失業保険について教えてください。
退職後すぐにアルバイトをする予定をしています。
週5×7時間=35時間/週、時給850円程度なので、119,000円/月ほどの収入になります。
この条件ですと雇用保険に入ることになるので、失業保険の受給資格は無くなると思います。

そのアルバイトは3か月限定で、その後は無職になってしまいます。
アルバイトを辞めた後の失業保険受給については、どのようになるのでしょうか?

・アルバイトを辞めた日から3か月の待機期間があって、3か月後に受給開始するのでしょうか?
・受給額の計算は、いつの収入が基準になるのでしょうか?

失業保険をもらえるに越したことはありませんが、半年も無職でいる訳にもいきませんし、雇用保険に満たないように中途半端なバイトをするのも自分としては納得できません。
失業“保険”なので、本当に仕事が無い時の保険として頂きたいですし、アルバイトでも働けるのであれば、しっかり働きたいと考えています。

ちなみに、今の給料は基本給240,000円で、手当など含めると320,000円くらいです。
qqxwr749さん
その3ヶ月の雇用保険加入のアルバイトを終わってから雇用保険の申請になります。それをやっている間は申請はできません。
で、辞めたあとその3ヶ月のアルバイトの離職票と、前職の離職票で雇用保険の申請をします。
受給額はアルバイトの3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)の平均で算出します。
119×3ヶ月+320×3ヶ月=1317千円になって賃金日額は7316円。
雇用保険の基本手当日額は5012円になります。
アルバイトの方が賃金が低いので平均すれば基本手当も低くなります。
雇用保険被保険者期間がわかりませんが、自己都合で10年未満なら年齢に関係なく90日の受給です。
受給できる時期はハローワークに申請して7日間の待期期間があってそれから3ヶ月の給付制限がありますから約4か月近くかかって受給になります。
また、給付制限3ヶ月の間にもアルバイトはできますから以下に基準を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
退職→専業主婦になる時の年金や保険、税金の事教えて下さい!
先月で2年正社員で勤めた会社を退職しました。

今日、離職票と源泉徴収が手元に届くのですが、離職票が届いた後の手続きはどういう流れになるでしょうか?
退職は自己都合なので3ヶ月後の失業保険の給付になります。
主人の扶養にはすぐに入れるのでしょうか?
今まで独身の時に手続きをしていて、自分で国民年金や国民健康保険に切替えたりしてましたが、扶養関係は全く無知です…
どのような流れなのか教えて下さい!
旦那さんに言って、会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養にしたい」と申し出てもらってください。
これは、退職したらすぐに言えばよかったのですが、健康に自信があるのですね。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、特に何も添付書類は要求されません。
退職の翌日を「扶養になった日」として、扶養認定してくれます。

○○健康保険組合だと、組合ごとに色々添付書類が必要になりますので、会社の指示に従ってください。
組合によっては、手続きした後の日付で扶養認定されるケースもあります。


雇用保険の給付制限中は、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられるのが普通です。
ごく一部の組合によっては、雇用保険の失業給付が終わるまでは、給付制限中も扶養と認定してくれないケースがあるようですが。

雇用保険失業給付の受給中は、基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者のままでいられますが、3,612円以上ならいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入するのが普通です。
一部の組合では、日額が3,611円以下でも失業給付受給中は被扶養者分の健康保険証を返却させられるケースがあります。


離職票が届いたら、説明書をよく読んで、住所地の管轄のハローワークへ行ってください。
持参するものは、説明書に印刷されています。

ハローワークで求職の申し込みをしたら、離職票を提出します。
受給資格確認後、受給説明会の日時(1週間~10日後くらい)を指定されます。
説明会までの間に、待機期間の7日が経過することになるので、この間には絶対にアルバイトなどをしてはいけません。

説明会では居眠りをせず、しっかり聞いてください。
給付制限中のアルバイトなどについても説明がありますので。
失業保険は退職前の給与半年間の平均から計算されると聞きましたが、最後の月が1週間しか働いていなく、極端に給与が少ない場合でも、半年間の中に含まれて計算されるのですか?宜しくお願いします。
極端に給与が少ない場合は、半年間の中に含まれて計算されません
正確に申しますと、貴方に離職前に6ヶ月間しか計算する月がなければその月も計算にはいりますが
それ以前に満足に働いた月ががあればそのつきを優先して数えます
すなわち、できるだけ多い給料で計算するが、計算できる月がなければ、少ない月もいいれて計算しなければ仕方がないということです、
これは安定所の職員に聞いた情報です
二年前に退職し、結婚して旦那の扶養に入っています。
出産があったので失業保険をもらう期間を延長しました。

