全くの無知なので教えて頂きたいです。
11月出産予定の妊婦です、出産手当を貰う予定ですが
年収が130万超えると主人の扶養に入れないとの事。
それはいつから1年なのでしょうか?
出産予定は11/21で会社を退職する日が10/15でその前はしばらく
欠勤なので出産手当を貰える資格はあるらしいです。
正社員で勤続16年です。
退職金・出産一時金・出産手当を貰えるので今年(12月まで?)
は130万を超えるのは分かってるのですが、出産後12月からは、働いて
いないので、130万を超えるお金は貰えないと思うのですが…。
なので私としての理解は、10/16以降に国民保険・年金に加入しないと
いけないと思いますが、それを何か月、または何年入って
いないといけないのでしょうか?
10月~12月まで国民保険に入り、それ以降は主人の扶養に
入れると言う事でしょうか?
また、失業保険の延長手続きもしたいと思ってますが、実際に受給
出来るのは、出産から半年以降位だと思います。
それを貰えるようになったら、その時にまた国民年金に入り直すというので
いいのでしょうか??
本当に無知でわからないので教えてください。よろしくお願いいたします。
11月出産予定の妊婦です、出産手当を貰う予定ですが
年収が130万超えると主人の扶養に入れないとの事。
それはいつから1年なのでしょうか?
出産予定は11/21で会社を退職する日が10/15でその前はしばらく
欠勤なので出産手当を貰える資格はあるらしいです。
正社員で勤続16年です。
退職金・出産一時金・出産手当を貰えるので今年(12月まで?)
は130万を超えるのは分かってるのですが、出産後12月からは、働いて
いないので、130万を超えるお金は貰えないと思うのですが…。
なので私としての理解は、10/16以降に国民保険・年金に加入しないと
いけないと思いますが、それを何か月、または何年入って
いないといけないのでしょうか?
10月~12月まで国民保険に入り、それ以降は主人の扶養に
入れると言う事でしょうか?
また、失業保険の延長手続きもしたいと思ってますが、実際に受給
出来るのは、出産から半年以降位だと思います。
それを貰えるようになったら、その時にまた国民年金に入り直すというので
いいのでしょうか??
本当に無知でわからないので教えてください。よろしくお願いいたします。
社会保険上の「扶養」になるためには、扶養家族になろうとする日から1年間の収入が130万円未満か否かです。なので10/16~1年間で130万未満か否か確認してみてください。おそらく退職金と出産育児一時金のみの収入かと思いますので130万はいかないのでは??
130万にいかなければ退職した次の日から旦那さんの扶養家族になれます。
なお、1月から12月の1年間で扶養に入れるか否かを考えるのは税金です。
税金の場合は、1月から12月の1年間で103万以下であれば扶養配偶者になれます。また出産手当金、出産育児一時金は非課税なので、この103万からは除外して考えます。
こちらはおそらく、今年は会社でお給料をもらっていたと思いますので103万は超えるのでは?超えていれば今年は税法上は扶養に入れないので年末調整の際は旦那さんは貴方の名前を書いて申告することはできません。
ただし来年は入れますので24年度の扶養控除申告書には名前を書いて提出してください。(年末調整のときに配られると思います)
失業保険を受給するときは、基本手当の日額×360で130万未満なら扶養家族のままで大丈夫です。130万以上であれば国保に切り替えが必要です。
130万にいかなければ退職した次の日から旦那さんの扶養家族になれます。
なお、1月から12月の1年間で扶養に入れるか否かを考えるのは税金です。
税金の場合は、1月から12月の1年間で103万以下であれば扶養配偶者になれます。また出産手当金、出産育児一時金は非課税なので、この103万からは除外して考えます。
こちらはおそらく、今年は会社でお給料をもらっていたと思いますので103万は超えるのでは?超えていれば今年は税法上は扶養に入れないので年末調整の際は旦那さんは貴方の名前を書いて申告することはできません。
ただし来年は入れますので24年度の扶養控除申告書には名前を書いて提出してください。(年末調整のときに配られると思います)
失業保険を受給するときは、基本手当の日額×360で130万未満なら扶養家族のままで大丈夫です。130万以上であれば国保に切り替えが必要です。
失業保険受給中、短期の仕事が見つかり2回就職しました。
この場合失業保険を受給できる期間は延長できますか?
