会社都合で退職しますが失業保険給付期間(240日)中に仕事が決まった場合は期間中の給付金はどうなるのでしょうか?また、現時点で給与が遅れていますが、辞める時期に給与が戻った場合は自己都合になりますか?
賃金の1/3以上が本来支払われるべき日に支払われない状態が2か月以上続くと特定受給資格者になります。後になって残額を支払うのは当たり前のことなので、後になって支払われたことで離職理由が変わることはあり得ません。
所定給付日数が残ったまま再就職を果たせれば、それに越したことはありません。条件さえ満たせば再就職手当の請求もできます。その際に、残った所定給付日数は再就職手当の金額に相当する日数分を差し引いて、受給期間の終わりまでプールされます。これは再就職をしたものの、早期に退職することになってしまった場合、新たな受給資格を得ていないときにはそのプールされた所定給付日数が再び支払われるようにするためにそうしています。
再就職がうまくいけば、基本手当よりも給与の方が高いでしょうから、そんなことは気にしなくてもじっくりいい会社を選んで就職する方が良いです。
ハローワークに出向く際は、賃金の1/3以上の振込が遅れたことを証明する客観的証拠が必要です。本来の振込日が分かるもの、実際に振り込まれた日が分かるもの、通常支払われるべき賃金が規定されているものがあればばっちりでしょう。
所定給付日数が残ったまま再就職を果たせれば、それに越したことはありません。条件さえ満たせば再就職手当の請求もできます。その際に、残った所定給付日数は再就職手当の金額に相当する日数分を差し引いて、受給期間の終わりまでプールされます。これは再就職をしたものの、早期に退職することになってしまった場合、新たな受給資格を得ていないときにはそのプールされた所定給付日数が再び支払われるようにするためにそうしています。
再就職がうまくいけば、基本手当よりも給与の方が高いでしょうから、そんなことは気にしなくてもじっくりいい会社を選んで就職する方が良いです。
ハローワークに出向く際は、賃金の1/3以上の振込が遅れたことを証明する客観的証拠が必要です。本来の振込日が分かるもの、実際に振り込まれた日が分かるもの、通常支払われるべき賃金が規定されているものがあればばっちりでしょう。
離職票というのは、日数がなく失業保険をもらえない人もひつようなのですか?私は会社都合の退社でないし、日数も足りないのですが・・・。やはり、会社に言って発行してもらったほうがいいのですか?
臨時の7ヶ月だけの契約で入社したので、会社都合じゃありません。だから、失業保険はもらえないのです。それでもハローワークでの求職などにもあったほうがいいのでしょうか?また、年金免除申請なんかでもいるのでしょうか?7ヶ月前までは失業中で年金免除をさせてもらっていたのですが・・・。急ぎで教えてください。お願いいたします。
臨時の7ヶ月だけの契約で入社したので、会社都合じゃありません。だから、失業保険はもらえないのです。それでもハローワークでの求職などにもあったほうがいいのでしょうか?また、年金免除申請なんかでもいるのでしょうか?7ヶ月前までは失業中で年金免除をさせてもらっていたのですが・・・。急ぎで教えてください。お願いいたします。
契約期間のある職業でも満期時に更新を希望したのに更新できなかった場合は「特定理由離職者」になる可能性があります。
その場合は6ヶ月あれば受給できますから確認してください。
ただし、期間がどうしても足りない場合で再就職しない、若しくは再就職まで1年以上かかれば離職票は無効になりますから必要はありませんが、
その場合は6ヶ月あれば受給できますから確認してください。
ただし、期間がどうしても足りない場合で再就職しない、若しくは再就職まで1年以上かかれば離職票は無効になりますから必要はありませんが、
扶養に入っていても国保の金額は自分の去年の収入から計算されるのでしょうか?
去年仕事をやめ、現在育児中で主人の扶養に入っています。
そろそろ就職活動したい=失業保険を受け取るので国保に入らなければなりません。
(契約期間満了で退職したので待機はありません)
月額は、去年の「主人の収入」と「自分の収入」のどちらから計算されるのでしょうか?
もし自分の収入から計算されるとしたら、もう少し待ったほうが安くなるのかな、と
思ったので・・・
計算方法は市区によっていろいろとは知っていますが、目安として知りたいです。
それとも地域によって全く違うのでしょうか?
去年仕事をやめ、現在育児中で主人の扶養に入っています。
そろそろ就職活動したい=失業保険を受け取るので国保に入らなければなりません。
(契約期間満了で退職したので待機はありません)
月額は、去年の「主人の収入」と「自分の収入」のどちらから計算されるのでしょうか?
もし自分の収入から計算されるとしたら、もう少し待ったほうが安くなるのかな、と
思ったので・・・
計算方法は市区によっていろいろとは知っていますが、目安として知りたいです。
それとも地域によって全く違うのでしょうか?
