8月いっぱいで自己都合退職をし、後日ハローワークで離職届などを提出し失業保険の給付手続きをしてようと考えています。また職業訓練制度も活用しようと考えています。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
雇用保険(基本手当て)の受給資格は退職日から1年以内です。
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。
すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。
自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間
①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)
認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など
自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。
職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。
すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。
自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間
①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)
認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など
自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。
職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
失業保険の求職活動について
6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
職業訓練校にて就職支援・相談もしている
panzaburoという者です。
1.失業認定申告書の「求職活動した」に○
2.場所は「公共職業安定所」「ハローワークプラザ」「その他」等に○
3.月日を記入
4.窓口で職業紹介・相談を受けたら
「職業相談」「職業紹介」と記入
5.応募書類を送付したら
その企業名を記入
6.窓口に行かずに検索機利用のみなら月日だけ記入
7.ハロワ以外に求職活動したら
その媒体や企業を記入
例:○○派遣会社説明会参加
○○企業説明会参加・登録など
求職活動は実際に応募したり
エントリーシートを送付したりする事ですが
どうしてもそれができない場合は
ハローワークやプラザなどの検索機利用だけでも大丈夫です。
検索機利用カード返却の際に
雇用保険受給資格証を提示して
「判をお願いします」と仰れば
職員が年月日のゴム印を押してくれます。
職業相談・紹介で窓口にいらした際も
同じ様になさってください。
それから、仰っている事がよくわかりませんが・・・?
初回認定日6月23日の分の2回の求職活動はそれでクリアです。
2回目の認定日は7月21日だったと思いますが
それは6月24日~7月21日分の求職活動が3回必要という意味です。
ですから、ハロワかプラザなどに最低3回足を運ぶか
他の機関で求職活動しなくてはなりません。
7月21日にハロワに行って
失業認定申告書を提出すると
認定判が押されて処理されて
又翌月分の申告書を渡されたのではないでしょうか?
お手元の申告書をお確かめの上
補足してください。
再度、回答致します。
☆補足拝読
整理し直すと
①6月9日:説明会参加
②6月23日以前の求職活動
③6月23日当日の求職活動
以上が1回目の認定の分です。
これはもう提出済みのものですから勘定に入りません。
2回目の認定のためには6月24日~9月15日に3回求職活動が必要になります。
例えば、6月23日に2回求職活動したとしても
これは2回目の認定の求職活動にはカウントされません。
また、同じ日に2回検索してもカウントされません。
3日間求職活動しないといけない事になっています。
6月24日から9月15日の間に
必ず最低3回の求職活動をなさってください。
それから、これは要らぬお節介とは存じますが
今年の秋以降の求人件数は
昨年よりも確実に下回りますので
早いうちに新しいお仕事をお決めになることを
お奨め致します。
年を越すと一層状況が厳しくなる可能性大です・・・。
panzaburoという者です。
1.失業認定申告書の「求職活動した」に○
2.場所は「公共職業安定所」「ハローワークプラザ」「その他」等に○
3.月日を記入
4.窓口で職業紹介・相談を受けたら
「職業相談」「職業紹介」と記入
5.応募書類を送付したら
その企業名を記入
6.窓口に行かずに検索機利用のみなら月日だけ記入
7.ハロワ以外に求職活動したら
その媒体や企業を記入
例:○○派遣会社説明会参加
○○企業説明会参加・登録など
求職活動は実際に応募したり
エントリーシートを送付したりする事ですが
どうしてもそれができない場合は
ハローワークやプラザなどの検索機利用だけでも大丈夫です。
検索機利用カード返却の際に
雇用保険受給資格証を提示して
「判をお願いします」と仰れば
職員が年月日のゴム印を押してくれます。
職業相談・紹介で窓口にいらした際も
同じ様になさってください。
それから、仰っている事がよくわかりませんが・・・?
初回認定日6月23日の分の2回の求職活動はそれでクリアです。
2回目の認定日は7月21日だったと思いますが
それは6月24日~7月21日分の求職活動が3回必要という意味です。
ですから、ハロワかプラザなどに最低3回足を運ぶか
他の機関で求職活動しなくてはなりません。
7月21日にハロワに行って
失業認定申告書を提出すると
認定判が押されて処理されて
又翌月分の申告書を渡されたのではないでしょうか?
