失業保険の手続きについて教えてください。1度失業保険の給付を受けてから、3ヶ所の会社で働き、その3つを合わせて2年弱の雇用保険加入期間がありました。
私は、一度失業保険の給付を受けたのち、
①週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間 10か月(自己都合退職)
②週5日9~17 フルタイム 派遣社員 雇用期間 2か月 (自己都合退職)
~夫の転勤~
③週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間10か月(契約満了)
今は③の段階が終わろうとしています。
私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
また①は2013年の話で、②からが2014の話になります。
①②は関西の会社です。
ちなみに今は妊娠8か月ですぐには働けないと思うのですが、その点もどうやって手続することが出来るのでしょうか。
③は元々決まっていた雇用期間で、退職の理由は妊娠ではありません。
ネットで調べたところ、妊娠で働けない場合は1年間期間を延長することが出来るとありました。
一度は失業保険を貰ったことがあり手続きもしたのですが、正直忘れている部分が多く。。。
またこんなにもちょこちょこ沢山の会社で働いたことも初めてなので、何か手続きを誤ったらどうしようと思っています。
ハローワークに申請する際に気を付けておくべきことありましたら教えてください。
私は、一度失業保険の給付を受けたのち、
①週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間 10か月(自己都合退職)
②週5日9~17 フルタイム 派遣社員 雇用期間 2か月 (自己都合退職)
~夫の転勤~
③週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間10か月(契約満了)
今は③の段階が終わろうとしています。
私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
また①は2013年の話で、②からが2014の話になります。
①②は関西の会社です。
ちなみに今は妊娠8か月ですぐには働けないと思うのですが、その点もどうやって手続することが出来るのでしょうか。
③は元々決まっていた雇用期間で、退職の理由は妊娠ではありません。
ネットで調べたところ、妊娠で働けない場合は1年間期間を延長することが出来るとありました。
一度は失業保険を貰ったことがあり手続きもしたのですが、正直忘れている部分が多く。。。
またこんなにもちょこちょこ沢山の会社で働いたことも初めてなので、何か手続きを誤ったらどうしようと思っています。
ハローワークに申請する際に気を付けておくべきことありましたら教えてください。
こんにちは、、
私は先月離職した就活中の人間です。
正社員、派遣社員など今までに会社を5回変えましたので、失業保険に詳しくなりました
本題に入ります
>私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
→絶対に必要となるのが、「離職票」です
それぞれの会社から発行してもらう必要があります
そこには、amayadori20130229さんが貰っていた給与が記載され、その金額から失業保険の支給額を計算するためです
もし、離職の際に「離職票不要」と申し出ているようであれば、失業保険の申請が必要となったと言って
会社に申請を願い出てください。
私も1月末で自己都合離職した会社に今月頭に電話で送付の依頼をして、3日後に届きました
重要なのは、それぞれの仕事の間が1年を超えていない(雇用保険を払っていない期間が1年未満)事です
もし、①から②の間、または②から③の間が1年を超えている場合、前職で払っていた雇用保険の効力を失います
①~②の離職期間が1年を超えるようであれば、アルバイト先から離職票を貰ってください
ただ、アルバイトが「一カ月ほど」と記載があるので、雇用保険に加入していない可能性があります
雇用保険に加入義務は
①週の労働時間が20時間以上
②31日以上雇用される事が見込まれる事
③労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
です。
そのため、アルバイトが②の要件を満たしていない可能性がありますので、ご確認をお願いします
(当時の雇用契約書など、、)
それから、失業保険は「働く意思があって、実際に就職活動をしている人」を援助するために支給されるお金です。
妊娠などど言った理由で現在働けない状態の場合、申請をすることで”失業保険の給付を先延ばし”にすることが可能です
そのためは失業保険の申請の際に「受給期間の延長」の申請をしたいと申し出てください
病気やけがなどの理由で現在働けない場合、最大3年間「受給期間の延長」が可能です。
これをしないと、最後に離職した日の翌日から1年で失業保険の受給期間が終了してしまいます
”妊娠”、”出産”、”3歳未満の育児”は受給期間の延長理由に該当します
受給期間の延長をするには、「受給期間延長申請書」にハローワークに失業保険の給付申請をした際に貰える「受給資格者証」と、延長理由を示す書類(産婦人科に診断書を発行して頂くものと思います)を添えてハローワークの窓口に申請する必要があります
「受給期間延長申請書」の申請には期限が設けられていますので(通常働く事ができないと判明した日が30日以上となった時、30日の翌日から一カ月以内)失業保険の申請の際にハローワーク職員に確認をしてください
最後に、、
失業保険の申請は、最後に働いていた日の翌日から1年以内に申請をしないと、すべての効力を失います。
現在妊娠八カ月との事なので、ご本人がハローワークに来初出来ないようであれば、委任状を書いてご家族の方に代理申請をしてもらってください
私は先月離職した就活中の人間です。
正社員、派遣社員など今までに会社を5回変えましたので、失業保険に詳しくなりました
