失業保険について教えて下さい!
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
通常、雇用保険の有効期間は、退職日の翌日から1年です。
妊娠や育児、傷病などの理由であれば、最大3年間受給期間が延長されますあが、ワーキングホリデーは、どうでしょう。延長されるとは聞いたことないですね(^^;

詳しい事情をハローワークの方に説明してみてください。状況によっては、延長がみとめられるかもしれませんが、期待はしないほうがいいです。
6月に退職し、退職後1週間後に海外に3ヶ月間留学に行きます。
帰国後、失業保険を貰いたいと考えています。自己都合での退職なので、申請後3ヶ月間の待機期間があると聞きました。
退職後、ハ
ローワークに出向き3ヶ月間の待機期間になるまでどれくらいの期間が必要なのでしょうか。
3ヶ月間の待機期間の間に留学をしたいと考えていたのですが、私の場合はそれができるのでしょうか?
さすがに1週間だけでは手続きは終わらないでしょうか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。

退職後に離職票を貰ったら、ハローワークに申請できますが、一週間では手続きは完了できないです。

三ヶ月の給付制限の前に、ハローワークで受給資格決定をしてもらい、7日間の待機期間があって、講習会があって、資格決定日から4週間後に最初の認定が必要です。

初回の認定を経ないと12週間あとの認定日(給付制限)ができません。

最低でもハローワークに来所してから合計5週間必要です
失業保険についてご教授ください。
この度、3月末に会社を自主退職することにしました。
そして、7月1日から海外へワーキングホリデーに行く予定です。

自主退職して手続きをすれば3ヵ月後から貰える失業保険ですが、
もし、4,5,6月の期間に働かずに、その期間失業保険を申請した場合、
4月分は早ければ7月に受給されますよね。
しかし、7月から一年間海外へ行くため私本人は日本にはいません。

この場合、本人が日本にいなくても失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
4,5、6月の期間はハローワークにはちゃんと通うつもりです。

良いアドバイスを宜しくお願いしますm(__)m
無理です。
失業保険の受給期間には認定日があるので、そこで認定を受けて尚且つ就職活動などの実績がないと失業保険の認定を受けれません。
でも海外から戻ってきた際には認定を受けれる可能性があるので登録だけしておけばいいでしょう。
ハローワークへ行けばもっと詳しく教えてくれますよ。
失業保険について質問です。

今月末で4年弱勤めた会社を退職し、4月から留学を予定しています。

12月か1月に帰国予定なのですが、帰国後に失業保険の給付を受ける事は可能でしょうか?
色々調べたところ、受給資格は来年の2月まであるようなのですが、申請後「待機7日、給付制限3ヶ月」を経ていないと支給は無いとのこと。
離職票が届き次第ハローワークに行って、留学から帰って来た時には3ヶ月が経っているので、ハローワークに行けば2月までの給付は受けられるのでしょうか?
ハローワークに「受給延長」を申し出てみてください。
事と次第によっては、認められる場合もあります。その場合は、帰国後受給可能となります。
1年間ワーキングホリデーで海外に行って、出国届けを提出して日本にはいなかったのですが、市民税、県民税の請求書が来ていました。これは支払わないといけないのでしょうか?あと、年金もいなかった時期の分も支払わなきゃいけないのでしょうか?

行く前に失業保険ももらう権利を失い、年末調整もしたのに、1月一日に日本にいなければ、税金はかえってこないといわれ、支払うばかりで、手元に何も返ってきません。

決まりなら支払うしかないのですが。。。なんだかなっとくいかなくて
どなたか教えてください!!!!
市民税、県民税は行く前年の所得分に対して課税されるので、
払わなければいけないでしょう。
2005年の所得分が今年課税されています。

年金は社会保険事務所にパスポートを持って行って、
日本にいなかったことを証明すれば、
その期間は支払い免除できます。
七年働いた病院を7月末で退職する看護師です

働いていた病院より離職証明書の用紙をもらいました


7月末に退職後に9月中旬~12月中旬まで語学留学に行きます


帰国後に就職活動をしようと考えていますが
帰国後ハローワークに行き手続きをすれば失業保険はもらえますか?


また留学までの1ヶ月半にアルバイトをしても大丈夫でしょうか?

アルバイトは週3日25時間程度を考えています

みなさまの知恵をおかしください

お願いします
退職後の1ヶ月半でバイトをするのは構わないでしょう。
しかし、その場合必ずバイト先から離職票をもらっておいてください。
週25時間であれば、雇用保険をかける対象となります。(週20時間以上で31日以上雇用見込みがある場合は雇用保険をかける要件を満たします)
バイト先の離職票も失業保険手続きの際に必要となります。もちろん、今回退職する会社の離職票も必要です。
この場合、バイト先の退職理由が最終的な離職理由になるかと思われます。

それと、語学留学から帰国したら、すぐ失業保険手続きをしてください。
仮にずっと失業の状態が続いたとして、所定給付日数分全部もらえるかどうか微妙なのです。
仮にどちらの会社も自己都合退職の場合は、12月下旬に手続きをして、ギリギリか、少しもらえない日数が出るかな?といった感じになります。給付制限(受給できない期間)が3ヶ月入るからです。
待期期間(7日)というものも入りますから、12月23日頃までには手続きをされておいたほうが無難です。
もしバイト先の離職理由が自己都合扱いでなく、給付制限がかからないようなら、1月の手続きでも間に合うとは思いますが、早めの手続きをおすすめします。


また、仮にバイト先が雇用保険をかけなかった場合は、今回退職する会社の離職理由が判定理由となります。
その場合もバイト先の離職証明書(手書き)は必要になりますから、バイトを退職する場合は必ずもらっておいてください。
(失業保険手続きの際にバイトをしていたことを隠していると、不正扱いとなる場合があります。仮に短い時間、短い期間のバイトであっても必ず申告してください)

この場合も、今回退職する会社の離職理由が自己都合以外だった場合は、1月の手続きでも大丈夫とは思いますが、やはり早めの手続きをおすすめします。

それと、退職後少し時間ができそうなら、できれば一、留学前に安定所に相談しに行ってください。
ここでの回答は不確かです。もちろん、間違った回答はしないようにはしていますが、何か1つでも情報が足りなかったりすると回答する内容がかなり違ってくる場合もあるのです。
また、中には間違った回答をする方達もいないわけではありません。

お金が絡むことですから、後で後悔しないためにも、きちんと安定所に相談しに行かれることを強くおすすめします。

大まかですが、ご参考になさってください。
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