妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
現在の就業時間は、
第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
ですが、今後は、
第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。
このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。
加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。
なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。
私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。
・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少
また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。
以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。
妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
現在の就業時間は、
第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
ですが、今後は、
第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。
このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。
加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。
なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。
私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。
・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少
また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。
以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。
妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
今妊娠中ということですか?
先生はクビって言いたくないんですよ。
そんな条件突き付けてくるあたり、ていのいいクビだと思います。
出産を機に一度退職して、産後新たに就職先を探すのがベストだと思います。
沢山求人はありますから。
どうしてもその歯科医院がいいなら、労働基準監督署へ行き、相談して見ましょう。
その条件では働き過ぎです。
先生はクビって言いたくないんですよ。
そんな条件突き付けてくるあたり、ていのいいクビだと思います。
出産を機に一度退職して、産後新たに就職先を探すのがベストだと思います。
沢山求人はありますから。
どうしてもその歯科医院がいいなら、労働基準監督署へ行き、相談して見ましょう。
その条件では働き過ぎです。
転職の際、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
7年間勤務している会社を辞め、転職を考えています。
転職活動中の生活のためにも、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
まず転職を希望する経緯ですが、業務上のミスをし、そのミスを隠そうとして社長の逆鱗に触れ、
給料カット(基本給で1/3、手当てもいれた手取り額では1/2をカット)を宣告されたことです
一時的なものではなく、社長の信頼が戻るまで続くと思います
会社への損失は商品原価の1万円位ですが、なにより隠そうとしたことが許せないということです
会社は株式会社となっていますが、個人商店が大きくなったような会社で、就業規則なるものも
みたこともありません。入社時の面接で、休みの日数を口頭で伝えられただけです。有給休暇の説明はなし。
現状働いている状態は、
休みは月5日(半年前までは週1日で月4日の月もあった)、盆と正月にそれぞれ2日プラスの年間休日64日
但し繁忙月によっては休みを取りきれない月もある。
有給休暇も、給与明細に残数の表示もなく、病気で休んだ時のみの消化です。7年間で多分10日しか取ってない。
退職金についても、規定を聞いたことはありませんが、入社時に退職金にあてるということで
生命保険みたいなものにサインさせられました
タイムカードがありませんが、入社時からの出勤時刻と退社時刻と休んだ日は自身で記録し続けています。
知りたい内容は
①退職の意思を示した後でも有給休暇は取得できますか
②有給休暇の日数上限は何日ですか
③有給を消化した上で、雇用保険法35条の特定受給者資格を得ることは出来ますか
④上記③が可能な場合は、失業手当はカットされた給料を元に計算されるのでしょうか
⑤退職金は、退職金制度の正式な明示を受けていないので貰えないのでしょうか
長々と最後までお読みくださり、ありがとうございます。
よきアドバイスを宜しくお願いします。
7年間勤務している会社を辞め、転職を考えています。
転職活動中の生活のためにも、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
まず転職を希望する経緯ですが、業務上のミスをし、そのミスを隠そうとして社長の逆鱗に触れ、
給料カット(基本給で1/3、手当てもいれた手取り額では1/2をカット)を宣告されたことです
