場を見つけてからの方が良いと思いますよ。

早く良いところが見つかるといいですね。
失業保険をもらっている時の年金の手続きは?
先月退職し、今のところ年金は何も手続きしていません。
旦那の会社で第3号の手続きをするつもりでしたが
失業保険をもらうとしたら、第1号の手続きをしなければならないのでしょうか?
旦那の会社では、第3号の手続きは失業保険が切れてからの手続きになるのでしょうか?

同じような質問ばかりですみません。
まず失業手当のもらい方ですが、ハローワークに離職票を持って手続きします。
自己都合の場合は7日間の待機の後3ヶ月間支給停止期間があります。支給開始はその後の4週間後です。会社都合の場合は支給停止期間はありません。

支給されるまではご主人の被扶養になれます。ご主人の会社で手続きしてください。
失業手当が支給され始めたら被扶養を解除しなければなりません。そうすると国民年金は第1号となり、国民健康保険となります。これらは市役所で手続きしてください。

失業手当支給終了時に再びご主人の被扶養になれます。新しい健康保険と国保の健康保険を持って市役所に行き、国保の終了手続きをします。国民年金は会社で第3号の申請すればOKです。
失業保険を受給する条件として、就職活動を月に何件か
しないといけません。
その就職活動の内容はどのあたりまでの事なのでしょうか?

例えば、求人募集をしている会社に電話をするとか
試験までしたら、求人の扱いになるとか様々だと思います。
一般的なハローワークの見解としては「応募書類が先方に届いたこと」で、もちろん不採用であって構わないわけです。

また即面接実施の場合には実際に面接(筆記も)試験等に臨んだ事実が要件になり、事前の電話問い合わせだけでは駄目です。

こういった活動はあくまで自己申告ではあります。ただ、ランダム抽出で応募先への問い合わせということがないわけでもないので、全くのねつ造による報告をお勧めするわけにはいかないんですね。

※求職活動カウントには、ほかに受給説明会や就職セミナー参加、ハローワーク内の求人票閲覧などもありますが、ハローワーク各所で取扱いが違っていたりします。地域性としか言いようのない差異です。。。
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