3月31日に会社都合で退職することになっています。失業保険がもらえるのは退職した31日から約1ヶ月ですが、待機期間の7日間というのはどの日のことをいうのでしょうか。一ヶ月に含むのでしょうか。
待機期間は働いてはならないのですね。では派遣で契約をしたり面談をしただけでは働いたことになりませんよね?
〉失業保険がもらえるのは退職した31日から約1ヶ月ですが
間違いです。
「基本手当が入金されるのは」の意味だとしても、間違いです。

〉待機期間の7日間
「待期」です。


職安に離職票を持って行って求職の申し込みをした日からスタートです。
その日を第1日として、7日間働いていないと受給できません。

その後、認定日に、8日目以降失業していた日数の認定がされ、それに応じた額が数日後に支給されます。
雇用保険の加入についてです。
今年の1月から短期派遣で3月末までの予定で働いていましたが、
2か月延長になり、先日1か月更新になるが引き続き6月もお願いしたいと言う
お話をもらいました。
それまでは短期と言うことで、雇用保険は未加入でしたが、
6月からは加入してくださいと派遣会社から言われました。
それなら私としては1月まで遡って加入したいと申し出たのですが、
派遣会社は6月からでしか出来ないと言われました。

私は前職の失業保険給付を受けていますので、
次に給付を受けようとするには1年は加入しなければならないと思いますが、
6月からだととても不安な状況で働くことになるのです。
それは1か月更新だからで、最悪7月に切られてしまう可能性もあるからです。
それなのに遡れないって納得出来ないのです。

もし加入しなくて済むのであれば、そうしたいのですが無理でしょうか?
希望としては8月末までこのままいられるのなら加入せずにいて、
9月も更新になった時に一気に遡って加入したいのですが、
それは出来ないことなのでしょうか?
ややこしい話ですが、前職の失業保険給付日数が60日残っており、
万が一、7月や8月に切られた時は残りの給付をまだ受けられるから、
こんなことを思いついたのですが、難しいでしょうか?

ハローワークに聞くのが一番と思うのですが、
GWで休みなので明けるまで気になってしまうので、
お分かりの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
会社側に1年間は首を切らないで下さい。それなら雇用保険に加入しますと言ってみたらいいんじゃないですか?

それか一ヶ月更新なので、加入しません。半年や一年更新にしてくださいと言ってみれば?


駄目なら転職するしかないのかな?

でも、失業保険を当てにするより、さっさと再就職したほうが良いと思うのですが。
失業保険の手続きについて教えてください。
扶養の範囲内でパートをしていました。7月に出産予定のため、4月いっぱいで退職しました。
会社からは手続きに必要であろう書類は全ていただいていると思います。
①受給期間の延長の申請書が手元にあるのですが、この申請は何のためにするのでしょうか?

②出産をした後は、しばらく働く予定はありません。それでも給付を受けられますか?

③給付を受けられたとして、その間は主人の扶養から外れることになるのでしょうか?
(結婚を機に退職した際は、その受給期間の国民年金と国保を支払っていました)

お詳しい方、よろしくお願いします。
1A:出産後に「働ける状態」になってから申請できるよう「受給延長」の手続を取るための書類です。
2A:最大3年間延長できます。
3A:受給中は被扶養者と認められないとお考えください(受給額により異なる)。
現在派遣社員として働いています。先日妊娠がわかり、派遣会社・派遣先に報告をしました。
本当は7月末までの契約だったのですが、5月末までにしてほしいと派遣先から言われました。私も会社に迷惑をかける分仕方がないとは思いますがそれは会社都合になるのですか?それとも自己都合でしょうか?
あと自分が予定していたより働ける期間が短くなり金銭的にちょっとつらいのでいけないこととはわかってますが失業保険をもらいたいのです。妊娠で退職する場合受給期間を延長?するのが普通ですがまだお腹が目立たないので隠して申請して少しでも早くもらえればなぁと思っています。それは可能ですか?こんな質問ですみません。でも思っていたより働ける期間が短くなってしまったため出産前に少しでも貯蓄しておきたくて質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
派遣労働者は、派遣元と雇用関係を結んでいます。派遣先とは雇用関係ではありません。
あなたは派遣元の従業員なんだから、ある派遣先に派遣されなくなった=雇用関係終了ではありません。

契約期間が残っている間は雇用関係はそのままです。
「派遣先に変更はないが派遣元の都合により休業」か、「次の派遣先への待機中」であって、賃金はそのまま受け取れます。

妊娠を理由に派遣先が就労を拒否するのも、派遣元が労働契約を解除するのも男女雇用機会均等法違反です。
有期の労働契約では、「やむを得ない事由」がない限り解雇できません(労働契約法17条1項)から、派遣元は5月末での解雇はできません。
※解雇なら、残り期間の賃金全額を損害賠償として請求できます。
解雇ではないが派遣先がないのなら、会社都合での休業ですから、最低でも平均賃金の6割の休業手当を請求できます。

さらにいうと、妊娠・出産を理由にした契約の更新拒否も男女雇用機会均等法違反で無効です。
※理由が違うものであることは、会社が証明しなければなりません。
(男女雇用機会均等法9条)



上記の点についてケンカしない場合。
基本手当の扱いは、離職票にどのように書かれるかによります。
真正直に書いたら違法なことしたと自白したのと同じなわけですから、どう書かれるやら……。
理由が違う場合、自分の考える離職理由を認定してもらうには、職安に「妊娠したから5月末までに短縮された」と話すことになりますが?
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