失業保険の受給資格に関してです。
12月に会社を退職する予定です。しかし9月にグループ会社へ移動になったこともあり、現在の会社ではまだ4ヶ月しか働いておりません。とはいえ9月以前は2年以上、普通に働いていましたし、雇用保険にも加入していました。
現在の会社の社長は、いまのままでは失業保険も申請できないからあと3ヶ月働きなさいといいますが、本当にそうなんでしょうか? いまのままでは受給資格がないのでしょうか?
どなたか是非お教えください。お願いいたします。
あなたが過去2年間に1年以上の雇用保険に加入しており、休職等で
期間をみたさないような条件がなければ雇用保険の給付は受けられます。

というか、もし今の会社以前の雇用保険が無効であるなら今の会社を
あと3ヶ月続けても給付は受けられません。
今の会社の社長さんは昔の条件が頭の中にあるのかもしれませんね。
(自己都合退職でも6ヶ月加入でOKだった)
扶養手当の返還について
5年ほど前に失業手当を受給しました。
その際、失業手当の額が108000円以上の月が3か月以上あれば夫の扶養を外れないといけなかったらしいのですが、
知らなくて手続きをし忘れていました。

そして今頃になって監査が入り、5年前に本当だったら扶養は外れているので、5年間の扶養手当を返還しないといけないと言われました。額が120万ほどになるみたいです。

失業保険を貰っていた4か月分は返還するのは仕方ないとして、その後無職で扶養手当をもらう資格があったのに、その分まで返還しないといけないんでしょうか?

事務も特に何も言ってこなかったので、全然気づきませんでした。

120万はあまりにも額が大きいので本当に困っています。

ちなみに夫は地方公務員です。
今回の措置は、扶養でいる資格を喪失し、その時点に遡り変換ですよね。
不要でいる間に、所得状況の変化があれば、常に提出する書類などがないか確認されるとよいのですが、これが行われていなかったためのトラブルです。

で、雇用保険の受給終了したのち、扶養に入る手続きを行わないままでは、扶養に入っていませんから、受給していたら不正(無資格)受給になります。
また、扶養は遡って入ることができないので、雇用保険が切れた時点に遡り扶養の手続きが行えません。
仕組みとしてはこのようになり、やむなく返金となります。

この質問、少し前にも見た気がします。
おなじトラブルは多いのでしょうか。
公務員の税務が乱れているとしたら不思議でなりません。
傷病手当金と失業保険について
昨年のなかば、病気を理由に退職し、今現在も通院しながら傷病手当金をいただき、専業主婦をしております。
また退職後、就労不可を理由に、失業保険の受給期間の延長も申請済みです。

最高でも今年の6月で傷病手当金の受給が終わるのですが、最近はだいぶ体調も良くなり、
月一で通院しているものの、医師から就労可能の診断がもらえればパートでもと考えています。

というのも、最近知り合いの人から今年4月からのパートの話(時給、手当等詳しいことは聞いてないのですが)がありました。
仕事内容はそんなに苦ではないので、前向きに考えているものの悩んでいるのです・・・


ここで質問なのですが、傷病手当金をもらい終え、いきなりパートをしてしまうと、その後何らかの理由でそのパートを辞めることになったとしても、失業保険をもらえる資格はなくなってしまうのでしょうか??

それとも、最初に申請している失業保険の受給期間内でしたら、一度パートに出て辞めたとしても、働く意欲があれば、職を探しながら失業保険はもらえるのでしょうか?


正直、主人だけでのお給料ではギリギリの生活になってしまいます。
ですので、できれば失業保険も有効にいただきたいと思ってます。

4月からパートを始めるのと、今回はその話はお断りさせてもらって、傷病手当金をもらえる間(4月から6月頭まで)頂いて、
その後職探ししながら失業保険ももらい、それからパートに出たほうが金銭的にもいいでしょうか?


