昨年12月15日付けで、退職をしました。 以前から、仕事内容や採用条件などの相違な どがあり話し合いをしても改善されなく、し まいには私が11月に鬱病と診断されました。 私が、体調や環境に耐
えられないので退職を 願い出、自己都合による退職だと思ってまし た。
しかし、離職票などの書類が郵送されてきて みると、『事業主の都合による離職』や『事 業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行 うため』などにチェックが入っていて記載さ れていました。
失業保険も早くほしいので、会社都合?のよ うだと私も都合が良いのですが… 一応、自己都合で辞めたつもりだったので、 ハローワークの方には、どのように説明した らよいか困っています。
本当の理由?自己都合のつもりだったんですが…などと説明はしたほうが良いのでしょうか?
どなたかアドバイス頂けると幸いです
えられないので退職を 願い出、自己都合による退職だと思ってまし た。
しかし、離職票などの書類が郵送されてきて みると、『事業主の都合による離職』や『事 業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行 うため』などにチェックが入っていて記載さ れていました。
失業保険も早くほしいので、会社都合?のよ うだと私も都合が良いのですが… 一応、自己都合で辞めたつもりだったので、 ハローワークの方には、どのように説明した らよいか困っています。
本当の理由?自己都合のつもりだったんですが…などと説明はしたほうが良いのでしょうか?
どなたかアドバイス頂けると幸いです
一応申請前に会社の真意だけは確認して下さい。
多分、採用条件の相違、病気等で辞められた質問者さんへの、せめてもの償いのための温情離職理由だと思います。
(元々採用条件の相違は会社都合になる場合もある)
そうだとしたら、受け入れれば良いと思います、特定受給資格者と自己都合退職者では、その特典が違い過ぎます。
・給付制限期間がない・雇用保険の加入期間、年齢により給付日数が多い・受給中は社保扶養になれませんが特定は国保料が減免される・所定の給付日数で就職が決まらなかった場合、更に60日延長される(個別延長給付)等です。
また、病気を理由にすることは良い事だけではありません、医師の就業不可の診断書が必要、受給する際は逆に就業可能の診断書が必要、かつ、病気退職は、特定受給失格者ではく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職者)なので給付日数や個別延長給付には該当しません。
会社に確認だけはして、特定受給資格者としての受給資格を得ましょう。
多分、採用条件の相違、病気等で辞められた質問者さんへの、せめてもの償いのための温情離職理由だと思います。
(元々採用条件の相違は会社都合になる場合もある)
そうだとしたら、受け入れれば良いと思います、特定受給資格者と自己都合退職者では、その特典が違い過ぎます。
・給付制限期間がない・雇用保険の加入期間、年齢により給付日数が多い・受給中は社保扶養になれませんが特定は国保料が減免される・所定の給付日数で就職が決まらなかった場合、更に60日延長される(個別延長給付)等です。
また、病気を理由にすることは良い事だけではありません、医師の就業不可の診断書が必要、受給する際は逆に就業可能の診断書が必要、かつ、病気退職は、特定受給失格者ではく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職者)なので給付日数や個別延長給付には該当しません。
会社に確認だけはして、特定受給資格者としての受給資格を得ましょう。
12月31日付けで寿退社します。
年内に籍を入れ、1月1日から旦那さんの扶養に入りたい(妊娠した為、産婦人科に通院する事になる為)のですが、
12月分の給与が支払われるのが、1月20日です。
1月からは、無職の状態ですが、給与分の収入があります。
それでも扶養に入れますか?
又、自己都合なので申請をしても
約3ヵ月後からだと思いますが、失業保険はもらえるのでしょうか?
年内に籍を入れ、1月1日から旦那さんの扶養に入りたい(妊娠した為、産婦人科に通院する事になる為)のですが、
12月分の給与が支払われるのが、1月20日です。
1月からは、無職の状態ですが、給与分の収入があります。
それでも扶養に入れますか?
又、自己都合なので申請をしても
約3ヵ月後からだと思いますが、失業保険はもらえるのでしょうか?
扶養に入れてもらう旦那さんの勤務先で確認してください。
ここで聞くより確実です。
失業保険ですが、
受給資格に
『すぐにでも新しい仕事に就くことが出来る』
って条件があります。
妊娠を理由に退職した場合
上記の受給資格を満たさないので
90日間の給付制限期間を待ってももらえません。
失業保険の手続きと同時に
受給資格延長の申請を出すことになります。
出産を経て、
子供の対処を(保育園に預けるとか、)した上で
『いつでも仕事に行ける状態』になって
初めて
失業保険の受給資格が出来ます。
延長期間中に給付制限の90日間も含まれるので
延長申請を取り下げれば
失業保険の給付が始まります。
ここで聞くより確実です。
失業保険ですが、
受給資格に
『すぐにでも新しい仕事に就くことが出来る』
って条件があります。
妊娠を理由に退職した場合
上記の受給資格を満たさないので
90日間の給付制限期間を待ってももらえません。
失業保険の手続きと同時に
受給資格延長の申請を出すことになります。
出産を経て、
子供の対処を(保育園に預けるとか、)した上で
『いつでも仕事に行ける状態』になって
初めて
失業保険の受給資格が出来ます。
延長期間中に給付制限の90日間も含まれるので
延長申請を取り下げれば
失業保険の給付が始まります。
前職の失業保険の有効期間について 教えて下さい。
私は7月末で正社員の仕事を自主退職しました。
半年間だけ県外でパートをしたいと考えています。
半年後に今の住所に戻った時に正社員の時の離職票は有効なのでしょうか?