本題に入ります
>私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
→絶対に必要となるのが、「離職票」です
それぞれの会社から発行してもらう必要があります
そこには、amayadori20130229さんが貰っていた給与が記載され、その金額から失業保険の支給額を計算するためです
もし、離職の際に「離職票不要」と申し出ているようであれば、失業保険の申請が必要となったと言って
会社に申請を願い出てください。
私も1月末で自己都合離職した会社に今月頭に電話で送付の依頼をして、3日後に届きました
重要なのは、それぞれの仕事の間が1年を超えていない(雇用保険を払っていない期間が1年未満)事です
もし、①から②の間、または②から③の間が1年を超えている場合、前職で払っていた雇用保険の効力を失います
①~②の離職期間が1年を超えるようであれば、アルバイト先から離職票を貰ってください
ただ、アルバイトが「一カ月ほど」と記載があるので、雇用保険に加入していない可能性があります
雇用保険に加入義務は
①週の労働時間が20時間以上
②31日以上雇用される事が見込まれる事
③労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
です。
そのため、アルバイトが②の要件を満たしていない可能性がありますので、ご確認をお願いします
(当時の雇用契約書など、、)
それから、失業保険は「働く意思があって、実際に就職活動をしている人」を援助するために支給されるお金です。
妊娠などど言った理由で現在働けない状態の場合、申請をすることで”失業保険の給付を先延ばし”にすることが可能です
そのためは失業保険の申請の際に「受給期間の延長」の申請をしたいと申し出てください
病気やけがなどの理由で現在働けない場合、最大3年間「受給期間の延長」が可能です。
これをしないと、最後に離職した日の翌日から1年で失業保険の受給期間が終了してしまいます
”妊娠”、”出産”、”3歳未満の育児”は受給期間の延長理由に該当します
受給期間の延長をするには、「受給期間延長申請書」にハローワークに失業保険の給付申請をした際に貰える「受給資格者証」と、延長理由を示す書類(産婦人科に診断書を発行して頂くものと思います)を添えてハローワークの窓口に申請する必要があります
「受給期間延長申請書」の申請には期限が設けられていますので(通常働く事ができないと判明した日が30日以上となった時、30日の翌日から一カ月以内)失業保険の申請の際にハローワーク職員に確認をしてください
最後に、、
失業保険の申請は、最後に働いていた日の翌日から1年以内に申請をしないと、すべての効力を失います。
現在妊娠八カ月との事なので、ご本人がハローワークに来初出来ないようであれば、委任状を書いてご家族の方に代理申請をしてもらってください
失業保険をもらうためには雇用保険受給資格者の初回講習を必ず出ないとダメですか?
失業保険をもらうためには雇用保険受給資格者の初回講習を必ず出ないとダメですか?
失業保険をもらうためには雇用保険受給資格者の初回講習を必ず出ないとダメですか?
必ず出ないとだめですよ~
私も少し面倒でしたが、参加しないと自分が分からなくて困ることになるので。
出てよかったと思います。
私も少し面倒でしたが、参加しないと自分が分からなくて困ることになるので。
出てよかったと思います。
失業保険の事なんですが、去年の6月まで貰っていて7月から働いてるんですが、次失業保険貰えるには何ヶ月開かないとダメなんでしょうか。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要で、会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上必要です。
ただし、退職から過去に1ヶ月単位で遡って賃金支払い基礎となる出勤日(有給含む)が11日以上ない月は1ヶ月とは数えませんから注意が必要です。
ただし、退職から過去に1ヶ月単位で遡って賃金支払い基礎となる出勤日(有給含む)が11日以上ない月は1ヶ月とは数えませんから注意が必要です。
失業保険について
去年の9月から今年の3月末まで緊急雇用創出事業で働いていました。
7か月間で雇用保険もずっとかけていました。
その前は5か月分雇用保険をかけていました。(2年以内です)
この場合失業保険はすぐもらえますか?(7日間待機は存じております)
3か月待たないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
去年の9月から今年の3月末まで緊急雇用創出事業で働いていました。
7か月間で雇用保険もずっとかけていました。
その前は5か月分雇用保険をかけていました。(2年以内です)
この場合失業保険はすぐもらえますか?(7日間待機は存じております)
3か月待たないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
緊急雇用創出事業の場合
期間が最初から明記されているので、
労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職になり、
「自己都合退職」の扱いになります。
失業保険(基本手当)の受給資格を得るためには
雇用保険の加入期間が12ヶ月必要です。
しかし、期間満了による退職なので給付制限はつかないと
思われます。
3ヶ月待つ必要はありません。
期間が最初から明記されているので、
労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職になり、
「自己都合退職」の扱いになります。
失業保険(基本手当)の受給資格を得るためには
雇用保険の加入期間が12ヶ月必要です。
しかし、期間満了による退職なので給付制限はつかないと
思われます。
3ヶ月待つ必要はありません。
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