失業保険の受給資格(副収入があった場合)
今までフルタイム(パート扱い)勤務の会社をリストラされそうです。 私はこの本業のほかに週1日7時間のアルバイトもしています。
本業がクビになっても、こんなささやかなアルバイトでもしていたら、雇用保険はいっさいもらえないのでしょうか?
それとも 収入の分だけ引かれて保険が出るのでしょうか?
もし このアルバイトで受給資格がなくなってしまうのであれば、こちらのアルバイトもやめれば保険は出ますか?

実際は収入に困っているからダブルワークしていたので、高収入の本業がクビになって、その上出業保険も出ないとなれば 本当に困ってしまいます。。。
かいつまんで言うと、勤続10年未満の有効期限は退職日から1年、支給期間は90日です。
リストラの場合会社都合になるので最初の手続きから7日間の待機後、次に来る日を指定されます。その日までの間に求職状態にあった日数分だけ振り込まれます。この間にアルバイトをした場合はその日数を減らして支給されます。
その減らされた分は消えるのではなく残ります。例)
25日の内3日バイトした場合
90日-(25-3)→残68日となります。
1年以内でしたら繰り越せますが、週何日(何時間?)以上働くと就労とみなされるので注意してください。
これをちゃんと書かないと不正受給で返納+罰金で残り分も貰えなくなりますからね。
もう一つの注意事項は有効期限の1年以内というのは手続きからではなく退職してからですので、離職票を貰ったらすぐに手続きした方が良いですよ。

補足をみて
職安の説明ではそうでしたよ。
まさか地区によって違いはないと思いますが、お住まいの職安に電話で確認した方が安心できると思いますよ。
失業保険について

今年の四月の下旬に四年間勤めたところを体調を崩し辞めました。
休みも月に4日くらいで拘束時間も12時間以上で、体力的にも参っていましたが上司からセクハラとパワハラ
を受けとうとう声が出なくなるまで追いつめられ辞めることにしました。
辞めて二週間ぐらいは全く声がでなかったのですが、しばらくすると体調も回復したので六月から仕事を始めました。
しかし、その会社が悪徳商法をやってることがわかり六月いっぱいでやめました。
元々、貯金も少ないので次を探してた矢先、妊娠していることがわかりました。
妊娠しているとなかなか仕事もみつからないので失業保険の受給を考えたのですが、妊娠中でも失業保険の受給の対象になりますか?
失業給付は原則仕事を探している人が対象ですが
病気や妊娠中で30日以上仕事に就けない人の場合

例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。

雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。

しかし、病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められています。

(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)

まず、病気などで働けない人は、次の事項に該当する人が対象です。
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)


これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
失業手当について
トライアル採用していただいた会社を、トライアル期間満了で辞めました。
辞めた理由として、正規雇用になった場合の条件がおかしいからです。

①定時が9:30なのに対して、もし6:00に出勤しても8:00からしか給料がつかない

②就業規則の年次有給休暇が少ない
(6ヶ月勤務しても付与日数は0日、最大で10日)

③遅刻や早退した場合、残業と相殺される
(もはや意味不。皆勤手当なんてものは当然ない)

営業職ではありません。
これは自己都合退職になるのでしょうか?
それとも下の特定受給資格者とかに該当するのでしょうか?

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「解雇」等により離職した者

(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

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●補足●

6年半勤めた会社を自己都合で退職して、失業保険の待機期間中にトライアル採用になったので、失業保険は1円も受給していません。
トライアル雇用の離職理由は関係ないです。トライアル雇用の期間だけでは失業給付の受給資格が発生しないからです。おそらく雇用期間は3ヶ月程だとはおもいますが。だから、以前失業給付の手続きを取った資格で引き続き失業給付をうけることになります。そのためには、離職事項証明書や離職票などの退職した証明をトライアル雇用の会社からもらってハローワークになるべく早めに提出しましょう。その時は、受給資格者証を持ってくのを忘れずに…
失業保険受給中に、車の車検などあるので少し日払いのバイトしたいのですが大丈夫でしょうか?

失業保険だけでは、車検の費用も出て来ませんし、車ないと就職活動もできません!

わかる方教えてください!
受給中のアルバイト基準を貼っておきますので参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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