パートでもアルバイトでも、雇用保険に加入しないといけないのでしょうか?
雇用する側に違反みたいな事が課せられるのでしょうか?
仮に半年間だけ、雇用保険に入った場合にその後に前職の離職票は使えるのでしょうか?
私は7月末で正社員の仕事を自主退職しました。
半年間だけ県外でパートをしたいと考えています。
半年後に今の住所に戻った時に正社員の時の離職票は有効なのでしょうか?
パートでもアルバイトでも、雇用保険に加入しないといけないのでしょうか?
雇用する側に違反みたいな事が課せられるのでしょうか?
仮に半年間だけ、雇用保険に入った場合にその後に前職の離職票は使えるのでしょうか?
順番に説明しますね
①受給資格について
自己都合による退職の場合
過去2年間のうち12ケ月の雇用保険加入期間が必要になります
(1ケ月は11日以上の労働日数がある月のみ有効)
●正社員の期間にの記載がありませんが、受給資格はありますか?
②失業保険の受給資格は、失業した翌日から1年間という時効があります
自己都合退職をした場合は、【手続きした日】から【待機期間7日+給付制限3ケ月を経てから受給が開始】します
半年後に手続きをした場合、約4ケ月後からの受給になりますので、1ケ月~2ケ月分は受給できなくなるでしょう
③前職の離職票が有効か?
ということですが【期間のみ有効】です
(離職表の時効は2年間です)
例えば、今回のパート先で雇用保険に加入したとします
自己都合でたいしょくした場合は①の条件となり、加入期間が12ケ月必要ですが、パートで6ケ月だと不足しますよね?
その時に、前職の加入期間が有効となります
ですが、離職理由は最後に退職した会社の理由が有効となります
④雇用保険の加入
これは、会社が決めることですから【社員が選択することではない】のです
雇用保険の加入条件を満たしていれば当然加入する義務があります
⑤雇用する側の違反
この違反というのが雇用保険の加入のことならば、当然罰則はありますよ。
(罰金の徴収)
★一番賢いのは、
今回の離職票で受給手続きをすぐにします
約4ケ月の待機期間を経て、受給開始後(一定の未受給期間が必要)に職安のルールに従い就職をします
パートという立場でも一定の条件を満たせば(各ハローワークにより基準が異なる)就職したとみなされて、再就職手当を受給することが可能です
または、失業保険をもらうことを考えずに
就職したり、福利厚生のある待遇でパート勤めされる方が(健康保険や厚生年金を自分だけで払うことを考えれば)よいと思いますよ?
①受給資格について
自己都合による退職の場合
過去2年間のうち12ケ月の雇用保険加入期間が必要になります
(1ケ月は11日以上の労働日数がある月のみ有効)
●正社員の期間にの記載がありませんが、受給資格はありますか?
②失業保険の受給資格は、失業した翌日から1年間という時効があります
自己都合退職をした場合は、【手続きした日】から【待機期間7日+給付制限3ケ月を経てから受給が開始】します
半年後に手続きをした場合、約4ケ月後からの受給になりますので、1ケ月~2ケ月分は受給できなくなるでしょう
③前職の離職票が有効か?
ということですが【期間のみ有効】です
(離職表の時効は2年間です)
例えば、今回のパート先で雇用保険に加入したとします
自己都合でたいしょくした場合は①の条件となり、加入期間が12ケ月必要ですが、パートで6ケ月だと不足しますよね?
その時に、前職の加入期間が有効となります
ですが、離職理由は最後に退職した会社の理由が有効となります
④雇用保険の加入
これは、会社が決めることですから【社員が選択することではない】のです
雇用保険の加入条件を満たしていれば当然加入する義務があります
⑤雇用する側の違反
この違反というのが雇用保険の加入のことならば、当然罰則はありますよ。
(罰金の徴収)
★一番賢いのは、
今回の離職票で受給手続きをすぐにします
約4ケ月の待機期間を経て、受給開始後(一定の未受給期間が必要)に職安のルールに従い就職をします
パートという立場でも一定の条件を満たせば(各ハローワークにより基準が異なる)就職したとみなされて、再就職手当を受給することが可能です
または、失業保険をもらうことを考えずに
就職したり、福利厚生のある待遇でパート勤めされる方が(健康保険や厚生年金を自分だけで払うことを考えれば)よいと思いますよ?
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