国民健康保険料の計算は、
・世帯の被保険者全員分の所得(または住民税額)から求める「所得割」
・被保険者の固定資産税額から求める「資産割」
・被保険者一人当たり一律の「均等割」
・被保険者がいる世帯につき一律の「平等割」
の4つを各自治体が自由に組合せ、料率等を定めて計算され、
各世帯の世帯主に対して請求されます。
(「○○割」の呼び方は自治体によって異なります)
あなたが夫の健康保険から脱退し国民健康保険に加入した場合は、
被保険者はあなたですので、所得割の元となる所得(税額)はあなたのもので、
請求されるのは夫になります。
(世帯主が夫の場合)
資産割については採用していない自治体も多くありますが、多くの自治体では、所得割、均等割、平等割は計算に含まれ、
所得割を求めるときの所得額に前年の住民税課税所得か、その額から求められる今年度の住民税額を用いています。
もしあなたの今年中の所得が昨年よりも下がる場合は、来年度の方が国民健康保険料は下がると思います。
ただし、あなたの自治体の計算方法が「住民税課税所得」か「住民税額」で、今年住民税がかかっていないのなら、
たとえ今年の収入が0円となっても、保険料は同じです。
・世帯の被保険者全員分の所得(または住民税額)から求める「所得割」
・被保険者の固定資産税額から求める「資産割」
・被保険者一人当たり一律の「均等割」
・被保険者がいる世帯につき一律の「平等割」
の4つを各自治体が自由に組合せ、料率等を定めて計算され、
各世帯の世帯主に対して請求されます。
(「○○割」の呼び方は自治体によって異なります)
あなたが夫の健康保険から脱退し国民健康保険に加入した場合は、
被保険者はあなたですので、所得割の元となる所得(税額)はあなたのもので、
請求されるのは夫になります。
(世帯主が夫の場合)
資産割については採用していない自治体も多くありますが、多くの自治体では、所得割、均等割、平等割は計算に含まれ、
所得割を求めるときの所得額に前年の住民税課税所得か、その額から求められる今年度の住民税額を用いています。
もしあなたの今年中の所得が昨年よりも下がる場合は、来年度の方が国民健康保険料は下がると思います。
ただし、あなたの自治体の計算方法が「住民税課税所得」か「住民税額」で、今年住民税がかかっていないのなら、
たとえ今年の収入が0円となっても、保険料は同じです。
勤続17年目にして、辞めようかなやんでます。このままいけば倒産するんではないかと思うぐらい深刻な状況。
今辞めれば退職金が基本給の二ヶ月分(前はかなりもらってたらしいが)。それともとも倒れで失業保険とかもらった方が良い?倒産前なら、前例があれば退職金は出るって、サイトで見たんだけど、その後に見直しで、いくらって書いてあれば、やっぱりそれだけしかもらえないのでしょうか?
今辞めれば退職金が基本給の二ヶ月分(前はかなりもらってたらしいが)。それともとも倒れで失業保険とかもらった方が良い?倒産前なら、前例があれば退職金は出るって、サイトで見たんだけど、その後に見直しで、いくらって書いてあれば、やっぱりそれだけしかもらえないのでしょうか?
倒産してからでは、失業保険を受給するにあたり、
離職票の作成をしてもらえるかどうか微妙になりますよ。
法的にきちんと倒産の手続きをしてくれる会社だったら
何とかなると思いますが、中小企業あたりの倒産でしたら、
法的な手続きをしないところが結構あります。
倒産=会社都合で待機なしですぐに受給出来ると
思うのは安易です。
離職票がなければお話になりません。
倒産する前に、なんとか会社都合で辞められる方法は
ないですか?
今のうちに離職票を作成してもらえた方がいいと思います。
17年勤務していたのですから、それなりの受給日数が
あると思いますが、離職票がなければそれも出来ません。
退職金が失業給付金よりも上回るのであれば気にしても
いいと思いますが、失業給付金よりも下回るのであれば
退職金の心配をしている場合ではないですよ。
離職票の作成をしてもらえるかどうか微妙になりますよ。
法的にきちんと倒産の手続きをしてくれる会社だったら
何とかなると思いますが、中小企業あたりの倒産でしたら、
法的な手続きをしないところが結構あります。
倒産=会社都合で待機なしですぐに受給出来ると
思うのは安易です。
離職票がなければお話になりません。
倒産する前に、なんとか会社都合で辞められる方法は
ないですか?
今のうちに離職票を作成してもらえた方がいいと思います。
17年勤務していたのですから、それなりの受給日数が
あると思いますが、離職票がなければそれも出来ません。
退職金が失業給付金よりも上回るのであれば気にしても
いいと思いますが、失業給付金よりも下回るのであれば
退職金の心配をしている場合ではないですよ。
夫の会社の扶養手当てと
失業保険両方 もらうことは 可能なのでしょうか?
ちなみに 妊娠中です
失業保険両方 もらうことは 可能なのでしょうか?
ちなみに 妊娠中です
扶養手当は、離職票のコピーを会社に提出すれば良いです。
退職が分かる書類で・・・。(雇用保険資格証など)
失業保険・・・失業保険の認定期間が臨月前で、妊娠しても働きたい。
退職理由が自己退職でない。
この条件で、数年前に(扶養には、雇用保険の支給金額の上限があると聞きました)いただきました。
お近くのハローワークに行ってみれば良いと思います。
産後に雇用保険支給されるときもあるようなので。。。。
退職が分かる書類で・・・。(雇用保険資格証など)
失業保険・・・失業保険の認定期間が臨月前で、妊娠しても働きたい。
退職理由が自己退職でない。
この条件で、数年前に(扶養には、雇用保険の支給金額の上限があると聞きました)いただきました。
お近くのハローワークに行ってみれば良いと思います。
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