扶養について
旦那の会社から、失業保険をもらっている時は扶養に入れない、ということで、5月28日に内定し、6月4日から働き始めたので、五月後半に扶養手続きの申請をしましたが、未だに手続きが完了せず、
自分で国保を支払っています。
その為認定日は6月にして頂きたいのですが、ハローワークへの就職決定通知を再就職手当の理由により6月3日に出したので、認定日は6月ではなく、7月からになりますか?
旦那の会社から、失業保険をもらっている時は扶養に入れない、ということで、5月28日に内定し、6月4日から働き始めたので、五月後半に扶養手続きの申請をしましたが、未だに手続きが完了せず、
自分で国保を支払っています。
その為認定日は6月にして頂きたいのですが、ハローワークへの就職決定通知を再就職手当の理由により6月3日に出したので、認定日は6月ではなく、7月からになりますか?
働き始めたのなら普通は扶養になれないでしょう。パートで扶養になれる条件だというなら良いですが。
もしそうなら,失業給付が終了した日を基準にしてその翌日に遡って扶養の認定日に設定されると思います。
給付終了証明を会社に提出すれば,手続きを進めてくれると思います。
質問文で 認定日とは何の認定日を言っているかわからないのですが?。
いずれにしろ,扶養の認定は給付終了証明日が元にして決まります。
もしそうなら,失業給付が終了した日を基準にしてその翌日に遡って扶養の認定日に設定されると思います。
給付終了証明を会社に提出すれば,手続きを進めてくれると思います。
質問文で 認定日とは何の認定日を言っているかわからないのですが?。
いずれにしろ,扶養の認定は給付終了証明日が元にして決まります。
15年前に失業保険をもらっている最中にアルバイトして、それがばれてしまいました。もちろんその当時はきちんと返金して清算しましたが、このたび14年間勤めた会社を退職します。改めて受給はで
きるのでしょうか?ブラックリストになってて受給は無理でしょうか?教えてください。
きるのでしょうか?ブラックリストになってて受給は無理でしょうか?教えてください。
15年前に不正受給が発覚して、俗にいう3倍反しで清算され、その後の給付が受けられなくなった方でも、別な会社に再就職して、新しい受給資格を得たならば、新しい受給資格に応じた失業等給付の支給を受けることができます。
通報などされる事はありませんよ…
通報などされる事はありませんよ…
失業保険(休職活動)について 質問です。
私は、現在 給付制限期間中で 4月12日に認定日(初回)を迎えます。
そこで休職活動は、(自己都合退職の為) 三回以上なのはわかっているのですが認定日(二回目、三回目…)ごとに何回 休職活動をすれば良いのでしょうか?
他の方のQ&Aを見ると 認定日も一回のカウント(ハンコ)をしてもらえるみたいなのですが。 認定日もカウントに入るのかも教えてください。 よろしくお願いします。
私は、現在 給付制限期間中で 4月12日に認定日(初回)を迎えます。
そこで休職活動は、(自己都合退職の為) 三回以上なのはわかっているのですが認定日(二回目、三回目…)ごとに何回 休職活動をすれば良いのでしょうか?
他の方のQ&Aを見ると 認定日も一回のカウント(ハンコ)をしてもらえるみたいなのですが。 認定日もカウントに入るのかも教えてください。 よろしくお願いします。
私の住んでいる管轄のハローワークは認定日も1回とカウントされます。
雇用保険受給資格者証にはんこ押してませんか?
うちは求人閲覧のところに認定日の日のはんこも押してますが。。。
雇用保険受給資格者証にはんこ押してませんか?
うちは求人閲覧のところに認定日の日のはんこも押してますが。。。
失業保険についてですが
現在の職場を八月末で退職予定
(A社)
しかしながら勤務期間は11ヶ月程
現在では自己都合による退職は雇用保険加入より一年経過していないと失業保険の受給資
格にみたないようですが仮にA社以前に勤務していたB社にて雇用保険をかけていた期間が4年程あり、A社入社時に期間がひらいていなかった為失業保険を受給していなかった場合に雇用保険保険加入期間の通算をハローワークに申請すればA社での加入期間が一年未満でも
自己都合での失業保険受給資格が得られるのでしょうか?
