失業保険についてです。
妊娠と先天性の病気で自己退職しました。給付制限3ヶ月が4/1で終わり、4/2から支給期間になっています。4/16と5/14が認定日になっており、5/14から産前六週なので働け
なくなって30日後の6/13に延長申請をするよう説明を受けました。予定日は6/25です。
出産57日目再開(残48日)とのことですが‥私の場合いつ支給されるのでしょうか?待機期間や給付制限期間はあるんですかね?説明不足ですみません。お願いします。
妊娠と先天性の病気で自己退職しました。給付制限3ヶ月が4/1で終わり、4/2から支給期間になっています。4/16と5/14が認定日になっており、5/14から産前六週なので働け
なくなって30日後の6/13に延長申請をするよう説明を受けました。予定日は6/25です。
出産57日目再開(残48日)とのことですが‥私の場合いつ支給されるのでしょうか?待機期間や給付制限期間はあるんですかね?説明不足ですみません。お願いします。
いつ再開出来るのかは、実際に出産した日に因ると思います。
労基法上で、妊産婦の方は、出産予定日の6週間前から、出産後8週間は就労させてはいけないことになっています。また、出産後6週間経過して、本人が就労可能であると申し出たときに、医師の許可が得られれば就労させても良いことになっています。ということでいけば、出産8週間後であればいつからでも再開することができると思います。また、出産6週間後であっても、医師の許可があれば再開出来ると思います。
「できると思う」と言ういい方になるのは、誰もが産後8週間後に就労できるというわけではないので、あくまでも労基法上の規定に因って、再開が可能ですよと言うことです。
また、受給期間延長手続きをしなければいけないのと同様に、延長を終了する手続きをしなければ、ただ黙っていては再開されません。再開する場合は、医師の診断書などが必要になるかもしれないので、受給期間延長手続きをしたときに、延長終了時に必要な書類について聞いておくとよいでしょう。その際に産後6週間後でも医師の許可があれば延長を終了できるかどうかも聞いておくとより良いかと思います。
延長終了後は、この場合すでに受給申請をしている最中に延長をするので、待期期間や給付制限期間はありません。延長を終了すれば、その日から給付対象期間が再開されます。
労基法上で、妊産婦の方は、出産予定日の6週間前から、出産後8週間は就労させてはいけないことになっています。また、出産後6週間経過して、本人が就労可能であると申し出たときに、医師の許可が得られれば就労させても良いことになっています。ということでいけば、出産8週間後であればいつからでも再開することができると思います。また、出産6週間後であっても、医師の許可があれば再開出来ると思います。
「できると思う」と言ういい方になるのは、誰もが産後8週間後に就労できるというわけではないので、あくまでも労基法上の規定に因って、再開が可能ですよと言うことです。
また、受給期間延長手続きをしなければいけないのと同様に、延長を終了する手続きをしなければ、ただ黙っていては再開されません。再開する場合は、医師の診断書などが必要になるかもしれないので、受給期間延長手続きをしたときに、延長終了時に必要な書類について聞いておくとよいでしょう。その際に産後6週間後でも医師の許可があれば延長を終了できるかどうかも聞いておくとより良いかと思います。
延長終了後は、この場合すでに受給申請をしている最中に延長をするので、待期期間や給付制限期間はありません。延長を終了すれば、その日から給付対象期間が再開されます。
失業保険の給付条件について
現職は今年の8月22日(月)から勤めました。
求人票との内容がかなり違い、今年いっぱいで退職を考えています。
前職は今年の8月19日(金)で退職しました。土日が休みの仕事だったので、間はあいていません。
6年3ヶ月勤めたのですが、(雇用保険はちゃんとかかっていました)
間を空けることなく働いても、現職で1年以上勤めなければ失業保険はもらえないのでしょうか?
求人票との内容相違についてもハローワークに言ったら対処してくれるのでしょうか。
多少の違いはどこにでもあることかと思いますが……多少どころではなかったので…。
詳しい方よろしくお願いします。
現職は今年の8月22日(月)から勤めました。
求人票との内容がかなり違い、今年いっぱいで退職を考えています。
前職は今年の8月19日(金)で退職しました。土日が休みの仕事だったので、間はあいていません。
6年3ヶ月勤めたのですが、(雇用保険はちゃんとかかっていました)
間を空けることなく働いても、現職で1年以上勤めなければ失業保険はもらえないのでしょうか?
