過去にさかのぼって親の扶養に入り、その場合払いすぎた健康保険料の還付は可能ですか?
初めて質問します。詳しい方がいましたら教えてください。
昨年無職の時期があり、国民健康保険料を毎月2万円払っていたのですが、
最近調べたところ親の扶養に入ることができたのでは?
その場合健康保険料を払う必要がなかったのでは?と思っています。
詳しい方がいたら教えてください。
<経歴>
2013年1月~3月 失業保険受給中
2013年4月~6月 期間限定派遣で勤務 社会保険加入
★2013年7月~2014年4月 無職 収入無し 国民年金・国民健康保険支払い
2014年5月~現在 社会保険に加入し、就業
<家族構成>
両親:年金受給
本人:30代
<収入>
本人収入 2013年度 約80万以下
<教えて欲しいこと>
・★マークの期間の扶養手続きをさかのぼって可能か
・その場合★期間の国民健康保険料の還付がされるかどうか
・還付がされる場合 手続き方法
次に取れる平日の休みまで間が開いてしまい、業務中は電話もするのが難しいので
こちらで質問させていただきます。
どなたか詳しい方がいましたら教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
初めて質問します。詳しい方がいましたら教えてください。
昨年無職の時期があり、国民健康保険料を毎月2万円払っていたのですが、
最近調べたところ親の扶養に入ることができたのでは?
その場合健康保険料を払う必要がなかったのでは?と思っています。
詳しい方がいたら教えてください。
<経歴>
2013年1月~3月 失業保険受給中
2013年4月~6月 期間限定派遣で勤務 社会保険加入
★2013年7月~2014年4月 無職 収入無し 国民年金・国民健康保険支払い
2014年5月~現在 社会保険に加入し、就業
<家族構成>
両親:年金受給
本人:30代
<収入>
本人収入 2013年度 約80万以下
<教えて欲しいこと>
・★マークの期間の扶養手続きをさかのぼって可能か
・その場合★期間の国民健康保険料の還付がされるかどうか
・還付がされる場合 手続き方法
次に取れる平日の休みまで間が開いてしまい、業務中は電話もするのが難しいので
こちらで質問させていただきます。
どなたか詳しい方がいましたら教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
そもそも年金受給者ということはご両親も国保なんですよね?
だとしたら国保には扶養というシステムがありませんので
関係ないと思うのですが?
それとも当時親は会社勤めだったということですか?
だとしたら国保には扶養というシステムがありませんので
関係ないと思うのですが?
それとも当時親は会社勤めだったということですか?
失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
失業保険受給資格について質問です。去年の3月31日まで雇用保険を収め働きました。
その後雇用保険を収めない会社で働き、12月から再び雇用保険を収めて働きましたが、3月末で首切りに。
失業保険もらえますか?
3月末までの仕事は、派遣です。通知書には、3ヶ月更新だったのに、
今回だけ一ヶ月更新で、一応期間満了になってしまうようです。
受給が雇用保険を払っていたときから1年以内、とネットで調べたときには書かれていたように思います。
ぎりぎりアウト・・・ということになるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。
その後雇用保険を収めない会社で働き、12月から再び雇用保険を収めて働きましたが、3月末で首切りに。
失業保険もらえますか?
3月末までの仕事は、派遣です。通知書には、3ヶ月更新だったのに、
今回だけ一ヶ月更新で、一応期間満了になってしまうようです。
受給が雇用保険を払っていたときから1年以内、とネットで調べたときには書かれていたように思います。
ぎりぎりアウト・・・ということになるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。
分かりません。
あなたは、昨年3月の離職が基準になると思ってませんか?
基準になるのは、今回の離職(今年3月の離職)ですよ?
ひょっとして、連続6ヶ月間又は1年間加入していた場合に限って支給される、という勘違いをしてますか?
飛び飛びでも違う会社でも良いから、過去2年間又は1年間の月数を数えるのです。
第一に、加入していた月数が分かりません。
・いつから「去年の3月31日まで」加入していたのか書いてない。
・今回の加入も、例えば、12月1日~3月31日なら暦日で「4ヶ月」ですけど、12月15日~3月31日なら「3ヶ月」(最大「3ヶ月半」)です。
第二に、単純に加入していた月数ではなく、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」を「1ヶ月」と数えます。
追記について
今回の離職からさかのぼって1年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすでしょう。
2年間に12ヶ月以上なら確実です。
あなたは、昨年3月の離職が基準になると思ってませんか?