一時的なものではなく、社長の信頼が戻るまで続くと思います
会社への損失は商品原価の1万円位ですが、なにより隠そうとしたことが許せないということです
会社は株式会社となっていますが、個人商店が大きくなったような会社で、就業規則なるものも
みたこともありません。入社時の面接で、休みの日数を口頭で伝えられただけです。有給休暇の説明はなし。
現状働いている状態は、
休みは月5日(半年前までは週1日で月4日の月もあった)、盆と正月にそれぞれ2日プラスの年間休日64日
但し繁忙月によっては休みを取りきれない月もある。
有給休暇も、給与明細に残数の表示もなく、病気で休んだ時のみの消化です。7年間で多分10日しか取ってない。
退職金についても、規定を聞いたことはありませんが、入社時に退職金にあてるということで
生命保険みたいなものにサインさせられました
タイムカードがありませんが、入社時からの出勤時刻と退社時刻と休んだ日は自身で記録し続けています。
知りたい内容は
①退職の意思を示した後でも有給休暇は取得できますか
②有給休暇の日数上限は何日ですか
③有給を消化した上で、雇用保険法35条の特定受給者資格を得ることは出来ますか
④上記③が可能な場合は、失業手当はカットされた給料を元に計算されるのでしょうか
⑤退職金は、退職金制度の正式な明示を受けていないので貰えないのでしょうか
長々と最後までお読みくださり、ありがとうございます。
よきアドバイスを宜しくお願いします。
1A:希望退職日までの間は、年次有給休暇を取得することは可能ですが、事業主(会社)には「時季変更権」という権利があります。時季変更権とは、あなたが年次有給休暇を取得することによって正常な業務に支障を来す場合など事業主は、取得日を変更させる権限をいいます。
2A:法律上、1年間の最大付与日数は「20日」です。但し、前年残日数に限り翌年に繰り越すことが可能ですから、合計40日となります。
3A:本人の都合・申し出によって退職する場合は「特定受給資格者」とは認められません。
4A:離職前の6ヶ月平均が基準となります。
5A:退職金支給制度の有無は、それぞれの企業が独自に定めることができます。
2A:法律上、1年間の最大付与日数は「20日」です。但し、前年残日数に限り翌年に繰り越すことが可能ですから、合計40日となります。
3A:本人の都合・申し出によって退職する場合は「特定受給資格者」とは認められません。
4A:離職前の6ヶ月平均が基準となります。
5A:退職金支給制度の有無は、それぞれの企業が独自に定めることができます。
知恵を貸してください。
旦那が年内で仕事(飲食店勤務)をやめます。
勤めて2年半になります。
現在の勤務状況は、
朝7時半に家を出て、帰ってくるのは早くて夜11時、遅いときには25時を越えることもあります。
朝は仕込みから始まり、ランチタイム、カフェタイム、ディナータイムとずっと店が開いている状態で、まともな休憩もないです。
しかも、タイムカードなどもないそうです。
休みは週1日。
しかも休みはシフトのようにちゃんと決まっているわけではなく、だいたい週初めに、今週の休みは何曜日などと2・3日前に決められる。
普段は連休もなく、夏と正月に3日くらい連休があるくらいです。
給料は、手取り22万くらいで、健康保険や年金も入ってもらえてません。
雇用保険は入ってあります。
ボーナスなし。
私達には子供が2歳と0歳がいます。
こんな条件では、体はヘトヘトに疲れ果て、給料も安いので生活もカツカツです。
ということで今の仕事を辞めることにしました。
辞めた後は失業保険を貰うつもりでいますが、失業保険を貰う前に知っておいた方が良い知識、賢い失業保険の貰い方などありましたら教えてください。
あまりにも、今の職場の状態が酷いので、自己退社というより会社側の都合と言っても良いくらいではないかと私は思っています。
旦那は将来は自分の店を持ちたいので、飲食業から離れるつもりはありません。なので、辞めるときに今の会社とモメると今後飲食の世界でやっていくのに不利になりそうです。(今の職場は業界の中でも結構有名な店なので)
例えば労働勧告?に今の状態を言えば、私達がチクったというのは店にバレますか?
少しでも多く失業保険を貰おうと思うより、普通に大人しく辞めて、普通に失業保険を貰ったほうがいいでしょうか?
旦那が年内で仕事(飲食店勤務)をやめます。
勤めて2年半になります。
現在の勤務状況は、
朝7時半に家を出て、帰ってくるのは早くて夜11時、遅いときには25時を越えることもあります。
朝は仕込みから始まり、ランチタイム、カフェタイム、ディナータイムとずっと店が開いている状態で、まともな休憩もないです。
しかも、タイムカードなどもないそうです。
休みは週1日。
しかも休みはシフトのようにちゃんと決まっているわけではなく、だいたい週初めに、今週の休みは何曜日などと2・3日前に決められる。
普段は連休もなく、夏と正月に3日くらい連休があるくらいです。
給料は、手取り22万くらいで、健康保険や年金も入ってもらえてません。
雇用保険は入ってあります。
ボーナスなし。
私達には子供が2歳と0歳がいます。
こんな条件では、体はヘトヘトに疲れ果て、給料も安いので生活もカツカツです。
ということで今の仕事を辞めることにしました。
辞めた後は失業保険を貰うつもりでいますが、失業保険を貰う前に知っておいた方が良い知識、賢い失業保険の貰い方などありましたら教えてください。
あまりにも、今の職場の状態が酷いので、自己退社というより会社側の都合と言っても良いくらいではないかと私は思っています。
旦那は将来は自分の店を持ちたいので、飲食業から離れるつもりはありません。なので、辞めるときに今の会社とモメると今後飲食の世界でやっていくのに不利になりそうです。(今の職場は業界の中でも結構有名な店なので)
例えば労働勧告?に今の状態を言えば、私達がチクったというのは店にバレますか?
少しでも多く失業保険を貰おうと思うより、普通に大人しく辞めて、普通に失業保険を貰ったほうがいいでしょうか?
