扶養家族の支払う税金について教えて下さい。
私が昨年退職し、失業保険を今年の1月から3カ月間受給し、
4月から夫の扶養家族に入りました。
市役所から複数の税金納付書が届き、混乱しています。
1.国民年金保険料
2.市民税
3.国民健康保険料
現在は、夫の社会保険に加入しているので国民健康保険料の
納付は不要なのではないでしょうか?
市役所に聞いても、よく理解出来ないため、扶養に入った状態で
納付し続ける税金について詳しく教えて下さい。
何期にも渡る納付書で納税額が多額のため、夫だけの給料では
非常に厳しいです・・・
私が昨年退職し、失業保険を今年の1月から3カ月間受給し、
4月から夫の扶養家族に入りました。
市役所から複数の税金納付書が届き、混乱しています。
1.国民年金保険料
2.市民税
3.国民健康保険料
現在は、夫の社会保険に加入しているので国民健康保険料の
納付は不要なのではないでしょうか?
市役所に聞いても、よく理解出来ないため、扶養に入った状態で
納付し続ける税金について詳しく教えて下さい。
何期にも渡る納付書で納税額が多額のため、夫だけの給料では
非常に厳しいです・・・
現在は確かに、夫の社会保険に加入しているので、保険料の支払いは不要ですが、
昨年退職した時から夫の扶養に入るまでの期間は
国民健康保険料と国民年金保険料を支払うことになります。
昨年の12月の途中で退職した場合は、12月~翌3月迄の4ケ月間になります。
従って、その期間に該当する国民健康保険料と国民年金保険料の分のみを納付すると良いのです。
市民税・県民税は昨年のあなたの得た収入所得に課税されます。
従って、これは夫の扶養に入いて居ても関係無く、あなたに課税されて来ます。
これは10期に渡って支払うことになります。
因みに、あなたが夫の扶養に入った4月からの国民健康保険料も国民年金保険料も
共に支払う必要はありません。
昨年退職した時から夫の扶養に入るまでの期間は
国民健康保険料と国民年金保険料を支払うことになります。
昨年の12月の途中で退職した場合は、12月~翌3月迄の4ケ月間になります。
従って、その期間に該当する国民健康保険料と国民年金保険料の分のみを納付すると良いのです。
市民税・県民税は昨年のあなたの得た収入所得に課税されます。
従って、これは夫の扶養に入いて居ても関係無く、あなたに課税されて来ます。
これは10期に渡って支払うことになります。
因みに、あなたが夫の扶養に入った4月からの国民健康保険料も国民年金保険料も
共に支払う必要はありません。
育児休業給付金について教えてください。
2013年9月末で会社都合により退職し、3ヶ月間失業保険を受給し、2014年2月より再就職し正社員として働いています。同時に社会保険に加入しています。
最近になって妊娠が発覚しました。出産予定は2015年の5月頃です。このまま産休、育休と取得すれば育児休業給付金は受給できると思うのですが、父の会社へ転職しようと思っています。この場合、転職後社会保険に継続して加入しても同一の事業主の下1年以上雇用されていないので育児休業給付金の受給資格はないことになりますか?
詳しい方教えてください。
2013年9月末で会社都合により退職し、3ヶ月間失業保険を受給し、2014年2月より再就職し正社員として働いています。同時に社会保険に加入しています。
最近になって妊娠が発覚しました。出産予定は2015年の5月頃です。このまま産休、育休と取得すれば育児休業給付金は受給できると思うのですが、父の会社へ転職しようと思っています。この場合、転職後社会保険に継続して加入しても同一の事業主の下1年以上雇用されていないので育児休業給付金の受給資格はないことになりますか?
詳しい方教えてください。
育児休業給付金は、育児休業開始日(産後57日)から遡って2年以内に、雇用保険に加入していて11日以上の賃金支払日数のある月が12カ月あれば受給することができます。
出産予定が来年5月とのこと、3月頃まで勤続すればギリギリ受給できるのではないでしょうか?
出産予定が来年5月とのこと、3月頃まで勤続すればギリギリ受給できるのではないでしょうか?
