今年に入ってからの収入は70万くらいなのですが、今月で仕事(パート)を辞めることになりました。
今現在は勤務先の健康保険に加入していますが、来月からは夫(普通のサラリーマンです)の扶養に入ればいいのでしょうか? それとも国保?
それと年金なんですが、国保に入った場合は国民年金を支払うってのはわかりますが、夫の扶養に入った場合はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給中でも夫の扶養に入れますか?
複数の質問ですが、詳しい方、宜しくお願いします!
ちなみにしばらくは勤めに出る予定はありません。
今現在は勤務先の健康保険に加入していますが、来月からは夫(普通のサラリーマンです)の扶養に入ればいいのでしょうか? それとも国保?
それと年金なんですが、国保に入った場合は国民年金を支払うってのはわかりますが、夫の扶養に入った場合はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給中でも夫の扶養に入れますか?
複数の質問ですが、詳しい方、宜しくお願いします!
ちなみにしばらくは勤めに出る予定はありません。
失業給付を貰っている間は扶養に入れません。金額にもよりますが。
まずご主人の扶養に入って、失業給付を貰い出したら扶養から外れる手続きをします。
今年の収入が少ないので扶養には入れます。
扶養に入った場合は、国年を収めることなく、収めている扱いです。
まずご主人の扶養に入って、失業給付を貰い出したら扶養から外れる手続きをします。
今年の収入が少ないので扶養には入れます。
扶養に入った場合は、国年を収めることなく、収めている扱いです。
離職票も退職証明書もまだもらっていない場合、失業保険の仮申請はできないでしょうか?
退職して三週間経ちましたが、どちらも届かなくて困っています。
退職して三週間経ちましたが、どちらも届かなくて困っています。
〉退職して三週間経ちましたが、どちらも届かなくて困っています。
その点について、勤め先を管轄する職安に相談するのが先では?
※離職票を発行するのは職安です。
何らかの形での退職の証明と、給与明細などによる受給資格条件を満たしていることの確認ができるなら、仮決定がされるはずです。
ただし、手当の支給は離職票の提出後になりますが。
退職日が記載された源泉徴収票は?
健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書は?
その点について、勤め先を管轄する職安に相談するのが先では?
※離職票を発行するのは職安です。
何らかの形での退職の証明と、給与明細などによる受給資格条件を満たしていることの確認ができるなら、仮決定がされるはずです。
ただし、手当の支給は離職票の提出後になりますが。
退職日が記載された源泉徴収票は?
健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書は?
失業保険・扶養(健康保険・年金)について教えてください。
2月末まで派遣社員として働いていました。
契約満了で辞めましたが、1年以内だったので失業保険はもらえないと思い主人の扶養に入りました。
ですが、特定理由離職者?にあたるようで6ヶ月以上働いてたので失業保険がもらえることが先日わかりました。
もう少し早く調べていれば国保の手続きをしたのですが、後になって分かったため主人の会社で扶養の手続きをしてしまっています。
失業保険をこれから申請をしようと思ってますが、失業保険をもらうと扶養から外れないといけないそうです。
そこで質問なのですが、
①7日間の待機期間中は扶養に入ってても大丈夫でしょうか?受給開始日に扶養から外れますか?
②扶養に入って、またすぐ外れる・・・というのは会社の担当者は面倒な手続きをしてもらうことになりますか・・・?
主人も入ってすぐ外れて・・・とは、なかなか言い出しにくいようで数ヶ月は失業保険の手続きはせずに扶養のままにしようかとも考えています。(私としては職業訓練を受けたいため申請したいのですが・・・)
③あと他の質問などを見てあまり理解できなかったのですが
年金については失業保険をもらっていても扶養に入れるのでしょうか?