すごく長くなりましたが、アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
4月からパートを始めたいとのことですが、新しいパート先では雇用保険に加入するのでしょうか。

雇用保険に加入するのであれば、雇用保険被保険者証をパート先に提出することとなります。

雇用保険被保険者証の番号は一元管理されているので、受給期間延長のままだとまずいです。

パート勤務を始める前に、受給期間延長申請を解除しておく必要があります。

そうすれば、パートを事情があって短期で辞めても前の資格で失業手当を受けることが可能です。

また、パートを開始するため、傷病手当金の申請は出来ません。

パートの条件によるかも知れませんが、私は、傷病手当金を6月まで受給し、じっくり治療に専念した後、求職活動する方がいいのではないかと思います。
昨年の12/15で退職し、夫の扶養家族に入りました。今、無職なので失業保険受給のため、待機の7
日間が過ぎ、「雇用保険受給資格者証」を発行して貰いました。
扶養に入って雇用保険の受給はもう無理でしょうか?
ちなみに 基本手当日額は5,277円 所定給付日数は90日です。
1月の夫の給料から扶養手当が出るようですがまだ給料は貰ってはいません。
失業保険を貰った方が得ですか?もし扶養に入ったので貰えないなら職安に相談出来るのでしょうか?
無知なので教えて頂きたいです。
基本手当日額が5,277円では、ご主人の被扶養者となることはできません。
健康保険の被扶養者資格を得たまま失業給付金を受給するには、基本手当日額が3,611円以下でなければなりません。
失業保険受給の待機期間を免除してもらえる方法ってあるのでしょうか。
仕事の強度が自分に合わず、体を壊してしまい、約3ヶ月ほど療養が必要であると
医師にも診断され、仕事を辞めました。
離職票には「一身上の都合」となっていますが、病気で今すぐに働けない場合でも、失業
保険を受給するのに、約4ヶ月ほど待たないといけないのでしょうか。
待機中の生活費に困っています。
ご存知の方、おしえて下さい。お願いします。
「一身上の都合」の場合は、求職手続きをしてから、3ヶ月待たなければなりません。
リストラ、倒産等、会社都合の場合は例外ですけど・・・・・・・
退職前にかかっていた治療であれば、退職後も、任意保険で継続でき、
入院や治療の間、傷病手当がつくと思います。
又、ハローワークで、求職手続きをした後、病気をして、
すぐに職につけない時は、延期届をして認められたら、
傷病手当がつき、期間も、延期できるんじゃなかったでしょうか?
貴方の場合、どういう手続きを、されているのか解かりませんが
もし、求職手続きをしていらしゃるんでしたら
延期届を出して、完治してからになるでしょうね。
任意保険で治療されていらっしゃるんでしたら、
社会保険センターで、書類を貰って来て、
とにかく、ひと月分だけでも
病院で書類を書いてもらって、社会保険センターに出して下さい。
お金の振込みは、ひと月ほど先になると思いますけど・・・・・・・
詳しくは、社会保険センターに、電話して、尋ねられたらどうでしょう?
ただ、「失業保険受給の待機期間を免除してもらえる方法」
と、言うのはないと思いますよ。
「失業保険を受給出きるのは、いつでも仕事に就けるけど、仕事がなくて職に就けない」
というのが条件だったと思いますよ。
失業保険の基本手当てと扶養にについて教えて下さい。
昨年6月から基本手当て日額4600円を今年の3月29日の最終認定日まで受給しました。
その間、日額3612円を超えているので自分で社会保険料を払っていました。
4月から働き始めたんですが、税制面では、今から12月までの130万円まで夫の扶養でいれると思うんですが、社会保険料はどうなんでしょうか?
これから1年間の見込みと言うのは、4月からになるのでしょうか?それとも受給した失業保険も入るのでしょうか?
今までの解決済みのを調べたんですが、いろいろな回答があってどれを信用させていただいたらいいのかわからなくて困っています。どなたかご存知の方よろしくお願いします。
税務的な扶養に入れるのは、給与収入でいえば103万円までです。(旦那様が38万円の配偶者控除を受けられます)

103万円を超えても141万円未満なら配偶者特別控除というものを受けられます。
(奥様の所得金額に応じて3万~38万円)

社会保険の扶養家族に該当するかどうかは、今後の見込みで判断します。
失業保険の受給が完了してますので、今後に扶養の判定には関係しません。
今後年間130万円を超える収入の見込みがあれば社保の扶養には入れません。
月額108,333円を超えなければ、社保の扶養として該当するかと思います。
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