子供がだいぶ落ち着いたので2月に失業保険をもらう手続きをしました。
しかし、健康保険から国民保険に入りかえる手続きをしていません。
どうしたらいいのかまったく知りませんでした(;-;)
やっと旦那が会社に聞いてくれ、明日扶養から外れる手続きをしてくれることになりました。
なので私も明日市役所に国民保険に入る手続きに行こうと思っています。

2月から失業保険もらっているのに今更大丈夫なのかとても心配になったので、質問させていただきました。

ちなみに、2月から今日まで歯医者等で数回保険を使用しました。
この料金はどうなるんのでしょうか。

三割負担の適用はされるのでしょうか?
それとも全額払わないといけませんか?

無知で本当にすみません(;-;)
よろしくお願いいたします。
詳しくは、ご主人の会社に聞くことです。
「明日扶養から外れる手続をする」との事ですが、「何時づけで扶養から外れるかです。」
2月からなのか? 明日からなのか?
(これは、各会社によって条件が違います。)
なを、健康保険法では、年収が130万円以上で、扶養から外れる。と規定していますが、各会社・健康保険組合により、
・失業保険を、日額3612円以上もらい始めたとき。、
・三ヶ月の平均収入が 108,333円以上になった時。
・月収が、108,333円以上の職についた時。
等色々です。
もし、2月にさかのぼって 扶養から外れるのであれば、国民健康保険に2月から入らせてもらえないと、2月~4月もでの間に受けた診療に対しては、無保険ですから、100%の支払いになります。
税金の支払い金額について
2009年の4月に会社を退職しました。(正社員月給20万くらい)
5,6月は失業保険の給付対象月でした。8月に入金。
7月に新しい会社に入社。体調不良などにより9月末に退社。(契約社員月給20万前後)
11月よりアルバイトを始め現在にいたります。

現在の収入は10万ほどで、今までの半分くらいになっています。
現在は国民保険に加入しております。

市民税の金額なのですが、3カ月おきですが2万8千の請求がきています。
これは、前年度の収入から金額が決まっていると聞いたことがあります。
(国保の金額もでしょうか?)

しかし、現在の収入は半分になっており、実際支払うのが難しい状態です。

実は、市民税を2回分も滞納してしまっていて、先日「差押警告書」という真っ赤なはがきが来ました。
3月末までに支払うように書いてありました。
2回分なので5万6千を昨日払ってきました。
払うことは出来たが今後の生活はかなり節約しなければやっていけません。

そのことを母親に話したら、収入金額が変わった事で税金の金額を変えてくれるのでは?
と言っていました。

今度市役所に相談してみようと思いますが、もし分かる方いらっしゃいましたら教えてください。


・本当に税金の金額は変えてもらえるのか?
・支払ってしまったものは無効なのか?(戻ってきたりしますか?)


あと3月15日までにしなければいけない確定申告も関わってくるのでしょうか?
母親にこのことも少し言われました。

でも、もう期限が過ぎてしまっていますよね・・・
大丈夫なのでしょうか??

今までの分はもう仕方ないとも思っています。
もし今後が変わるのであれば何か手続きなり相談なりしたいと思います。

長文失礼しました。よろしくお願いします。
体調不良のようですが、大切にしてください。

ところで、市民税ですが、これは質問者の方がおっしゃるように、前年の収入を計算の基礎としていますから、今から金額は変わりません。あとは、延納や納税の猶予という制度がありますので、まずは、所轄の市町村役場の税務課に相談してみてください。

税務署の確定申告は、今までの書き込みの内容からすると、所得税がかからないか、還付を受ける申告になると思いますので、15日を過ぎても特に罰則等はありませんので、近いうちに確定申告してください。必要なものは、源泉徴収票や健康保険の領収書などですが、昨年の給与収入の総金額が103万円以下であれば、源泉徴収票と印鑑、それと預金通帳の番号があれば大丈夫でしょう。
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