現在の職場を八月末で退職予定
(A社)
しかしながら勤務期間は11ヶ月程
現在では自己都合による退職は雇用保険加入より一年経過していないと失業保険の受給資
格にみたないようですが仮にA社以前に勤務していたB社にて雇用保険をかけていた期間が4年程あり、A社入社時に期間がひらいていなかった為失業保険を受給していなかった場合に雇用保険保険加入期間の通算をハローワークに申請すればA社での加入期間が一年未満でも
自己都合での失業保険受給資格が得られるのでしょうか?
前職と現職の間が1年以内(雇用保険の喪失日から再取得日まで)で、かつ間で失業手当や再就職手当を受給していなければ通算できます。で、その場合必ず前職での離職票が必要となりますので、お持ちでないなら請求してください。
4/15から失業保険を給付されていますが、7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
その後は旦那の扶養に入るのですが、国民年金と健康保健と住民税は何月から何月分まで支払う必要があるのでしょうか?
その後は旦那の扶養に入るのですが、国民年金と健康保健と住民税は何月から何月分まで支払う必要があるのでしょうか?
1.住民税
“扶養”になっても関係なく、25年度の住民税全額を支払わなければなりません。
税の“扶養”(控除対象配偶者)は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も夫が支払う」という制度ではありません。
ご主人に掛かる税額が低くなる制度です。
また、25年度の住民税は、24年の所得に対するものです。
※さらにいうと、ご主人にとって、今年のあなたが“扶養”かどうかが確定するのは、今年が終わった時点です。
2.国民年金保険料と国民健康保険料/税
健保や年金の“扶養”でいられないのは、手当の支給開始日から、支給終了日(所定給付日数を消化しおわった日)までです。
現時点で支給終了日が未定である以上、答えようがないわけですが……。
仮に、7月30日までに支給が終了した場合
・国民年金保険料は、4月分~6月分を払います。
・国民健康保険料/税の計算上、加入月数は4月~6月の3ヶ月間ですが、市町村国保の場合、複雑です。
市町村国保の保険料/税は月額ではなく年額で、それを分割払いする形です。
例えば「今年度の額は何円で、それを10期(10回分割)で納付」という具合です。
7月30日までに脱退すると、年額は、3ヶ月分(12ヶ月間加入したときの額の1/4)になります。
その額と納付済みの額との精算になります。
10期での市町村なら、1期あたりの額は1.2ヶ月分ですから、第1期分しか納付していないのなら、加入3ヶ月に対して1.2ヶ月分しか納付していません。第2期まででも2.4ヶ月分です。
脱退後にも、差額を納付しなければなりません。
質問者さんは、基本手当(失業給付)を、「何ヶ月間支給されるもの」とか「連続○日間支給されるもの」と思ってませんか?
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給され、通算の支給日数が所定給付日数に達した時点で終了です。
毎日、認定→給付というのは現実的に無理なので、28日分をまとめてやっているだけです。
〉7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
結果として失業していた日に対して支給されるのですから、現時点では「このまま行けばそうなる」という見こみでしかありません。
“扶養”になっても関係なく、25年度の住民税全額を支払わなければなりません。
税の“扶養”(控除対象配偶者)は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も夫が支払う」という制度ではありません。
ご主人に掛かる税額が低くなる制度です。
また、25年度の住民税は、24年の所得に対するものです。
※さらにいうと、ご主人にとって、今年のあなたが“扶養”かどうかが確定するのは、今年が終わった時点です。
2.国民年金保険料と国民健康保険料/税
健保や年金の“扶養”でいられないのは、手当の支給開始日から、支給終了日(所定給付日数を消化しおわった日)までです。
現時点で支給終了日が未定である以上、答えようがないわけですが……。
仮に、7月30日までに支給が終了した場合
・国民年金保険料は、4月分~6月分を払います。
・国民健康保険料/税の計算上、加入月数は4月~6月の3ヶ月間ですが、市町村国保の場合、複雑です。
市町村国保の保険料/税は月額ではなく年額で、それを分割払いする形です。
例えば「今年度の額は何円で、それを10期(10回分割)で納付」という具合です。
7月30日までに脱退すると、年額は、3ヶ月分(12ヶ月間加入したときの額の1/4)になります。
その額と納付済みの額との精算になります。
10期での市町村なら、1期あたりの額は1.2ヶ月分ですから、第1期分しか納付していないのなら、加入3ヶ月に対して1.2ヶ月分しか納付していません。第2期まででも2.4ヶ月分です。
脱退後にも、差額を納付しなければなりません。
質問者さんは、基本手当(失業給付)を、「何ヶ月間支給されるもの」とか「連続○日間支給されるもの」と思ってませんか?
