失業保険の認定日について。。
職安からの書類に
認定日「○月○日、10時~10半」と指定されていますが、その時間より早く行っても大丈夫ですか?
9時頃とか。。
職安からの書類に
認定日「○月○日、10時~10半」と指定されていますが、その時間より早く行っても大丈夫ですか?
9時頃とか。。
ぜんぜん問題ないです。
指定時間どおり行ってもちゃんと処理してもらえませんでしたよ。
日付の指定だけ守ればいいんですよ。
指定時間どおり行ってもちゃんと処理してもらえませんでしたよ。
日付の指定だけ守ればいいんですよ。
パートを契約の途中で辞めたいんですが失業保険はもらえますか?
あまりにも職場の人間関係が悪く
会社自体もブラックなので辞めようかと思っています。
働いた期間は3年以上で
雇用保険は1年以上かけています。
契約期間は来年の3月までですが
出来れば年内には辞めたいです。
契約期間を残して辞めることは
できるんでしょうか?
(1月前にはいうつもりです)
後、失業保険は辞めてから
どれくらいでもらえるんでしょうか?
.
この質問に補足する.
あまりにも職場の人間関係が悪く
会社自体もブラックなので辞めようかと思っています。
働いた期間は3年以上で
雇用保険は1年以上かけています。
契約期間は来年の3月までですが
出来れば年内には辞めたいです。
契約期間を残して辞めることは
できるんでしょうか?
(1月前にはいうつもりです)
後、失業保険は辞めてから
どれくらいでもらえるんでしょうか?
.
この質問に補足する.
自己都合で辞めた場合は、
手続きに行ってから、待機期間7日間+3か月後になります。
もらえる要件は満たしていると思います。
契約が残っていても辞めることは可能だと思いますが、
引継等ある場合は1カ月では辞められない場合もあります。
補足について
会社は続けてほしいと言って、
あなたが辞めたいというのが「自己都合」です。
自動更新でも意思の確認くらいはあると思いますが。
会社から辞めてほしいと言われない限り
それは自己都合になります。
手続きに行ってから、待機期間7日間+3か月後になります。
もらえる要件は満たしていると思います。
契約が残っていても辞めることは可能だと思いますが、
引継等ある場合は1カ月では辞められない場合もあります。
補足について
会社は続けてほしいと言って、
あなたが辞めたいというのが「自己都合」です。
自動更新でも意思の確認くらいはあると思いますが。
会社から辞めてほしいと言われない限り
それは自己都合になります。
本日、失業保険の手続きにいってまいりました。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。
次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?
回答お待ちしています。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。
次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?
回答お待ちしています。
待期期間7日が過ぎればアルバイトはしても大丈夫です。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
職業訓練に二月から行きます!!!
今の仕事は自己都合で今日で終わりました。
ですが、失業保険の手続きが遅れる可能性があり
受講開始から受給できないかもしれないと言われました。
その場
合は、受給出きるまで自腹で
受講しなくてはいけない。と言うことですか?
今の仕事は自己都合で今日で終わりました。
ですが、失業保険の手続きが遅れる可能性があり
受講開始から受給できないかもしれないと言われました。
その場
合は、受給出きるまで自腹で
受講しなくてはいけない。と言うことですか?
職業訓練がどの種類の職業訓練なのかによって、回答が変わります。
公共職業訓練でしょうか、求職者支援訓練でしょうか?
質問の様子だと求職者支援訓練なのかな、と思いますので、その前提で回答します。
自己都合退職の場合は、失業給付の手続きをしてから7日間の待期期間の後、3か月間の受給制限期間がありますので、今すぐ手続きを開始したとしても3月いっぱいくらいまでは受給制限期間にかかります。
ですから訓練講座が2月開講しましても、当分の間、失業給付の支給はないということになりますね。
なぜそうなるかというと、求職者支援訓練はそもそも雇用保険受給資格のない方を主対象にした職業訓練なので、失業給付金と訓練受講とは何もリンクしないからです。
一方、もし公共職業訓練であった場合には、雇用保険受給資格者を主対象とした職業訓練であり失業給付と訓練受講がシステム上リンクしています。
このため、受講開始と同時に受給制限が解除されます。
従って、2月開講の当初からすぐに失業給付の受給開始となるわけです。
公共職業訓練でしょうか、求職者支援訓練でしょうか?
質問の様子だと求職者支援訓練なのかな、と思いますので、その前提で回答します。
自己都合退職の場合は、失業給付の手続きをしてから7日間の待期期間の後、3か月間の受給制限期間がありますので、今すぐ手続きを開始したとしても3月いっぱいくらいまでは受給制限期間にかかります。
ですから訓練講座が2月開講しましても、当分の間、失業給付の支給はないということになりますね。
なぜそうなるかというと、求職者支援訓練はそもそも雇用保険受給資格のない方を主対象にした職業訓練なので、失業給付金と訓練受講とは何もリンクしないからです。
一方、もし公共職業訓練であった場合には、雇用保険受給資格者を主対象とした職業訓練であり失業給付と訓練受講がシステム上リンクしています。
このため、受講開始と同時に受給制限が解除されます。
従って、2月開講の当初からすぐに失業給付の受給開始となるわけです。
失業保険受給申請前のアルバイト
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
ハローワークに申請前のアルバイトですか?
それであれば特に規制はありません。ただ、申請の時に申告はしてください。それによって受給額が減らされるようなことはありません。
また、申請するときには辞めておかなければなりません。申請時には完全失業状態が求められます。
3ヶ月の給付制限期間のアルバトについて私なりにまとめたものを貼っておきます。
いずれにしても申告すべき場合は正直に申告した方がよろしいです。不正受給が発覚すればペナルティーが厳しいですから。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
それであれば特に規制はありません。ただ、申請の時に申告はしてください。それによって受給額が減らされるようなことはありません。
また、申請するときには辞めておかなければなりません。申請時には完全失業状態が求められます。
3ヶ月の給付制限期間のアルバトについて私なりにまとめたものを貼っておきます。
いずれにしても申告すべき場合は正直に申告した方がよろしいです。不正受給が発覚すればペナルティーが厳しいですから。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
関連する情報