基準になるのは、今回の離職(今年3月の離職)ですよ?
ひょっとして、連続6ヶ月間又は1年間加入していた場合に限って支給される、という勘違いをしてますか?
飛び飛びでも違う会社でも良いから、過去2年間又は1年間の月数を数えるのです。
第一に、加入していた月数が分かりません。
・いつから「去年の3月31日まで」加入していたのか書いてない。
・今回の加入も、例えば、12月1日~3月31日なら暦日で「4ヶ月」ですけど、12月15日~3月31日なら「3ヶ月」(最大「3ヶ月半」)です。
第二に、単純に加入していた月数ではなく、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」を「1ヶ月」と数えます。
追記について
今回の離職からさかのぼって1年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすでしょう。
2年間に12ヶ月以上なら確実です。
特定受給資格者についての質問です。
昨年12月~7月末まで派遣で就業しています。
7月末付けで契約期間満了で契約更新をせずに終了となります。
契約更新しなかった理由は、毎月80時間以上の残業があり、体力的にも精神的にも限界で
何度も派遣会社に相談して残業時間や業務量の調整を依頼しましたが、
企業側からは改善する意思がないとの事でした。
私が派遣会社に文句を言った(事実を話しただけですが)事が気に入らなかったのか
企業側の部長から呼び出されて『そんなにうちの会社がイヤなら辞めてもらって結構。別の人を入れるように人事に話しといたから・・・』と言われて、居ずらくなって自分から更新しない旨を伝えました。
雇用保険加入期間が8ヶ月なので12ヶ月に満たない為、失業保険の給付は無理だと思っておりましたが、
ハローワークのホームページを見てたら、特定受給資格者に該当すれば、12ヶ月未満でも給付可能である事を知りました。
私の場合、そもそも残業が月80時間以上ある事を契約時に聞いておりませんし、
その件に関しては派遣会社側からも状況を把握出来ず、申し訳ございませんとの謝罪もありました。
何度もお願いをしましたが、改善されず、過労働により体調も崩しました。
7月末で契約満了で辞めますが、就業中にやっとくべき事はありますか?
派遣会社に特定受給資格者として失業保険の申請をしたい旨を伝えるべきですか?
昨年12月~7月末まで派遣で就業しています。
7月末付けで契約期間満了で契約更新をせずに終了となります。
契約更新しなかった理由は、毎月80時間以上の残業があり、体力的にも精神的にも限界で
何度も派遣会社に相談して残業時間や業務量の調整を依頼しましたが、
企業側からは改善する意思がないとの事でした。
私が派遣会社に文句を言った(事実を話しただけですが)事が気に入らなかったのか
企業側の部長から呼び出されて『そんなにうちの会社がイヤなら辞めてもらって結構。別の人を入れるように人事に話しといたから・・・』と言われて、居ずらくなって自分から更新しない旨を伝えました。
雇用保険加入期間が8ヶ月なので12ヶ月に満たない為、失業保険の給付は無理だと思っておりましたが、
ハローワークのホームページを見てたら、特定受給資格者に該当すれば、12ヶ月未満でも給付可能である事を知りました。
私の場合、そもそも残業が月80時間以上ある事を契約時に聞いておりませんし、
その件に関しては派遣会社側からも状況を把握出来ず、申し訳ございませんとの謝罪もありました。
何度もお願いをしましたが、改善されず、過労働により体調も崩しました。
7月末で契約満了で辞めますが、就業中にやっとくべき事はありますか?
派遣会社に特定受給資格者として失業保険の申請をしたい旨を伝えるべきですか?
勝手な憶測ですが、労基に訴えてみたら?
「残業が月80時間もあり、体調を壊し、派遣元にそれを言ったらクビにさせられた。これってパワハラじゃないですか?」と。
もちろん、契約書を持って、「契約書には書いてないんです」とね。
もしかしたら、「もう、辞めるなら諦めなさい」と言われてしまうかも知れませんが、労基が動いてくれるなら動いて欲しくないですか?
「残業が月80時間もあり、体調を壊し、派遣元にそれを言ったらクビにさせられた。これってパワハラじゃないですか?」と。
もちろん、契約書を持って、「契約書には書いてないんです」とね。
もしかしたら、「もう、辞めるなら諦めなさい」と言われてしまうかも知れませんが、労基が動いてくれるなら動いて欲しくないですか?
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