派遣にて失業保険について教えて下さい。
質問させて下さい。
現在、派遣にて同じ会社で勤めて3月末で満3年が経過します。
その前も派遣にて、5年勤めています。社会保険はずっと加入しています。
ですが、今月末に結婚を期に退職する事になりました。
引越しをし、通勤距離が片道60㌔になる為(現在は片道12㌔)
4月いっぱいは有休が21日残っているので、契約上は4月末までの契約で、4月は有休消化をする予定です。
その際の失業保険の手続きもしようかとは思ってはいます。
この場合は契約期間は満了にて、更新せずに離職なので、自己都合になるとは思うので、職が見つからない場合は3ヶ月後から失業給付金を頂けるかと思うのですが、その3ヶ月の待機期間の間に妊娠をした場合はどうなるのでしょうか?
あと、給付金を頂けるようになってからの妊娠(望んでいます)をした場合の給付金や出産一時金などは、頂けないのでしょうか?
いろいろ見てたのですが、よくわかりませんでした。
あと、給付金は、過去6ヶ月の給料を180で割ると書いていましたが、それは手取りでしょうか?それとも総支給金額でしょうか???
過去平均を見てみると、月平均で総支給が20万ぐらい。手取りが16万ぐらいとなっています。
その場合、1ヶ月にもらえる給付金はいくらになるでしょうか??
引越し先での再就職は望んでいますが、やはり不況等もありますし、新婚の場合で女性は、いつ妊娠して辞めるかもしれないと懸念(差別かもしれませんが・・・)もあり、なかなか決まるとも思っていません。年齢も30歳になるので・・・。
質問させて下さい。
現在、派遣にて同じ会社で勤めて3月末で満3年が経過します。
その前も派遣にて、5年勤めています。社会保険はずっと加入しています。
ですが、今月末に結婚を期に退職する事になりました。
引越しをし、通勤距離が片道60㌔になる為(現在は片道12㌔)
4月いっぱいは有休が21日残っているので、契約上は4月末までの契約で、4月は有休消化をする予定です。
その際の失業保険の手続きもしようかとは思ってはいます。
この場合は契約期間は満了にて、更新せずに離職なので、自己都合になるとは思うので、職が見つからない場合は3ヶ月後から失業給付金を頂けるかと思うのですが、その3ヶ月の待機期間の間に妊娠をした場合はどうなるのでしょうか?
あと、給付金を頂けるようになってからの妊娠(望んでいます)をした場合の給付金や出産一時金などは、頂けないのでしょうか?
いろいろ見てたのですが、よくわかりませんでした。
あと、給付金は、過去6ヶ月の給料を180で割ると書いていましたが、それは手取りでしょうか?それとも総支給金額でしょうか???
過去平均を見てみると、月平均で総支給が20万ぐらい。手取りが16万ぐらいとなっています。
その場合、1ヶ月にもらえる給付金はいくらになるでしょうか??
引越し先での再就職は望んでいますが、やはり不況等もありますし、新婚の場合で女性は、いつ妊娠して辞めるかもしれないと懸念(差別かもしれませんが・・・)もあり、なかなか決まるとも思っていません。年齢も30歳になるので・・・。
失業給付は、「失業状態で、働く意欲があり、すぐに働けること」が条件ですから妊娠出産で働けない状態になればていしされるはずです。
失業給付金額は、給与総額(賞与は除く)を180日で割った額の50~80%を認定期間の日数分(休日も含む)もらえますので、月額にすれば49000円程度で、期間は90日になるのではないかと思います。
失業給付金額は、給与総額(賞与は除く)を180日で割った額の50~80%を認定期間の日数分(休日も含む)もらえますので、月額にすれば49000円程度で、期間は90日になるのではないかと思います。
傷病手当について教えてください。
現在在職中で、うつにより、傷病手当を受けています。
退職後も傷病手当をもらう場合は、健康保険に1年以上入っていなければならないとのことですが、傷病
手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
(6ヶ月勤務?6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
現在在職中で、うつにより、傷病手当を受けています。
退職後も傷病手当をもらう場合は、健康保険に1年以上入っていなければならないとのことですが、傷病
手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
(6ヶ月勤務?6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
もちろん含めます、休職していた期間も当然社会保険料は払っていますよね。
>また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
>(6ヶ月勤務➕6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
ただあなたの場合は勤務が6か月しかないので、正確に日数を数えないと微妙です、大雑把に6か月では危ないかも。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
もちろん含めます、休職していた期間も当然社会保険料は払っていますよね。
>また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
>(6ヶ月勤務➕6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
ただあなたの場合は勤務が6か月しかないので、正確に日数を数えないと微妙です、大雑把に6か月では危ないかも。
扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。
ちなみに、失業保険は受給しない予定です。
・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)
・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
以上です。
よろしくお願いします。
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。
ちなみに、失業保険は受給しない予定です。
・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)
・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
以上です。
よろしくお願いします。
〉扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
奥さんのことですよね?