求人票との内容相違についてもハローワークに言ったら対処してくれるのでしょうか。
多少の違いはどこにでもあることかと思いますが……多少どころではなかったので…。
詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険は離職して1年以内に再就職して再加入すれば前職との期間が通算可能です。
ですから質問者さんの場合は可能です。
今回雇用保険の手続きをするためには両社の「離職票」が必要になります。
離職理由については他の方もおっしゃるようにハローワークに異議申し立てをすれば必要資料の説明や、会社への事情聴取をしてあなたの言うことが認められれば、会社都合となります。
そうなれば給付制限3ヶ月はなくて、支給日数も年零等の条件次第ではよくなります。
ですから質問者さんの場合は可能です。
今回雇用保険の手続きをするためには両社の「離職票」が必要になります。
離職理由については他の方もおっしゃるようにハローワークに異議申し立てをすれば必要資料の説明や、会社への事情聴取をしてあなたの言うことが認められれば、会社都合となります。
そうなれば給付制限3ヶ月はなくて、支給日数も年零等の条件次第ではよくなります。
失業保険、再就職手当について教えて下さい。
失業保険を受け取るための3ヶ月の間にアルバイトで働き始めました。再就職手当の書類はまだ職安には提出していません。
今日現在失業保険の1回目の認定日にもなる前です。なので二つとも支給はされていません。
アルバイトを辞めようと思っているのですが失業保険はまた手続きのし直しで3ヶ月待つ必要があるのか?再就職手当は次が見つかれば貰えるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
またアルバイトでも退職したら会社から退職証明書等の書類がいるのですか?
失業保険を受け取るための3ヶ月の間にアルバイトで働き始めました。再就職手当の書類はまだ職安には提出していません。
今日現在失業保険の1回目の認定日にもなる前です。なので二つとも支給はされていません。
アルバイトを辞めようと思っているのですが失業保険はまた手続きのし直しで3ヶ月待つ必要があるのか?再就職手当は次が見つかれば貰えるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
またアルバイトでも退職したら会社から退職証明書等の書類がいるのですか?
途中で収入がある場合、支給が延長になるだけですが、これは単発のアルバイト・お手伝いの場合です。
同じところで継続して働いた場合は、そこに就職したと見なされかねませんよ。
同じところで継続して働いた場合は、そこに就職したと見なされかねませんよ。
現在、失業保険受給中ですがアルバイトを頼まれました。
失業保険は120日間のうち、今現在60日間分を受給しました。
先日、友人から1月中旬から3月まで役所のアルバイトを依頼されたのですがアルバイトをした場合、失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
私としては短期のアルバイトより、もう少ししっかりとした仕事に就きたいと考えており、もし支給が打ち切られるのであればアルバイトは断ろうかと思っています。
ハローワークで聞くのが一番良いかと思うのですが、当方車の運転がドクターストップ&ハローワークが遠く、気軽に行く事ができないのでこちらで質問させて頂きました。
失業保険は120日間のうち、今現在60日間分を受給しました。
先日、友人から1月中旬から3月まで役所のアルバイトを依頼されたのですがアルバイトをした場合、失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
私としては短期のアルバイトより、もう少ししっかりとした仕事に就きたいと考えており、もし支給が打ち切られるのであればアルバイトは断ろうかと思っています。
ハローワークで聞くのが一番良いかと思うのですが、当方車の運転がドクターストップ&ハローワークが遠く、気軽に行く事ができないのでこちらで質問させて頂きました。
【補足より】
今日はハローワークお休みですものね^^
6月30日でしたら残日数分受給することが可能でしょう。
(ココから先はおせっかいかもしれませんが)
その間の指定日に出頭(言葉がへんかもしれませんね^^;)し通常の認定申請の際に就業日等の記入を行えば休業日分(役所でしたら土日でしょうか)は認定され支給されますが、
諸事情おありな様ですので、一旦【採用証明】を出されてはいかがですか?
