ハローワークの求職者支援訓練について
先日、ハローワークに失業保険の認定でおもむいたとき、
ラックに多数の求職者支援訓練という名の様々な職業資格等のパンフが置いてあり興味をそそりました。

どれも、本来なら数十万はかかるであろうスクール料金が1万円前後で受講できるようです。

しかし、この支援訓練というものは、ネットで調べたところ、雇用保険、失業保険を受給できない人が受講できると
ありましたが、私のように(今現在自己都合退職で3ヶ月の待機中です)失業保険を申請あるいは
受給しているものはこの制度を使用する事ができないのでしょうか?

また、できないのであれば、たとえば、私が待機期間を経て、90日の失業受給を満了した後、
再度、ハローワークにおもむき、受講の手続きをすることは可能なのでしょうか?
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
質問者様は、雇用保険の受給資格があるので、公共職業訓練の方に申込みされたらいかがでしょうか?

公共職業訓練と求職者支援訓練とがあります。


職業訓練校に通いだすと、給付制限が解除されます。

残日数がある間に、入校が決まり、訓練期間中に失業保険の受給期間が切れても終了迄延長されます。

求職者支援訓練は、失業保険がもらえない人が優先されます。

失業保険の受給期間が切れてから、なら良いかも知れませんが、

授業料が無料なだけで、あまりメリットはないと思います。

ハロワで、訓練校の事教えて欲しいといって相談されたら良いと思います。
失業保険の認定について教えてください。認定を受けるにあたって就職活動をしなければなりませんが、例えば就職フェアに参加でも良いのですか?
そのほか認定を受けられる活動を教えてください
>例えば就職フェアに参加でも良いのですか?

それだけではダメです。

あくまで、2回以上の応募が条件なはずです。

(エントリー、面談した時点で面接扱いなら応募として認めらているかも知れません。)

なかなか、応募したい希望職がないときは、困ってしまう
のも事実です。

給付側の立場としては、えり好みしないで、
何でもいいから働きなさいが本音でしょうが、

こちらが妥協して探しても、会社側はえり好みします。
なぜなら、経験者や能力が高い人、若い方、できるだけ優秀な人材を確保したいわけで
上手くかみ合いません。

理想は、納得した望ましい転職ということにはなりますが
それが難しいから妥協しなければならないし、給付を受ける条件で職を探すこと、1ヶ月で
2回以上探す必要がありますので、困ってしまいます。

なお、給付を受ける条件として、インターネットによるエントリー応募
や資格検定試験・公務員試験受検も認定として認められます。
(願書送付の時点ではダメなようです)
失業保険・就業手当について質問させてください。
私は今年の3月で退職(自己都合)をし、給付制限が3ヶ月あります。

4月28・29日、5月4~6日、18日と短期バイトをしました。1日約10時間で日給約8,000円+交通費をいただきました。5月25・26日も同じくらい働く予定です。働き口はハローワークで見つけたのではなく、アルバイト雑誌で見つけました。

①この場合は就業手当がいただけるのでしょうか?

②3ヶ月後にいただく予定の失業保険の金額は満額より減るのでしょうか?

③もし就業手当がいただけるのであればそれは失業保険と一緒にもらえるのですか?

たくさん質問をすみません。よければ教えてください。よろしくお願いします。
支給されないとおもいます。
待期満了後の就業という項目があるので。

支給されないので減りません。

失業ほけんの基本日額の30パーセントなので、就業手当だけです。
っていうか、普通は働かずに手当がもらえるのに、働いて偉いから3割あげるよっていう意味じゃないですか?後の7割払わずにすんだろからラッキーって。だから普通は申請せずに期間を延長します。(受給可能なのは1年?人によって違うけど。保険証にかいてあるはず。その期間内で)

受給制限が苦しいから早く就職しなさいってことだと私はおもってます。
自己退職の理由で失業保険がもらえなくあることはあるでしょうか?
会社の風通しの悪い環境、上司にいやけがさし、2年近くもんもんとしましたが、もう区切りをつけ、退職しようと思います。
その際に、もめるのも面倒な為、高齢(79歳)の母親を理由にしようと思います。 高齢で心配な為等。
離職票に親の介護と記入した場合は、求職の意志なし、という事で失業保険が出ない、という事があるのでしょうか。

どうかよろしくお願いいたします。
少し面倒な話です。

ハローワーク雇用保険受給資格者説明では、

【親族の介護などで、すぐに就職できない状態にあるときは、
雇用保険を受けられません。】

と明記してあります。

只、受給期間は離職の日から1年間ですが、
介護等で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、
職業に就くことができなかった日数(最大3年間)を基本受給期間の1年間に
プラスすることができます。

ただ、この手続きをする場合、
引き続き30日以上就業できなくなった日の翌日から1ヶ月以内に
必要書類を持って延長申請をしなければなりません。

もっと簡単に言うと、
例えば、1年間の受給期間のうち介護で70日就職できなかったら
届出をすれば、延長して1年と70日を受給期間にできますよ…
という制度です。
只、この介護の70日間は基本手当支給は0です。
(だから、期間だけ延びるんですね)

自己都合退職ですので、支給は待機(7日)+三ヵ月後から始まりますが、
【本当に介護の訳でないのなら】
結果的には提出書類が多くなるだけで、受給可能期間が先延ばしされても
あまりメリットがあるとは思えません。

親を理由にするにしても、
「(通院等の為)もう少し、就業時間がはっきりしている職場への就職希望」とか
「通院等の為、休日等に融通が利く新しい環境での就職先を探す為」等、
働く意思を見せないと、ハローワークに「すぐに働く環境でない」と解釈されると厄介だと思います。

会社によっては離職票に、「自己都合により」とだけ書く会社もありますが、
ハローワークでその際は詳しく聞かれますので、その時申し伝えれば大丈夫です。

※kushikotaroさんのコメント拝見して調べたのですが…
その条件で、3ヶ月の給付制限が付かない【場合もある】みたいですね~。
知らなかったです!無いことも無い…みたいなニュアンス。
どうやら、ハローワークの担当者の度量とか、話の持って行き方で…
みたいなんで、ある意味ゼロではない…ってことなんですね。
その場合、診断書とか必要なんですかね…?
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