相当酷い労働条件ですね。
労働基準法から見ると、月間45時間以上の時間外は違法になります。ましてや時間外労働としての賃金ももらっていないのでしょうから益々違反です。争う気持ちなら、個人で入れる「ユニオン」等の組合に相談するか、労働基準監督署に相談することもできます。組合は匿名は不可ですが、労基署の場合は匿名もできますがいずれはばれる可能性はあります。
もし事を荒立てたくないのなら、おとなしく退職した方がいいと思います。
その場合は、先ほど書いた「月間45時間以上の時間外が直前に3ヶ月以上続いた場合」には「特定受給資格者」に該当すると思いますのでハローワークに相談され、認められれば自己都合退職であっても失業給付は3ヶ月の給付制限がなくて早く受給ができます。
参考までに受給できる基本手当日額は税込み25万円として、年齢30歳と仮定して5197円で90日受給可で総額467730円になります。
また、失業保険受給中でもアルバイトは出来ますからハローワークに相談してからやってください。
労働基準法から見ると、月間45時間以上の時間外は違法になります。ましてや時間外労働としての賃金ももらっていないのでしょうから益々違反です。争う気持ちなら、個人で入れる「ユニオン」等の組合に相談するか、労働基準監督署に相談することもできます。組合は匿名は不可ですが、労基署の場合は匿名もできますがいずれはばれる可能性はあります。
もし事を荒立てたくないのなら、おとなしく退職した方がいいと思います。
その場合は、先ほど書いた「月間45時間以上の時間外が直前に3ヶ月以上続いた場合」には「特定受給資格者」に該当すると思いますのでハローワークに相談され、認められれば自己都合退職であっても失業給付は3ヶ月の給付制限がなくて早く受給ができます。
参考までに受給できる基本手当日額は税込み25万円として、年齢30歳と仮定して5197円で90日受給可で総額467730円になります。
また、失業保険受給中でもアルバイトは出来ますからハローワークに相談してからやってください。
雇用保険の適用と年金等の調整について質問します。
私の母の(62歳)ことについてです。60歳のときに老齢基礎年金を繰り上げ受給しています。
そして、母の仕事についてですが2ヶ月前から週4日のコンビニパート
で働いています。先日パート先より「雇用保険の加入条件に該当することになった」と言われたそうです。母が言いますには、雇用保険に加入すれば、今のパート給料から保険料が天引きされ、手取りが少なくなってしまうので、できれば加入したくないとのことです。
そこで、2点ほどご質問なのですが、①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?
以上、長文になりましたが、ご回答いただけましたら幸いです。
私の母の(62歳)ことについてです。60歳のときに老齢基礎年金を繰り上げ受給しています。
そして、母の仕事についてですが2ヶ月前から週4日のコンビニパート
で働いています。先日パート先より「雇用保険の加入条件に該当することになった」と言われたそうです。母が言いますには、雇用保険に加入すれば、今のパート給料から保険料が天引きされ、手取りが少なくなってしまうので、できれば加入したくないとのことです。
そこで、2点ほどご質問なのですが、①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?
以上、長文になりましたが、ご回答いただけましたら幸いです。
まず雇用保険の事ですが雇用保険を適用される事業のことを「適用事業」と言います。そして、原則的に、適用事業に雇われていて以下の要件に当てはまる場合には、雇用保険へ加入しなければなりません。
【1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方。】
お母様の場合週4日の勤務で20時間を超えていると思われます。
以上を踏まえた上で回答します。
①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
つまりお母様の勤務が今のまま続けば2年間勤めると受給資格があります。
②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?
確かに年金と雇用保険は併用して受給出来ませんので雇用保険をもらう段階では年金が停止になります。多分雇用保険の金額の方が年金より多くなると思いますので収入的には問題ないと思います。
冒頭の説明から今の勤務体制では雇用保険にはいらないわけにはいきません。どうしても入らないということでしたら勤務時間を週20時間以内で調整する事になります。
【1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方。】
お母様の場合週4日の勤務で20時間を超えていると思われます。
以上を踏まえた上で回答します。
①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
つまりお母様の勤務が今のまま続けば2年間勤めると受給資格があります。
②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?
確かに年金と雇用保険は併用して受給出来ませんので雇用保険をもらう段階では年金が停止になります。多分雇用保険の金額の方が年金より多くなると思いますので収入的には問題ないと思います。
冒頭の説明から今の勤務体制では雇用保険にはいらないわけにはいきません。どうしても入らないということでしたら勤務時間を週20時間以内で調整する事になります。
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