アルバイト期間が終了するまでは出頭する必要がなくなるので、欠勤や遅刻する事はなくなります。
友人に『短期間だが就労証明を書いて欲しいんだが・・・』声をかけておけばどうでしょう?
公的機関ですから書いてくれると思いますよ。
ただ提出すると休業日分の認定はされないので、どちらがいいかは判断してください。
*********************
前者の方がおっしゃるように電話でもOKですね^^;
あなたは前職をいつ退職されたか?です。
それ月日によって答えは変わってきます。
受給資格期限が1年と決まっているからです
・21年3月31日で退職していた場合⇒残り60日分は受給できません
・21年4月30日で退職していた場合⇒30日分は手続きにより受給できますが30日分は受給できません
・21年5月31日で退職していた場合⇒60日分は手続きにより受給できます
(アルバイトを3月31日で辞めた場合です)
今日はハローワークお休みですものね^^
6月30日でしたら残日数分受給することが可能でしょう。
(ココから先はおせっかいかもしれませんが)
その間の指定日に出頭(言葉がへんかもしれませんね^^;)し通常の認定申請の際に就業日等の記入を行えば休業日分(役所でしたら土日でしょうか)は認定され支給されますが、
諸事情おありな様ですので、一旦【採用証明】を出されてはいかがですか?
アルバイト期間が終了するまでは出頭する必要がなくなるので、欠勤や遅刻する事はなくなります。
友人に『短期間だが就労証明を書いて欲しいんだが・・・』声をかけておけばどうでしょう?
公的機関ですから書いてくれると思いますよ。
ただ提出すると休業日分の認定はされないので、どちらがいいかは判断してください。
*********************
前者の方がおっしゃるように電話でもOKですね^^;
あなたは前職をいつ退職されたか?です。
それ月日によって答えは変わってきます。
受給資格期限が1年と決まっているからです
・21年3月31日で退職していた場合⇒残り60日分は受給できません
・21年4月30日で退職していた場合⇒30日分は手続きにより受給できますが30日分は受給できません
・21年5月31日で退職していた場合⇒60日分は手続きにより受給できます
(アルバイトを3月31日で辞めた場合です)
失業保険の認定日についてです。
例えば、就職がきまり、4月1日月曜日から仕事が開始となり、
失業手当の認定日が1日以降だった場合、
仕事が開始される前日に認定日が変更になると思いますが、
それが今
回のように前日が土日だった場合、
1日以降の平日に認定されることになるのでしょうか?
それとも1日より前の平日に認定となるのでしょか?
1日以降の平日に認定日を移行する場合、仕事が平日だといつまでも行けない場合はどうなってしまうんでしょうか?
例えば、就職がきまり、4月1日月曜日から仕事が開始となり、
失業手当の認定日が1日以降だった場合、
仕事が開始される前日に認定日が変更になると思いますが、
それが今
回のように前日が土日だった場合、
1日以降の平日に認定されることになるのでしょうか?
それとも1日より前の平日に認定となるのでしょか?
1日以降の平日に認定日を移行する場合、仕事が平日だといつまでも行けない場合はどうなってしまうんでしょうか?
3月29日にハローワークに行って、失業の認定を
受けます。
雇用開始日の前日が、土日祝日の場合、その前の
開庁日に認定を受けます。
ハローワークの紹介で採用された場合は、採用
証明書は、不要ですが、自己就職の場合は必要。
所定の採用証明書を採用してくれた会社に書いて
もらわねばなりませんが、それは事後でもOK。
今月29日の金曜日に失業認定申告書を提出手続
すれば、3月31日までの基本手当が給付されます。
受けます。
雇用開始日の前日が、土日祝日の場合、その前の
開庁日に認定を受けます。
ハローワークの紹介で採用された場合は、採用
証明書は、不要ですが、自己就職の場合は必要。
所定の採用証明書を採用してくれた会社に書いて
もらわねばなりませんが、それは事後でもOK。
今月29日の金曜日に失業認定申告書を提出手続
すれば、3月31日までの基本手当が給付されます。
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