会社の運営費不足で現在の事務員を辞めてで移動してほしいと言われましたが、移動先は経営と給料は全く別です。これは解雇になりますか?
1月中旬に「運営費の関係で3月で業務を終わり、隣の施設を手伝ってほしい」と言われました。現在、事務員の40代半ばです。
その隣とは子ども関係の施設で、つまり指導員いうらしいですが、その施設に4月から「発達支援」という施設も併設開所予定らしく、現在、行政に提出資料作りを時々手伝っています。その両方の施設は親子がしており、現在の勤務してる施設は社保や労災もありますが、隣にある施設は雇用保険も社保もありません。雇用保険は加入してほしいとお願いしたところ、今状況では難しいと言われてます。
また、その隣の施設に4月開所しても、午後からの子ども施設ケアの中で私はどう勤務したらいいのか聞いても即答できない状態の上司でした・・・・。4月からは1人息子が小学生になり、また学校も変わる手続きをしている最中に言われ、母子家庭には大打撃です・・・
上司には「考えさせて下さい」と伝えました。
曖昧な対応に4月小学校入学までは、早めに落ち着いて仕事をしたい心境です。
その通知を言われたのに、事務所では他の職員には「新年度はたくさんのお金が入る予定、建物も良くなる、パソコンも購入していこう」と、私の横で平然という上司に毎日、トイレに行って悔し涙を流してます・・・

毎日のようにこのような話を隣で聞かされ、精神的にきつくなり、1月下旬に「やっぱり雇用保険も加入できないです?」と聞いてもダメでした・・それで渋って返事してると「もう一度考えて隣の施設には現場に入って勉強して」と言われました・・

正直、発達支援や小学低学年の世話の知識もない私にいきなりどうするのか・・

給与は13万の固定給で1日休みと5,000ぐらい引かれるようです・・・月曜日~金曜日8:30~17:30.土曜日は半日らしいですが、現在は7:30から18:30まで開いてる施設です。口約束で今の職場も正社員ではなく非常勤になってるので信用できないです・・

この場合、解雇の内容と思いますが3月で仕事終わる前に、生活の基盤を作るまでに明日出勤して、もう辞めたい心境です。

失業保険はこの場合、自己退社で処理されるんでしょうか・・

ちなみに隣の施設の職員は30代と働き盛りで雇用保険を加入してと頼んでも受け入れなかったそうです・・・
雇用保険が入れないと言う事は全くの別法人になります
あなたが派遣社員であれば解雇にはなりませんが
正社員または直接のパート社員であれば会社都合の退職です
失業保険と週20時間未満のアルバイトについて質問です。

私は現在失業給付金を受給しています。
先日アルバイトの採用が決まりまして、一日4時間の週4日出勤です。

ハローワークに伝えたところ、週20時間に満たない場合は就職したとみなさないので失業給付金は継続して貰える。ただし、求職活動を二回以上してください。と言われました。

私はもともと一日4~5時間の週3~4日の仕事を希望していたので、ほぼ希望通りのバイトが決まった事で、これ以上求職活動をする必要はないのですが…。

ただ、今より条件の良いバイト(時給がいいとか家から近いとか)を探すという形で求職活動を続ければ、失業給付金をいただいて良いのでしょうか?

また、週20時間というのは平均してのカウントでしょうか?
私の決まった仕事はシフト制で、基本は週4日ですが研修で週5になったり、逆に週3になったりします。また、一週間ごとのシフトなので、休みのタイミングによると5~6日連続勤務もあります。
こういった場合はどうなるのでしょうか。

詳しい方、よろしくお願いします。
まず、勤務時間は所定内勤務時間で考えます。
予め予定される勤務時間で、四週の平均で大丈夫だったと思います。
加入の判断は、会社に任せて良いでしょう。
再就職手当が絡む場合は、再確認したほうが良いです。

その後の給付ですが、大雑把にいえば雇用保険に入れる条件でないなら再就職できていないとなります。
原則的に、再就職の意志があり求職していれば、受給できますが、続けてもよいですし、自己判断で打ちきって認定日に行かないもありです。
失業保険受給中のアルバイトについて質問があります。週16時間程度の仕事なのですがバイト先が雇用保険をかけると言っています、この場合就職と見なされるのでしょうか?
失業保険の受給中ですよね?でしたら、1時間のアルバイトでも、お金を貰った場合は、その日分の失業手当は貰えません。その仕組みは、受給資格証にも書いてありますので、もう一度、良く読んでみて下さい。
週16時間のアルバイトをした場合、アルバイトをした日の分の、失業手当も貰えませんので、働いていない日の分のみ、支給されるのが決まりとなっています。雇用保険を掛けられた場合は就職扱いとなるか?よりも、先に、この仕組みについて、ハローワークでお話を聞いてみて下さい。
失業保険の待機期間についてです。窓口で聞けばよかったのかも知れませんが、不信感を持たれるといけないので、聞きませんでした。
この間は日雇いアルバイトみたいなものは、しても大丈夫なのでしょうか、?
待機期間の捉え方は、質問者さんの解釈どおりです、
例えば、6月22日に手続きされれば、6月28日で7日間となりますが、
27日(土)、28日(日)にアルバイトをされれば、
待機期間は6月30日までとなります、
言い換えますと、アルバイトした日数だけ、受給期間が遅れるということです。

受給説明会で、
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、
第一回目の「失業認定日」が知らされます、
待機期間とは、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されない期間のことです、
あと、離職理由により、3ヶ月の給付制限がある場合もあります、
質問者さんの場合は、ご質問内容だけではわかりませんが、
その場合は、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります、
ご質問どおり、アルバイトを2日間されれば、
待機期間は9日間(通算7日間必要)となります。

書き忘れましたので追記します、
待機期間中のアルバイトは申告が義務づけられますが、
給付制限中のアルバイトは申告不要です、
なお、給付制限がない場合は、申告が必要です(受給期間が延伸されるだけです)。
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