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給され、通算の支給日数が所定給付日数に達した時点で終了です。
毎日、認定→給付というのは現実的に無理なので、28日分をまとめてやっているだけです。
〉7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
結果として失業していた日に対して支給されるのですから、現時点では「このまま行けばそうなる」という見こみでしかありません。
有給申請時に『取り消すか会社を辞めるか』と言われました。これは退職勧奨ととらえて良いのでしょうか?その場合、今後の話し合いの進め方について教えて下さい。
少し長くなりますが、知恵をいただきたく宜しくお願いします。
現在の会社に8年勤務し、現在は部長職として2年になります。
メーカーですが、ごく少人数の部署のため、商品企画から外注先との折衝、広報から営業戦略にいたる全般をこれまで一生懸命に取り組んでまいりました。
これまで無断欠勤は当たり前として、理由なき遅刻や早退もなく(これも当たり前ですが)、勤怠に関して一切突っ込まれる要素はありません。
少し前置きが長くなりましたが、以下が本題です。
昨年、長年勤務した中で初めて長期休暇(4日)を取得し、海外に渡航しました。
非常に気分もリフレッシュすることが出来て、また渡航するために改めて仕事の意欲も出ました。
その後、6月にも2日有給を取得し、海外渡航を楽しみました。新たな趣味として、今後も半年に1回程度は渡航計画を立てていきたいと考えるようになりました。
そして有給を利用しての海外渡航から1年後、再度渡航計画を友人と立て、休日出勤で貯まった代休(3日分)と有給(2日分)を合わせて休暇申請した際、『予定をキャンセルするか、出来なければ引き継ぎ後、会社を辞めるように』と選択を迫られました。
現在の会社全体の業績や他のスタッフへの悪影響を考えると許可できないとのことでした。
ショックではありましたが、実は自分自身の問題(実家や環境の問題で会社には関係ない部分)で退職することも最近検討していたため、会社自体を辞めることは大きな問題ではありません。(もちろんこの事は会社には告げてませんが)
ただ、突然のことで今後の就職先も決まっているわけではありませんので、失業保険等、可能な限り利用出来る法制度は利用したいと思っております。
そこで質問なのですが、
①会社としては“自己都合”として処理する方向なのは判っておりますが、会社都合とするためにネット等で 色々調べたら退職勧奨と言う言葉を知りました。今回はこれにあたりますか?
*今回のケースは解雇にはあたりませんよね?
②上記の場合、今後気を付けるポイントはありますか?(退職願の書き方や、今後気をつけるべき発言等)
③“会社都合”を求める自分と、“自己都合”を求める会社が今後の争点になるかと思います。何でも結構なのでアドバイスをお願いします。
④会社都合とすることによって、私自身または会社にとって不利益なことはありますか?
⑤退職する時期や条件等は何も話し合っておりません。今後、話し合いの場において気をつけるポイントや優位に進めるポイント等があればアドバイスをお願いします。
補足事項
・『予定をキャンセルするか、退職するか』を問われた際、後々不利になるかと直感で思い、自ら『会社を辞める』とは言いませんでした。『キャンセルは出来ないため、予定通り渡航する』と答えました。
・元々会社に退職金制度はありませんので、退職金は全く期待してません。
・部署の業績に関しては昨年と同等で極端に良くも悪くもなってません。
・管理職として、長期の休暇申請がいかがなものか?といった意見もあるでしょうが、今回はそういった趣旨の意見は求めておりませんのでご理解下さい。
以上、長文となりましたが出来るだけ具体的な意見やアドバイスをいただきたく、宜しくお願いいたします。
少し長くなりますが、知恵をいただきたく宜しくお願いします。
現在の会社に8年勤務し、現在は部長職として2年になります。
メーカーですが、ごく少人数の部署のため、商品企画から外注先との折衝、広報から営業戦略にいたる全般をこれまで一生懸命に取り組んでまいりました。
これまで無断欠勤は当たり前として、理由なき遅刻や早退もなく(これも当たり前ですが)、勤怠に関して一切突っ込まれる要素はありません。
少し前置きが長くなりましたが、以下が本題です。
