給料未払い時の転職について
昨年の12月に入社して、1月分までしか給料を頂いていません。
1月分も予定の期日より1月後の支払いでした。
会社が危ないというのは入社後に知りました。
給料の遅延を理由に退職をしようと思います。

これまで辞めた人は、労働契約書が無かったなどの理由で、
会社が最後まで会社都合を認めなかったみたいですが、
私は後から入社の為、労働契約書に賃金の払い日が記載してあり、
給料が振込まれる通帳も証拠としてあります。

この場合、退職理由を会社都合にできないでしょうか?
また、その場合、1年以上務めないと失業保険ももらえないでしょうか?
会社都合とかで異なるということを聞いたので、
失業保険をもらうことが理由ではなく、
今の状態で自分から退職を言い出しても転職先もないので、
出来るだけ余裕をもって転職活動をしたいという思いからです。
半年がたったら、有給休暇も発生するので、
最低半年は待ちたいと思いますが。
こういう条件の場合はどう対処したらいいでしょうか?
(1)賃金額全額の支払いが、所定の給料日より遅れて支払われたのが2回以上連続した。
(2)その賃金月に現実に支払われた額が、本来の額の2/3未満だったのが2ヶ月以上連続した。
どちらかに該当するとき、あるいは(1)と(2)の組み合わせが2ヶ月以上連続したときには、解雇と同じ扱いで「特定受給資格者」になります。

ただし、
・その事実があった最初の月から1年以内に離職したことが条件です。
・その事実があったあと、通常の支払いが3ヶ月以上継続した場合は該当しなくなります。


特定受給資格者の場合、離職日からさかのぼって1年以内にある被保険者期間が6ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。
そうでなくても、離職日からさかのぼって2年以内にある被保険者期間が12ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。

(1)1年(2年)以内であれば、勤務先が同じであるがどうか、連続しているかどうかを問いません。
が、前の離職後、職安で手続きして手当を受給しているなら、以前の分は算入されません。

(2)「被保険者期間」とは、単純に雇用保険に加入していた期間の意味ではありません。
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切る(端数は数えない)。
・その期間のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数える。


なお、
・〉会社が最後まで会社都合を認めなかった
認定するのは職安です。

・賃金の支払いが遅れた事実は、あなたが証明しなければなりません。就業規則や労働契約書等、給料日や所定給与額が特定できる書類、実際に支払われた額が特定できる書類を提出することになります。
失業保険について教えて下さい。
給料の締切日が毎月末日の会社で6ヶ月勤めた場合で、会社都合で退職するのですが、月の途中(16日)から月の途中(20日)まで、
月々12日から14日働いた場合、特定ナントカで、失業保険の受給資格がつくのでしょうか?
つかない場合は、前の会社での失業保険の続きを貰えますか?一応、再就職手当は貰いすみです。当初の雇用は何年間も働くことが決まっていたので貰えたのですが、貰った後に事情が変わり、解雇予告通知を貰いました。
〉月の途中(16日)から月の途中(20日)まで、
〉月々12日から14日働いた

すいません。意味が分かりません。



受給資格条件を満たすかどうかの判定では、「(被保険者期間の)月」は離職日からさかのぼります。
7月20日離職なら、7/20~6/21、6/20~5/21……と区切ります。

1/20~1/16は切り捨てますから、「4/20~3/21」と「3/20~2/21」の期間に、それぞれ賃金支払基礎日数が11日以上ないのなら、「被保険者期間6ヶ月」という条件を満たしません。

「4/20~3/21」は11日以上ないのでは?

※他に加入していた期間がないという前提。
国民健康保険について質問させてください。
私は去年の年末で仕事を辞め、社会保険を返しました。
個人で何かしらの健康保険に入っていたら国民健康保険に入る必要無いと聞いた事があったので、すっかり鵜呑みにしてしまい、退職後も役所で国民健康保険加入の手続きなどしていませんでした。
4月頃、年金の免除の手続きに区役所に行った際にも、役員の方に「健康保険は何かしらご自分で入られてるんですかね?」と聞かれたので、やはり特に国民健康保険には入らなくてもいいのかと思っていたのですが…
先日友人から、今は制度が変わって社会保険返した時点で国保に勝手に切り替わるから、早く免除なり減額の手続きしないと今未払い状態になってるよと言われ不安になりました。
次もし就職なりして社会保険入っても国保の時の未払いの分が請求され会社に未払いバレて大変な事になると言われ今凄く焦っています。
正直そろそろ就職して社会保険に入るし、別で医療保険も入ってるので今更国民保険入らなくていいかと思っていたし、無職で失業保険で生活してたので半年分の国民保険を払う余裕がありません。

社会保険返した時点で自分で手続きしなくても勝手に国保加入扱いになるのでしょうか?
「何かしらの健康保険」にご自身が入っていない事が解らなかったのでしょうね。

会社を辞めた時点で、国民健康保険加入扱です。
国民健康保険の手続きをしなければならないのです。
役所の人もちょっと変ですね。
民間の医療保険は健康保険とは関係ありません。