お手元の申告書をお確かめの上
補足してください。
再度、回答致します。
☆補足拝読
整理し直すと
①6月9日:説明会参加
②6月23日以前の求職活動
③6月23日当日の求職活動
以上が1回目の認定の分です。
これはもう提出済みのものですから勘定に入りません。
2回目の認定のためには6月24日~9月15日に3回求職活動が必要になります。
例えば、6月23日に2回求職活動したとしても
これは2回目の認定の求職活動にはカウントされません。
また、同じ日に2回検索してもカウントされません。
3日間求職活動しないといけない事になっています。
6月24日から9月15日の間に
必ず最低3回の求職活動をなさってください。
それから、これは要らぬお節介とは存じますが
今年の秋以降の求人件数は
昨年よりも確実に下回りますので
早いうちに新しいお仕事をお決めになることを
お奨め致します。
年を越すと一層状況が厳しくなる可能性大です・・・。
失業保険の求職活動実績について
ハローワーク求人閲覧でハンコはもらったのでが、
これは実績に入るのですか?
ハローワーク求人閲覧でハンコはもらったのでが、
これは実績に入るのですか?
なりますが、地域によってはハローワークPCは1回のみの所もあります。ここで質問しないでご自身のハローワークに聞きなさい。後、一回目の説明会ちゃんと聞いてた?その件を説明したはず。
人材派遣での納税、確定申告について
去年の震災前の2月までパート社員として勤務しておりました。
去年の3月から新しい職場で働く事が決まっていたのですが、震災の影響でそれがなくなり現在に至ります。
転職の為の退職だったために、3ヶ月の待ち失業保険を貰っていました。
失業保険とは別に貯金があった為に、それを切り崩しながら公務員試験等を受けていました。
現在まで全く、新しい職場が決まっておりません。
1月から週に2回程、コンサートやイベント業の搬入出、会場整理などの人材派遣スタッフをしております。
今年の公務員試験等も視野に入れて転職活動などをしているのですが
確定申告や納税はどのようにしたら良いのでしょう?
去年は、2月まで働いておりその後は失業保険を貰っていたのですが、それは収入として報告しなければなりませんか?
また、現在働いているバイトは給料明細などなく手渡し(現場や事務所など)で給料を貰ったりする場合があります。
掛け持ちをしている別の会社では振込みだったりします・・・
これらの、今年から始めたバイトで得た収入などの納税はどのようにしたら良いのでしょうか?
最後に、仮に転職が決まり夏頃から企業で働く事が出来た場合はどのように人材派遣で働いてた時の税金などを収めれば良いのでしょうか?
詳しい方色々とご教授ください。
去年の震災前の2月までパート社員として勤務しておりました。
去年の3月から新しい職場で働く事が決まっていたのですが、震災の影響でそれがなくなり現在に至ります。
転職の為の退職だったために、3ヶ月の待ち失業保険を貰っていました。
失業保険とは別に貯金があった為に、それを切り崩しながら公務員試験等を受けていました。
現在まで全く、新しい職場が決まっておりません。
1月から週に2回程、コンサートやイベント業の搬入出、会場整理などの人材派遣スタッフをしております。
今年の公務員試験等も視野に入れて転職活動などをしているのですが
確定申告や納税はどのようにしたら良いのでしょう?
去年は、2月まで働いておりその後は失業保険を貰っていたのですが、それは収入として報告しなければなりませんか?
また、現在働いているバイトは給料明細などなく手渡し(現場や事務所など)で給料を貰ったりする場合があります。
掛け持ちをしている別の会社では振込みだったりします・・・
これらの、今年から始めたバイトで得た収入などの納税はどのようにしたら良いのでしょうか?
最後に、仮に転職が決まり夏頃から企業で働く事が出来た場合はどのように人材派遣で働いてた時の税金などを収めれば良いのでしょうか?
詳しい方色々とご教授ください。
昨年、給与を受けたすべてのところから源泉徴収票をもらって、23年分の確定申告をしてください。
24年度の国民健康保険料/税や国民年金保険料の免除にも関係してきます。
雇用保険からの給付(基本手当等)は、税法上「収入」に数えません。
今年受けた給与については、各社から源泉徴収票をもらい、来年に確定申告をして下さい。
所得税が引かれるほどの額なら、給与から天引きされているはずです。
年末調整の対象になるのは勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出している場合だけです。
出していないとおもいますが?
24年度の国民健康保険料/税や国民年金保険料の免除にも関係してきます。
雇用保険からの給付(基本手当等)は、税法上「収入」に数えません。
今年受けた給与については、各社から源泉徴収票をもらい、来年に確定申告をして下さい。
所得税が引かれるほどの額なら、給与から天引きされているはずです。
年末調整の対象になるのは勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出している場合だけです。
出していないとおもいますが?
関連する情報