また、今回の失業保険の期間が終了してから、短期の仕事をしていた時の失業保険は使えるでしょうか?
補足です。
現在の失業保険の期間
H21年12月26日~22年12月26日
短期の仕事(パートタイム)
H22年2月22日~H22年7月21日
(法改正により、雇用保険4月1日よりかかっています)
H22年11月1日~H22年12月21日
たびたびバイトをしていたので、あと10日ほど受給できる期間も残っていました。
大変申し訳ございません。
よろしくお願いします。
この場合失業保険を受給できる期間は延長できますか?
また、今回の失業保険の期間が終了してから、短期の仕事をしていた時の失業保険は使えるでしょうか?
補足です。
現在の失業保険の期間
H21年12月26日~22年12月26日
短期の仕事(パートタイム)
H22年2月22日~H22年7月21日
(法改正により、雇用保険4月1日よりかかっています)
H22年11月1日~H22年12月21日
たびたびバイトをしていたので、あと10日ほど受給できる期間も残っていました。
大変申し訳ございません。
よろしくお願いします。
毎月の認定日には職安に行って、まだ、就職活動中と偽って書類を提出しているのですね。
短期のパートタイムをやっている期間も失業保険を受け取っていたのですか?
これは、犯罪に当たる行為ですよ。
もし、これがばれたら、今まで受給されていた金額全額を返還しなければなりません。
短期のパートタイムをやっている期間も失業保険を受け取っていたのですか?
これは、犯罪に当たる行為ですよ。
もし、これがばれたら、今まで受給されていた金額全額を返還しなければなりません。
雇用保険についてです。
父がもうすぐ60才になり、定年を迎えます。
退職後も再雇用を会社からもちかけられておりますが
①失業保険(基本手当)がもらえる3ヶ月ほどあとに再雇用をするか、
②定年の前にやめ再雇用。
(その場合、一時金という形で失業給付がうけられると話にききました)
を考えてみたんですがどうでしょう?
再雇用したあとのことも考えましたが
どういった処理の仕方が
1番父にとって利益になるのか
ほかに考えがあれば教えてほしいです。
知識不足でわからなく、申し訳ないですが
どなたかよろしくお願いします。
因みに勤続年数は30年以上、
会社からは父の望む処理で
定年前にやめる場合でも
会社解雇という形にしていただけるみたいです。
給料はいままで通り。
父がもうすぐ60才になり、定年を迎えます。
退職後も再雇用を会社からもちかけられておりますが
①失業保険(基本手当)がもらえる3ヶ月ほどあとに再雇用をするか、
②定年の前にやめ再雇用。
(その場合、一時金という形で失業給付がうけられると話にききました)
を考えてみたんですがどうでしょう?
再雇用したあとのことも考えましたが
どういった処理の仕方が
1番父にとって利益になるのか
ほかに考えがあれば教えてほしいです。
知識不足でわからなく、申し訳ないですが
どなたかよろしくお願いします。
因みに勤続年数は30年以上、
会社からは父の望む処理で
定年前にやめる場合でも
会社解雇という形にしていただけるみたいです。
給料はいままで通り。
>>1番父にとって利益になるのか
本人希望で「会社都合による解雇」とするのは、違法の可能性ありますね。
今回、基本手当を受け取らなければ被保険者期間は通算されます。
給料がいままで通りなら、65歳直前で受給する方が、
年金と両方もらえるので、有利ともいえる。
それまで貯金のつもりでとっておくのはどうか。
同一の職場に雇用されたとしても、その間に失業期間があれば
たしかに失業等給付を受けることは出来ますが、
再就職手当等の給付は、解雇前と同一事業所(関連会社も含む)の
就職では支給されません。
同一事業所に再就職される場合は、手当を受け取らずそのまま継続通算
する方が後のリスクに対応しやすい面があります。
働くときの給与収入の方が、基本手当の額より多い可能性は
あるでしょう。
定年後、再雇用などで同じ会社に勤務する場合でも、
定年直前の平均賃金から、75%未満に低下した場合は、
高年齢雇用継続基本給付がもらえますが、・・・
「給料はいままで通り」ということなので、
高年齢雇用継続基本給付は受けられませんね。
すこし、ゆっくりしたい、という気持ちもわからんでもないが、
どのみち、あと数年でゆっくりできるので、
もう少し頑張って見たら?
