失業保険について質問です。4/26に失業保険の申請をしました。来月半ばに説明会があり5/24に認定日?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
①待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。

②受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。

③求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

④1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。

⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

⑥過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。

⑦再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。

⑧適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。

以上が再就職手当の要件です。
あなたの場合、まず①と②について要件を満たしていないといけません。それと④も重要なポイントだと思います。いずれにしても個人によって要件が異なるのでハローワークに確認することをすすめます。
産休・育児休暇について質問です。
現在妊娠7か月の働く妊婦です。(正社員8年目)
2月の下旬出産予定で、今年いっぱいまで働く予定です。
子供が生まれ2~3年したらパートとして職場復帰しようかと考えています。
退職するつもりだったのですが、知人に産休育児休暇にしたほうがいいと言われました。

何年後に戻るかもあやふやで、正社員でなくパートなのに、産休育児休暇を取得することができるのでしょうか?
それとも失業保険金、退職金をもらうほうが得なのでしょうか??


無知な私にアドバイスをお願いします。
健康保険の被保険者であれば、出産予定日を基準にして産前6週間、産後8週間の出産手当金が受けられます。金額は1日につき標準報酬日額の3分の2です。

退職前に1日でも休業を請求し、出産手当金を受ければ、退職後も期間満了まで受けることができます。

正社員8年目でしたら、雇用保険から育児休業給付金が受けられるでしょう。

育児休業基本給付金は休業開始時の賃金日額の30%が最長1年6ヶ月受けられます。

育児休業終了後もとの職場に復帰(雇用保険に加入していれば就労していなくてもよい)すれば、育児休業者職場復帰給付金が受けられます。金額は休業開始時の賃金日額の20%です。

退職後すぐにご主人の扶養に入れるとは限りませんから、そのまま退職するよりはメリットがあります。
派遣会社の雇用契約と雇入れは違うの?
派遣社員として勤めていた事務所のパワハラで今は自宅療養をしています。精神的にも働く意欲があまり湧かず、医者からも今は心を休めることが一番だと言われていますが、経済的な面から職探しをせざるをえません。ハローワークで派遣会社との雇用契約はしたか?との問い掛けに、手元にある雇い入れ期間の書類を提示したら「これは派遣先事業所とのもの。派遣会社とは契約をしていないのか?」と再度訊かれ、数年前に登録して電話での紹介に応じただけだと答えました。
確かに、手元の書類には「雇入契約」となっていて、派遣会社の代表者の名前すらありません。
ハローワークでの言葉から察すると、同じ派遣会社で派遣社員として雇われていても、いくつかの事業所へ派遣されていたならば、それぞれの派遣先での雇入れ契約になってしまうため雇用期間に違いが出てしまうのでは?と思えてなりません。

もし仮に就業前に面接に行った日を、派遣会社の管理下にあったと捉えたら自分の働いていた期間が1か月増えることになるのでしょうか?それならば失業保険を受けることができて職探しに焦ることなく、精神的にも療養を兼ねて自分に適した仕事を見つけたいと思うのですが・・・・
書類の内容を見ていないので答えにくいんですが。

登録型派遣は、派遣されている間だけ雇用される、という形です。
派遣就労開始=雇用開始であり、派遣就労終了=雇用終了です(期間途中での就労終了を除く)。

雇用されたときには「労働条件の明示」が、派遣されたときには「就業条件の明示」が、それぞれされることになります。

派遣元から何の書類もないとすると、「派遣」ではなく「職業紹介」だったのかも……。
労務関係詳しい方お願いします!
現在、正社員として働いているのですが

会社都合で解雇されることになりました。

しかし、会社は解雇された後もパートで週に2、3日だけでも良いから

働いてくれないかと言っています。

失業保険を受給しながら、解雇された会社でパートって

できるものなのでしょうか?

労務関係詳しい方、宜しくお願いします。
解雇してパート採用?!
ちなみに、失業給付は「離職して失業していること」が絶対条件です。
離職とは、事業主との雇用関係が終了することをいい、失業とは離職し、労働の意思と能力が有するにもかかわらず、職に就くことができないこと です。
ということは、どちらにも該当しないことになるでしょう。

だから雇用保険からの給付は受けられないですよ。

ちなみに、一度離職し、再就職という形をとっても、同一事業主に雇われる場合、「再就職手当」も支給されませんので、くれぐれも注意してください。
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