よろしくお願いします。
2月末まで派遣社員として働いていました。
契約満了で辞めましたが、1年以内だったので失業保険はもらえないと思い主人の扶養に入りました。
ですが、特定理由離職者?にあたるようで6ヶ月以上働いてたので失業保険がもらえることが先日わかりました。
もう少し早く調べていれば国保の手続きをしたのですが、後になって分かったため主人の会社で扶養の手続きをしてしまっています。
失業保険をこれから申請をしようと思ってますが、失業保険をもらうと扶養から外れないといけないそうです。
そこで質問なのですが、
①7日間の待機期間中は扶養に入ってても大丈夫でしょうか?受給開始日に扶養から外れますか?
②扶養に入って、またすぐ外れる・・・というのは会社の担当者は面倒な手続きをしてもらうことになりますか・・・?
主人も入ってすぐ外れて・・・とは、なかなか言い出しにくいようで数ヶ月は失業保険の手続きはせずに扶養のままにしようかとも考えています。(私としては職業訓練を受けたいため申請したいのですが・・・)
③あと他の質問などを見てあまり理解できなかったのですが
年金については失業保険をもらっていても扶養に入れるのでしょうか?
よろしくお願いします。
①ご主人の会社の扶養基準がOKであれば大丈夫です。
しかし、基本手当の日額が3612円以上ですと年収が130万を超えると見込まれて、扶養になれないので、失業手当を給付中は外れることになります。
②会社の健康保険組合の基準によります。
失業手当を受給する場合は最初から扶養にになれないとか(この場合には会社に離職票を提出する様です)、受給中はなれないけれど、その前後は扶養になれる、とか、それぞれの健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、基準に従ってがって下さい。
言い出しにくくても、権利ですので、大丈夫です。
③健康保険の扶養になれない場合には、国民年金第3号にもなれませんので、
失業手当受給中は、ご自分で、国民健康保険と、国民年金は加入となります。
しかし、基本手当の日額が3612円以上ですと年収が130万を超えると見込まれて、扶養になれないので、失業手当を給付中は外れることになります。
②会社の健康保険組合の基準によります。
失業手当を受給する場合は最初から扶養にになれないとか(この場合には会社に離職票を提出する様です)、受給中はなれないけれど、その前後は扶養になれる、とか、それぞれの健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、基準に従ってがって下さい。
言い出しにくくても、権利ですので、大丈夫です。
③健康保険の扶養になれない場合には、国民年金第3号にもなれませんので、
失業手当受給中は、ご自分で、国民健康保険と、国民年金は加入となります。
離職票に「法第4条第3項(意思・能力)不該当と押印されました。
失業保険の手続きに行った際
その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので
今日、仕事が決まるかもしれません。
と言いました。
手続きをしてくださった方に
7日間の待機期間内に就職が決まると
ゼロになるという説明を受けたので
その日は手続きを取りやめて帰りましたが
「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。
これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?
気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが
労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。
ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。
この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。
との押印もあります。
仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?
もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
失業保険の手続きに行った際
その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので
今日、仕事が決まるかもしれません。
と言いました。
手続きをしてくださった方に
7日間の待機期間内に就職が決まると
ゼロになるという説明を受けたので
その日は手続きを取りやめて帰りましたが
「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。
これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?
気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが
労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。
ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。
この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。
との押印もあります。
仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?
もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
その場のやりとりが分かりませんが、安定所側は、就職の決定、求職活動の必要なしと判断したようです。
書かれている様、求職活動の必要なし、よって、失業給付の支給は必要なしと判断されたのです。
審査請求をするには、雇用保険審査官に申し出ます、審査官は、労働局に配属されており、直接、審査官に申し出ることも出来ますし、安定所を通しても、審査官に審査請求ができます。
就職が決まるの言葉は良くなく、色々な企業に求職活動をしたい旨を申し出ることです。
書かれている様、求職活動の必要なし、よって、失業給付の支給は必要なしと判断されたのです。
審査請求をするには、雇用保険審査官に申し出ます、審査官は、労働局に配属されており、直接、審査官に申し出ることも出来ますし、安定所を通しても、審査官に審査請求ができます。
就職が決まるの言葉は良くなく、色々な企業に求職活動をしたい旨を申し出ることです。
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