本人希望で「会社都合による解雇」とするのは、違法の可能性ありますね。
今回、基本手当を受け取らなければ被保険者期間は通算されます。
給料がいままで通りなら、65歳直前で受給する方が、
年金と両方もらえるので、有利ともいえる。
それまで貯金のつもりでとっておくのはどうか。
同一の職場に雇用されたとしても、その間に失業期間があれば
たしかに失業等給付を受けることは出来ますが、
再就職手当等の給付は、解雇前と同一事業所(関連会社も含む)の
就職では支給されません。
同一事業所に再就職される場合は、手当を受け取らずそのまま継続通算
する方が後のリスクに対応しやすい面があります。
働くときの給与収入の方が、基本手当の額より多い可能性は
あるでしょう。
定年後、再雇用などで同じ会社に勤務する場合でも、
定年直前の平均賃金から、75%未満に低下した場合は、
高年齢雇用継続基本給付がもらえますが、・・・
「給料はいままで通り」ということなので、
高年齢雇用継続基本給付は受けられませんね。
すこし、ゆっくりしたい、という気持ちもわからんでもないが、
どのみち、あと数年でゆっくりできるので、
もう少し頑張って見たら?
役員手当を別会社でもらっている場合は、失業保険はもらえませんか?
現在A社で派遣社員としてフルタイムで働いています。それとは別に非常勤役員(取締役)としてB社から月々手当をいただいています。(派遣でいただいているお給料より低いです。) 会社都合で派遣で働いているA社を辞めざるを得なくなった場合は、失業保険は申請不可でしょうか?
現在A社で派遣社員としてフルタイムで働いています。それとは別に非常勤役員(取締役)としてB社から月々手当をいただいています。(派遣でいただいているお給料より低いです。) 会社都合で派遣で働いているA社を辞めざるを得なくなった場合は、失業保険は申請不可でしょうか?
申請不可です。
雇用保険の給付には、3つの要件を満たす必要があります
1つは、被保険者期間に関する要件、
2つめは失業の状態にあること
3つめはハローワークに求職の申込をしていること。 です。
非常勤であろうとなかろうと、取締役として収入を得ているということですので、
失業の状態にあるとは言えません。
失業の状態ではない例として、いくつか挙げられているうちのひとつに、
会社の役員に就任したとき というものがあります。
しかしながら事業活動や収入がない場合には窓口で相談してくださいとも書かれているので
一度状況を説明して、相談してみるのも良いかと思います。
原則としては、役員である場合には、失業給付は受けられません。
雇用保険の給付には、3つの要件を満たす必要があります
1つは、被保険者期間に関する要件、
2つめは失業の状態にあること
3つめはハローワークに求職の申込をしていること。 です。
非常勤であろうとなかろうと、取締役として収入を得ているということですので、
失業の状態にあるとは言えません。
失業の状態ではない例として、いくつか挙げられているうちのひとつに、
会社の役員に就任したとき というものがあります。
しかしながら事業活動や収入がない場合には窓口で相談してくださいとも書かれているので
一度状況を説明して、相談してみるのも良いかと思います。
原則としては、役員である場合には、失業給付は受けられません。
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