会社を解雇されたので主人の扶養に入ろうと思います。ただ失業保険の申請をするなら扶養に入れず、国保、国民年金に加入する必要があるとのこと。ただし失業保険の申請をしても待機期間中は扶養になれる言われたの
ですが、私の場合、自己都合ではないので、待機期間が7日間しかありません。待機期間7日間が終わった翌日からが扶養に入れないと思えば良いのですか?それとも第1回の支給日認定日までは扶養になれますか?それとも第1回の振込み日までは扶養になれますか?
私の友人で給付期間中にご主人の扶養に入り(専業主婦)、ばれ、
せっかく頂いた給付金を罰金と共に返還させられた奴がいます。
そもそも、失業保険ではなく、雇用保険です。
「仕事をしなくなった、出来なくなったので貰える」のではないのです。
「再就職までの間の生活援助」と考えるのが正しいでしょう。
ご自分は、今後どうされたいのか。
ハローワークで相談されることをお勧めします。
出産手当金、扶養家族、失業保険について教えてください。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?


退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?

お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
妊娠おめでとうございます。

>ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです

出産手当金を受給=扶養に入れない
ということではありません。

出産手当金を受給することにより、今年の年収が130万を超えてしまうような場合は扶養に入れません。

年収が130万と書きましたが、詳しくは扶養先の健康保険(つまりだんな様が現在ご加入の健康保険ですね)に基準がありますので、そちらの基準を超えれば入ることができません。(たとえば日額¥○○)

なので、扶養に入れる入られないの判断は健康保険にありますので、その健康保険に問い合わせて得られた回答が一番正しいかと思います。

★★★
>失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?
基本はそうですね。

100%そうかといえば、そうでもなく、例外もあるようです。

総務で社会保険手続きをしている主人から説明を受けたのですが、いまいち私自身も理解できていないのですが・・・。

なんでも、前年が収入¥0で、しかも扶養に加入している期間が短い場合などは大丈夫なんだそうで・・・????

いまいち私自身も理解していないので、よくわからないと思いますが・・・。

私の例です
5月に退職・・・・すでにこの時点で退職金年収130万超えをしていたので主人の扶養に入れず。なので国保・国民年金に加入。

翌年1年は子育てに専念。収入¥0。4/1付けで主人の扶養になる。国民年金は3号。

さらに翌年の4月より子供を保育園に預け、求職活動。失業給付受給開始。しかし、この時点でもまだ扶養。
失業給付の終わる6月に職業訓練校に通い始めたので、失業給付延長。
8月に職業訓練校閉校。失業給付もここまで。
職業訓練校閉校直前に就職が決まる。
9月より働き始める。ただ、試用期間とのことなので3ヶ月は会社の社会保険に入れなかったので、まだ扶養。
12月より会社の社会保険に入る。この時点で初めて扶養を抜ける。

・・・・。っというわけで、失業給付を受けながらも扶養に入ることは可能なようです。
が、これに関してはやはり、扶養先の健康保険にご確認いただいたほうがよいかもしれません。古い情報ですし・・・。

★★★
ネットは簡単にいろんな情報が手に入ります。

しかしながら、更新されておらず、古い情報だったり、勘違いで回答されれているようなものもあります。

ですから、一番は各支給元や加入先に確認されるのが正しい回答が得られるかと思います。
4月に主人の会社の健康保険の扶養者の資格を失ったのを知らないまま(失業保険の手続きのため)5月になりました。その間に病院にかかっていますが、国民健康保険に入りなおすのはどこまでさかのぼれますか?無理な
場合は自己負担になってしまいますか?
1.他の識者のご回答も参考にして下さい。
2.質問者が、健康保険の資格を喪失するのは、雇用保険の基本手当の支給開始日になると思います。
3.まず、加入している健康保険組合から健康保険<被扶養者>の資格喪失証明書を入手して下さい。その証明書に資格喪失日が印刷されております。
4.さて、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の加入手続きをすることになりますが、その認定日=資格取得年月日は、健康保険の資格喪失日と同じ日になります。つまり、切れ目なく保険が継続する為です。国民健康保険の被保険者証は、申請日当日に発行してもらえると思います。
5.お手元に資格喪失証明書がなく、国民健康保険の加入手続きをしていない場合に、病院へ行く場合は、取り敢えず、医療費の全額を立て替え払いをし、後日、国民健康保険の被保険者証を呈示し、精算してもらうのが良いと存じます。
以上
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