失業保険と職業訓練について
自己都合で退社だと3か月後の支給は、存じ上げております。

すぐに職業訓練校に行くと、どうなりますか?
すぐ貰えるようになりますか?
すぐにもらえます。

あなたが言うように、自己都合で退職した場合は1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当を支給しない。という規定があります。

これを離職理由による給付制限と言いますが、「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、給付制限が解除される。」という例外があります。

給付制限が解除されるということは、失業給付金がもらえるということです。
失業保険について

現在結婚して無職の為、主人の扶養に入っています。
失業保険が12月半ば~3月半ばまで給付される予定なのですが、
いつ扶養を外れる手続きを行えば良いのでしょうか?
無知の為、どなたかアドバイスお願い致します。
「健康保険の被扶養者(と国民年金の第3号被保険者)」の話ですね?

基本手当は「何月何日から何月何日までの分」が支給されるわけですが、その初日に資格がなくなります。
失業保険について。現在、妊娠3ヶ月です。今の職場は2年勤めていますが、何もなければ産前まで働く予定でした。しかし、今日主人の転勤が決まり、3月いっぱいで退職しなければなくなりました。
新しい土地では、産むまでは再就職は無理と思いますが、いづれ産後は仕事をしたいと思っています。失業保険の手続きはできますでしょうか。
雇用保険には給付日数に応じて「給付を受けられる期間(受給期間)」があります。
二年の加入期間から出る日数だと、「離職日から一年」です。
この一年目が来てしまうと、受給前でも受給中でも給付はそこでお仕舞いです。

雇用保険の受給には「加入年数が足りていること」と並んで「働ける状態であり、求職活動ができること」があります。
出産や育児、介護、病気療養など、「長期間働けない」状態で退職した場合、一年以内に給付を終えるのは難しい場合がありますよね。
そんなとき、「受給期間の延長」で時効を延ばすことができます。最長で「プラス3年」です。求職活動ができるようになったら支給を受けられます。
申請できるのは「三十日以上働けないと分かった日から一ヶ月以内」になります。
この後転居されますが、離職されたら一度、最寄のハローワークに今後の手続きなどを相談してみて下さい。

ひとつ気をつけていただきたいのが「期間延長は二度できない」事です。
再開したけれど家の都合でもう少し就職できない……となった場合、延長ができません。
お子さんの預け先やご自身の体調、家事の配分など、「準備が整ってから」再開しましょう。
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