失業保険と社会保険の扶養について、現在別に質問中ですが、回答頂いた中で他に聞きたい事が出来たので質問致しました。

現在、社会保険の扶養に入りながら失業保険を2回頂きました。日額4,447円です。扶養から外れないといけないと言う事があまりわからなく質問していました。

回答の内容
日額が4,447円なので(3,611円を超えている)健康保険の被扶養者にはなれない。扶養の要件を満たさないのに扶養に入っていることが発覚した場合は遡って扶養をはずすことになります。
質問
■上記の発覚した場合とは、どのような時に発覚するのですか?
■遡って扶養を外すとは、受給中の期間だけですか?

回答の内容
この間に保険証を使って病院に行った場合は健保が負担した7割の分の返還請求があります。又市町村区から遡って国民健康保険の保険料が請求されます。
質問
■上記の請求ですが、使っていなければもちろん請求は無いでしょうが、その期間だけ遡って国民健康保険には加入しないといけないんでしょうか?あと、こちらも受給中の期間だけですか?

回答の内容
受給している間の国民年金が請求されます(遡って第3号被保険者が取消される)。
質問
■上記の年金の請求があれば年金は払っておきたいですが、このまま扶養に入り続けて発覚した場合は、何か税金がかかったりペナルティーなどあるんでしょうか?それとも、残りの失業保険が貰えなくなったりするのでしょうか?

私の考えは、おかしいかもしれませんが、ペナルティーが無いのであれば、このまま扶養に入りながら失業保険を貰い、発覚して国民年金の請求、使っていれば健康保険の請求を払えば、社会保険から国民保険、国民保険から社会保険の切り替えの手続きがいらないので楽なのではと思うのですが...
切り替えが必要となれば私がしないといけないので不便だと思い。
これは自己申告制度です。黙っていてもバレません。

ただ保険制度は皆が助け合いの制度です。
皆が保険料を払い、その中から医療費をねん出、足りない分は税金でまかなわれている実情です。皆給料の金額に合わせて保険料を支払っているんですね。その決められた制度の中で、失業保険でも日額3,611円を超えた金額をもらっている人は保険料を支払う義務がある、支払える能力があるとして扶養の脱退を促しています。

なのでモラルの問題です。
ペナルティーはありませんが、いわば脱税と同じ解釈です。世は政権交代で税金の行き先を選ぶ真っ只中。私は政治家の不正や税金の無駄遣いもそうですが、こういう国民一人一人が正しい税金や保険料をおさめているか、そこを変えなければ税金の無駄遣いは増えるばかり。正しい申告をし、皆に恥じない生き方をされてはいかがでしょう?

よって、失業保険をいただいた月から扶養を外れる手続きを。
けんぽでしょうか?社会保険事務所にてご相談を。
会社が倒産し失業保険の手続きをしないといけないのですが、今回は雇用保険に加入してして5ヶ月だったので給付資格がないらしいのです。前回の会社を自己都合で去年10月末に退社し、受給資格を得ていたのですが、全く受給することなく今回の会社に入社しました。この場合、前回の受給資格で給付を受けることは可能でしょうか?また、その場合、待機期間はどのようになるのでしょうか?宜しくお願い致します。
一年以内の就職だったら、雇用保険は継続されると思います!
前回給付金もらっていないのであれば、大丈夫ですよ!
会社倒産の場合は、すぐにもらえると思います。
ハローワークに電話で確認したほうがいいですよ。
2箇所から給与を支払い時の社会保険料と年金について
62歳になられた会社の方で、4月から子会社と本社の両方に籍を置き、週のうち2日と3日という割合で勤務されています。
今までの給与支給額と同じとするため、2つの会社からは今までの給与を2対3の割合で支給しています。社会保険料は主たる事務所のみで加入していて、2箇所からの支給によって社会保険の等級も下がり、保険料も安くなっています。
ところが、社会保険料が下がったなら 将来もらえるはずの年金額も減ってしまうし、雇用保険も片方の会社でしか加入していないなら、将来の失業保険も少なくなると言ってきたのです。
今までと同じように年金や健康保険を2箇所以上の事業所の届けをして、保険料も元に戻すことは可能ですが、雇用保険に関してはどうにもできません。
今後何年お勤めになるのかもわからないのですが、社会保険料が下がって、手取額も増えている今の状態と、社会保険料を2箇所から控除し場合の将来の年金支給額の差は 
今後5年勤められたとして 年金額が年間5万くらいでした。 
現在の手取額が減ることを考えれば、働いているうちに多めにもらって貯蓄しておくのか
将来生きている限りもらえる年金額が 少しでも高い方が良いのか
という選択になると思います
ご本人はご主人からも 会社が変だ!文句言え!と言われたらしく
どのように話をしたら良いのか 悩んでいます
詳しい方に アドバイスをお願いしたいです
両方の会社に籍を置く以上、主たる給与等支払事業者が主体に届け出を行い、給与等で
標準額も決定します。
要するに、システムの問題です。
全額を一社からにするかどうかであり、もう一つの方は出向扱いにすればよいのです。