昨年、長年勤務した中で初めて長期休暇(4日)を取得し、海外に渡航しました。
非常に気分もリフレッシュすることが出来て、また渡航するために改めて仕事の意欲も出ました。
その後、6月にも2日有給を取得し、海外渡航を楽しみました。新たな趣味として、今後も半年に1回程度は渡航計画を立てていきたいと考えるようになりました。
そして有給を利用しての海外渡航から1年後、再度渡航計画を友人と立て、休日出勤で貯まった代休(3日分)と有給(2日分)を合わせて休暇申請した際、『予定をキャンセルするか、出来なければ引き継ぎ後、会社を辞めるように』と選択を迫られました。
現在の会社全体の業績や他のスタッフへの悪影響を考えると許可できないとのことでした。
ショックではありましたが、実は自分自身の問題(実家や環境の問題で会社には関係ない部分)で退職することも最近検討していたため、会社自体を辞めることは大きな問題ではありません。(もちろんこの事は会社には告げてませんが)
ただ、突然のことで今後の就職先も決まっているわけではありませんので、失業保険等、可能な限り利用出来る法制度は利用したいと思っております。
そこで質問なのですが、
①会社としては“自己都合”として処理する方向なのは判っておりますが、会社都合とするためにネット等で 色々調べたら退職勧奨と言う言葉を知りました。今回はこれにあたりますか?
*今回のケースは解雇にはあたりませんよね?
②上記の場合、今後気を付けるポイントはありますか?(退職願の書き方や、今後気をつけるべき発言等)
③“会社都合”を求める自分と、“自己都合”を求める会社が今後の争点になるかと思います。何でも結構なのでアドバイスをお願いします。
④会社都合とすることによって、私自身または会社にとって不利益なことはありますか?
⑤退職する時期や条件等は何も話し合っておりません。今後、話し合いの場において気をつけるポイントや優位に進めるポイント等があればアドバイスをお願いします。
補足事項
・『予定をキャンセルするか、退職するか』を問われた際、後々不利になるかと直感で思い、自ら『会社を辞める』とは言いませんでした。『キャンセルは出来ないため、予定通り渡航する』と答えました。
・元々会社に退職金制度はありませんので、退職金は全く期待してません。
・部署の業績に関しては昨年と同等で極端に良くも悪くもなってません。
・管理職として、長期の休暇申請がいかがなものか?といった意見もあるでしょうが、今回はそういった趣旨の意見は求めておりませんのでご理解下さい。
以上、長文となりましたが出来るだけ具体的な意見やアドバイスをいただきたく、宜しくお願いいたします。
④のみ言及を。
現実問題において、いかな小規模企業でも幹部職を務めている最中に受ける解雇措置は履歴書を汚すことになり、再就職の面で致命的。
「会社都合退職」といえば聞こえはよくても、それは現実に業績不振等の理由を伴ってこそで、しかも幹部級だと業績不振の責任性もついて回り、再就職に際しての評価は芳しくなくなります。
まして「事実上の解雇」ですと、その後は自営業自由業で考えていくよりほかなくなります。質問者さんがあくまで企業勤めにこだわるゆえ、虚偽の退職理由を押し通されるのは自己責任ですけど。
※幹部職の地位にありながら、失業給付の面でだけ有利な解雇を選択しようという刹那的な姿勢がいかがなものか、という問題です。「次」の仕事への成算どころか、就業へのめどが全く立ってなくてこその失業給付ではないのですか。
現実問題において、いかな小規模企業でも幹部職を務めている最中に受ける解雇措置は履歴書を汚すことになり、再就職の面で致命的。
「会社都合退職」といえば聞こえはよくても、それは現実に業績不振等の理由を伴ってこそで、しかも幹部級だと業績不振の責任性もついて回り、再就職に際しての評価は芳しくなくなります。
まして「事実上の解雇」ですと、その後は自営業自由業で考えていくよりほかなくなります。質問者さんがあくまで企業勤めにこだわるゆえ、虚偽の退職理由を押し通されるのは自己責任ですけど。
※幹部職の地位にありながら、失業給付の面でだけ有利な解雇を選択しようという刹那的な姿勢がいかがなものか、という問題です。「次」の仕事への成算どころか、就業へのめどが全く立ってなくてこその失業給付ではないのですか。
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