ただ、国保と社会保険は別物ですので、国保の未払いが次の会社経由で支払になる心配はありません。
今年中にご自身で支払ってしまえば大丈夫です。
退職による税金と保険料について
12月31日で20年勤めた会社を退職します。
退職金も出るので、2008年は無職で失業保険と蓄えで、2009年も無職で蓄えのみで暮らして行こうと思っています。
そこで、2008年と2009年に払う所得税や市民税とか国民健康保険や国民年金の保険料はいくらになるのでしょうか?
ちなみに、独身・38歳で昨年の年収は400万円程度でした。
また、12月は残業をするので1月に12月分の残業代をもらうと思います。
2008年は会社が年末調整をするはずですから考えなくてもよいと思います。
昨年の年収は関係ありません。
12月残業分や社会保険料は普通は退職時に精算されるはずです、年内に精算を要求してはどうですか、簡単な計算ですから。
1月に受け取るようなことになると、あとあと面倒ですよ。

2009年ですが、400万円の収入として。
国民健康保険はお住まいの自冶体のホームページで調べるか問い合わせが必要です。
現在の健康保険組合の任意継続のほうが低額かもしれません、これも問い合わせが必要です。

国民年金保険料は14100円ですが来年は少々上がります。
口座引き落としにすると割引があり、1年分前払いにすると3500円以上割引になります。

2008年度住民税の残金は給料から引かれている分の1月から5月までの分を退職時に清算するか、
退職後に自冶体から請求されます。
2009年度住民税は、収入が前年と同じくらいなら住民税も前年と同じくらいになると思います。
6月に受け取った住民税の通知書を見れば推測ができます。

雇用保険は1日も早く求職申し込みをしましょう。
ハローワークには働く気が無いとは言わず働く意欲を示しましょう。
加入期間が20年以上なら150日分の受給ができます、額は100万円くらいではないでしょうか。

退職後は市役所か社会保険庁で国民年金の手続きをしてください。
退職についてです。


今年の7月に7年間勤めている会社(団体職員です)の総務部長から、
来年3月31日を持って事業所を廃止する為解雇しますとの話がありました。


最後日の3月31日まで頑張って仕事をしてくれたら、会社都合での退職金を支払うと言う話と、自己都合、会社都合での退職金の金額や失業保険などの説明を受けました。


そこで質問なのですが、
3月31日前に退職した場合は会社都合ではなく自己都合の退職になってしまうのでしょうか?

子供が4月から小学校に入学なので、出来れば今年度中に退職し新しい仕事を始めたいと思っております。

自分がハローワークに電話で問い合わせたところ、事業所廃止の告知を受けた時点で会社都合になり、退職金も会社都合の金額になると教えてもらいました。
失業保険もハローワークの別の部署に電話をまわしてもらい聞いたところ、会社都合になるとの回答でした。


しかし、別の人が問い合わせたところ会社都合にはならないと言われた人もいたようです。



本当のところはどちらなのでしょうか?

詳しい方、アドバイスお願い致します。
【補足への回答】

「3月31日まで働いてくれたら会社都合の退職金」との説明を受けたとのことですが、
まあ、そのとおりだと思います。

途中(3月31日以前)で辞めた場合には、自己都合退職となってしまうでしょう。給与遅配などがあれば別(会社都合退職となる場合がある)ですが、会社に余力(お金)がありそうなので、可能性は少ないですね。

退職金(額)の件ですが、退職金そのものについては法的根拠(労働基準法)はありませんので、「出す出さない・いくら出す」というのは、会社が任意で決めることができます。

したがって、ハローワークが何と言おうと関係ない。と思います。
※政府の事業仕分けにあうような団体ということですので、民間とは違う特別な規定があるのかも知れませんが・・・・・?

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その別人が無知なだけです。

「来年3月31日を持って事業所を廃止する為解雇しますとの話がありました。」=紛れもない解雇予告(=会社都合退職)です。

ハローワークの方のいうとおりです。
「事業所廃止の告知を受けた時点で会社都合になり、退職金も会社都合の金額になると教えてもらいました。」に間違いありません。

ただし、そのとき(来年の3月31日)に、会社がそれだけの余力、つまりお金があるか?の話です。お金がなければ、退職金はおろか賃金も出ないおそれがあります。

ですが、その場合には、未払い賃金立替制度から全額ではありませんが支払えます。

未払い賃金立替制度とは、
企業の倒産などにより賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構で制度を実施していて、具体的な手続きについては、破産後に「破産管財人から手続きの書類が届きますので、それに従って請求します。

もらえる金額(立替払をする額)は、未払賃金の額の8割です。
ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。
※「立替」とありますが、返済義務はありません。

倒産(倒産後処理)を3回経験者した元総務管理職より
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