それに、制度を今更「変だ!」と言われても返す言葉もありません。
会社として、一社の籍とし、もう一社へ出向扱い(役員なら役員賞与のみ負担)に出来る
なら・・・・・
今後、どうして欲しいのかご本人に決めて頂くことでも良いのではと考えます。
なお、もう一社の給与相当分は業務手数料とか事務手数料で会社間で授受すればよい
でしょう。
再就職手当てについてお聞きします。

現在46歳 平成22年5月にハローワークにて現在の会社に就職しております。この度自己都合により今末で退職します。

次の仕事がなかなか見つかりません。

次の仕事が決まればハローワークより再就職手当てが貰えると聞いたのですが、ハローワークにて紹介された会社に限られるのでしょうか?
過去に失業保険をフルに受給していますが問題ありませんか?(16年前に会社倒産により)
手続きの仕方など詳しい方宜しくお願い致します。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によることが再就職手当支給の条件です。
1ヶ月を過ぎればご自分で探した職でも構いません。
また、過去にフルに受給していても関係なく支給されます。
手続きですが、就職日の前日にハローワークに行って就職の報告をしてください。その時に会社が記入した採用報告書を持参してください。
そうすれば再就職手当支給申請書をくれますからそれを会社に書いてもらって1ヶ月以内でハローワークに提出してください。
申請から1ヶ月くらいで在籍確認があってそれから2~3週間で支給されます。
支給額は基本手当の受給残日数が3分の2以上あれば60%、3分の1以上では50%の支給です。3分の1以下では支給はありません。
その他にも受給の条件は色々ありますので参考までに貼っておきます。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
失業保険の給付期間中にアルバイトを考えているのですが、1日、3時間を週4日または週5日やると就労となりますか?一日4時間以内、週に20時間いないなら内職という形でいいのでしょうか?よろしくお願いします
受給中のアルバイト・パート等に関することについて下記のようになっています。

週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され繰越日数分を後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額がが5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただしやる場合はきちんと申告してください。
補足
>就業だと基本給の30%の支給になると書いてあります。
これは基本手当日額30%支給ということをおっしゃっているのだと推測します。
これは上記の説明通りで就業手当に該当します。
単発で4時間以上でも週20時間を越えなければ通常のアルバイトとして取り扱われます。
雇用保険は週20時間の上下の線と1日4時間の上下の線が引かれていてそれぞれ取り扱いが違います。
失業保険について質問なんですけど、
去年11月まで一年間働いていて失業保険うけずにいたんですが、仕事が見つからず今になって受給したいと思っています。


月日がだいぶ経ってしまって受給できるのかわからないので回答お願いしますm(__)m

また受給出来る場合、すぐに受けれるのでしょうか?ちなみにクビではありません。
まず。
●失業保険の受給資格には条件があります
①1年間以上の雇用が前提で入社
②雇用保険加入期間が①を前提として6ケ月以上加入していること

→①と②を満たしていますか?

●失業手当の受給資格にも時効があります
手当てを満額受給していても、していなくても【離職日から1年】という時効があります。

→離職されているのが、去年の11月ですから間に合います。

●自己都合退職の場合
受給資格申請の【手続きをしてから】、待機期間7日+給付制限期間3ケ月後の受給開始となります。

→今から申請をされた場合、失業手当が受給されるのは約4ケ月後からになります。
ですから、【すぐには受けれません】

参考になりましたら幸いです。
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