まるっきり用語が間違っているんですけど?
1.配偶者控除
※「扶養控除」ではありません。
「103万円」は、今年の給与収入全額です。
いわゆる税込みです。源泉徴収票の「支払金額」です。
〉もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思います
あなたの20年の所得税額の計算に、配偶者控除が適用されない、という関係です。
103万円を超え、141万円未満の場合、あなたに適用されるのは配偶者控除ではなく配偶者特別控除になりますが、105万円以下なら、所得税の配偶者特別控除の金額は配偶者控除と同じ額です。
〉結果的に得になるのでしょうか?
それはあなたの所得によります。
2.「被扶養者」です。
「130万円未満」です。「以下」ではありません。
資格を判断する時点で受けている収入を年収換算します。
退職したら「収入0」ですが、失業給付を放棄することを証明しないと資格を認めない、という保険者もあります。
〉その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
国保の保険者は国ではなく市町村です。
出産時点で国保の被保険者であるのなら、国保から出ます。
ただし、退職前1年以上健康保険に加入しており、退職後6ヶ月以内に出産したときは、在職中の健康保険からも支給されます。
そのような場合、大抵の国保では、出産育児一時金を支給しません。
被扶養者になった場合も同様です。
奥さんのことですよね?
まるっきり用語が間違っているんですけど?
1.配偶者控除
※「扶養控除」ではありません。
「103万円」は、今年の給与収入全額です。
いわゆる税込みです。源泉徴収票の「支払金額」です。
〉もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思います
あなたの20年の所得税額の計算に、配偶者控除が適用されない、という関係です。
103万円を超え、141万円未満の場合、あなたに適用されるのは配偶者控除ではなく配偶者特別控除になりますが、105万円以下なら、所得税の配偶者特別控除の金額は配偶者控除と同じ額です。
〉結果的に得になるのでしょうか?
それはあなたの所得によります。
2.「被扶養者」です。
「130万円未満」です。「以下」ではありません。
資格を判断する時点で受けている収入を年収換算します。
退職したら「収入0」ですが、失業給付を放棄することを証明しないと資格を認めない、という保険者もあります。
〉その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
国保の保険者は国ではなく市町村です。
出産時点で国保の被保険者であるのなら、国保から出ます。
ただし、退職前1年以上健康保険に加入しており、退職後6ヶ月以内に出産したときは、在職中の健康保険からも支給されます。
そのような場合、大抵の国保では、出産育児一時金を支給しません。
被扶養者になった場合も同様です。
会社を退職してすぐ失業保険がでるのってどういう場合ですか?普通六ヶ月後とかからしかでないですよね?またすぐもらえるような裏技とかあったら教えてください。
すぐ(待機7日後の支給日)支給が始まる例としては、会社都
合・契約期間満了で(契約書のあるもの)退職した場合・勤務
先の法令違反など、いくつかの項目があったと思います。
私の場合の経験談ですが…
勤務先が新聞沙汰(介護保険不正請求)になりました。
その時の新聞を切り抜いて提出し証拠となりました。
『勤務先の法令違反』により給付制限なしで開始して頂けました。
それをしないで、職場で書かれた「自己都合」の離職票を普通に
出していたならそうはいかなかったと思います。
あなたの退職理由は「自己都合」でしょうか?
裏技は…ありません。
正しい申告をお願い致します。
合・契約期間満了で(契約書のあるもの)退職した場合・勤務
先の法令違反など、いくつかの項目があったと思います。
私の場合の経験談ですが…
勤務先が新聞沙汰(介護保険不正請求)になりました。
その時の新聞を切り抜いて提出し証拠となりました。
『勤務先の法令違反』により給付制限なしで開始して頂けました。
それをしないで、職場で書かれた「自己都合」の離職票を普通に
出していたならそうはいかなかったと思います。
あなたの退職理由は「自己都合」でしょうか?
裏技は…ありません。
正しい申告をお願い致します。
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