失業保険をもらうのですが、日額が4000円ほどなので、主人の扶養を抜けて国民保険と年金を払うことになります。
日数は90日です。
保険と年金でいくら位とられるんでしょうか??
人によって代わりますか??
もし計算が必要だったら、計算式を知りたいです・・
日数は90日です。
保険と年金でいくら位とられるんでしょうか??
人によって代わりますか??
もし計算が必要だったら、計算式を知りたいです・・
「国民健康保険料」はお住まいの場所(地域)により、保険料額が異なります。住所地を管轄する「市・区役所」の国民健康保険担当窓口で保険料の算出方法をお尋ねください。なお、現在の健康保険を「任意継続」することも可能かと思われますので、勤務先の「健康保険」担当部署または「社会保険事務所(または健康保険組合)」に問い合わせてみてください。国民年金保険料は、現在は月額13,860円。来年4月以降280円増額となります。
退職後の保険について
妊娠のため今月末で退職します。
今は会社の保険に入ってますが、来月からは旦那の扶養に入ろうと思っていましたが
扶養に入るには年収が130万以下でないとダメだと
いうことが分かりました。
1月から9月までおおよそ230万くらいです。
退職後の保険は今の会社の保険を12月まで継続するか、国保かと思いますが、
国保に入った事がなく、どちらがいいのか分かりません。
年収280万、勤続2年です。
詳しい方よろしくお願いいたします。
また、失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。
妊娠のため今月末で退職します。
今は会社の保険に入ってますが、来月からは旦那の扶養に入ろうと思っていましたが
扶養に入るには年収が130万以下でないとダメだと
いうことが分かりました。
1月から9月までおおよそ230万くらいです。
退職後の保険は今の会社の保険を12月まで継続するか、国保かと思いますが、
国保に入った事がなく、どちらがいいのか分かりません。
年収280万、勤続2年です。
詳しい方よろしくお願いいたします。
また、失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。
〉扶養に入るには年収が130万以下でないとダメだと
「130万円未満」です。
一般的に、「過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます」ので、退職したら「収入0」となります。
逆に、失業給付を受けている間は原則として被扶養者になれません。
詳細は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますので、そちらにお尋ねを。
・健康保険の任意継続は、途中で任意にやめることはできません(保険料を支払わず、追い出される形でやめる手はありますが)。
任意継続の保険料は、ご自分が加入する保険者のサイトに表があるでしょう。
・国民健康保険料/税は、市町村により計算方法や水準が違います。
市町村のサイトをご覧ください。
〉失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。
すぐには働けないのであれば失業給付は出ません。
離職理由が「妊娠のため(働き続けられない)」であるなら、働けないのですから、出産後まで手当は出ません。
離職理由を単なる「一身上の都合」としたとしても、7日の待期と3ヶ月(=13週)の給付制限が過ぎた時点で妊娠24週になっていますから、「再就職可能」と判断される可能性は低いでしょう。
※離職理由が「妊娠のため」で、受給期間延長を90日以上受けたなら、給付制限なしになりますから、そちらの方が良いかと。
「130万円未満」です。
一般的に、「過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます」ので、退職したら「収入0」となります。
逆に、失業給付を受けている間は原則として被扶養者になれません。
詳細は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますので、そちらにお尋ねを。
・健康保険の任意継続は、途中で任意にやめることはできません(保険料を支払わず、追い出される形でやめる手はありますが)。
任意継続の保険料は、ご自分が加入する保険者のサイトに表があるでしょう。
・国民健康保険料/税は、市町村により計算方法や水準が違います。
市町村のサイトをご覧ください。
〉失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。
すぐには働けないのであれば失業給付は出ません。
離職理由が「妊娠のため(働き続けられない)」であるなら、働けないのですから、出産後まで手当は出ません。
離職理由を単なる「一身上の都合」としたとしても、7日の待期と3ヶ月(=13週)の給付制限が過ぎた時点で妊娠24週になっていますから、「再就職可能」と判断される可能性は低いでしょう。
※離職理由が「妊娠のため」で、受給期間延長を90日以上受けたなら、給付制限なしになりますから、そちらの方が良いかと。
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