休職中、休職期間満了を待たずに退職する場合のその後について。
会社より、休職を命ずると辞令が届き、ただいま12月現在休職中で、休職期間は3月まであります。職場に復職の意志は伝えていますが、休みが長引
き、面談をしても、復帰に向けてどうしていくかより、医師から復職可能という診断書が出ても、復職を認めるかは会社判断、退職の道もある、あなたには向いていなかったかも知れない、まだ若いのだから、他の道へ行ける、復職しても配置換えは出来ないし一度でも具合が悪くなったら即退職してもらう、職場の皆の感情も逆立ってきている、などと言われ、退職勧奨されているようにしか思えず、ここで質問なのですが、仮に今から退職を申し入れ自己都合にした場合と、傷病手当金、退職金、失業手当金などが、休職期間満了まで待ち就業規則上自然退職、強制解雇になる場合とどのような違いがあるのか、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
自分なりに調べたところで分かる範囲なのは
*現在11月30日分まで傷病手当金を受給。
1年6ヶ月の支給があるため、残り4ヶ月分
支給条件は満たしているので、対象後も体調 が回復しなかった場合引き続き受給と仮定。
*退職金額について、休職に入る前の時点で3年以上勤めており、退職金は出ると会社の担当窓口への連絡で確認済みだが、どういう状況でいつ辞めるかには触れず、単に入社日と、今辞めた場合、という仮定での問い合わせ。
自己都合で辞めた場合減額になりえますか?
会社の規定によるのでしょうか?
*退職後にすぐには働ける体調じゃなかった場合、傷病手当金をもらうことで、失業保険の受給延長手続きをする場合、医師から診断書をもらい、傷病手当金をもらえる期間が終了後に働ける状態になった場合に改めて受給開始手続きをする。このような場合、どのタイミングで期限があり申請するのか詳細は分からないです。
分かりづらくて申し訳ありません。
今の状態で、仮に復職出来ても居づらい環境にしか思えないので、退職も視野に入れ始めていますが、期間満了までそう何ヶ月も無いので、このまま満了まで待つのか、1月に再度面談をと言われたが、復職の見込みが無いので先に退職を申し入れるか。どのように動くのが、色々な手続き上損をしないのか、一部でも何かアドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。
会社より、休職を命ずると辞令が届き、ただいま12月現在休職中で、休職期間は3月まであります。職場に復職の意志は伝えていますが、休みが長引
き、面談をしても、復帰に向けてどうしていくかより、医師から復職可能という診断書が出ても、復職を認めるかは会社判断、退職の道もある、あなたには向いていなかったかも知れない、まだ若いのだから、他の道へ行ける、復職しても配置換えは出来ないし一度でも具合が悪くなったら即退職してもらう、職場の皆の感情も逆立ってきている、などと言われ、退職勧奨されているようにしか思えず、ここで質問なのですが、仮に今から退職を申し入れ自己都合にした場合と、傷病手当金、退職金、失業手当金などが、休職期間満了まで待ち就業規則上自然退職、強制解雇になる場合とどのような違いがあるのか、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
自分なりに調べたところで分かる範囲なのは
*現在11月30日分まで傷病手当金を受給。
1年6ヶ月の支給があるため、残り4ヶ月分
支給条件は満たしているので、対象後も体調 が回復しなかった場合引き続き受給と仮定。
*退職金額について、休職に入る前の時点で3年以上勤めており、退職金は出ると会社の担当窓口への連絡で確認済みだが、どういう状況でいつ辞めるかには触れず、単に入社日と、今辞めた場合、という仮定での問い合わせ。
自己都合で辞めた場合減額になりえますか?
会社の規定によるのでしょうか?
*退職後にすぐには働ける体調じゃなかった場合、傷病手当金をもらうことで、失業保険の受給延長手続きをする場合、医師から診断書をもらい、傷病手当金をもらえる期間が終了後に働ける状態になった場合に改めて受給開始手続きをする。このような場合、どのタイミングで期限があり申請するのか詳細は分からないです。
分かりづらくて申し訳ありません。
今の状態で、仮に復職出来ても居づらい環境にしか思えないので、退職も視野に入れ始めていますが、期間満了までそう何ヶ月も無いので、このまま満了まで待つのか、1月に再度面談をと言われたが、復職の見込みが無いので先に退職を申し入れるか。どのように動くのが、色々な手続き上損をしないのか、一部でも何かアドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。
★補足拝見
32歳、5年未満ですと給付日数は自己都合と同じ90日。違いは給付制限3ヶ月つくかつかないか。
解雇なら「特定受給資格者」となり、国保の減免が適用されます。
また、病気による正当な理由のある自己都合退職でも「特定理由離職者」となり上記とほぼ同じメリットが受けられます。
失業保険は90日ですから、傷病手当金1年6ヶ月とは比べられないのでは。あと、退職後も引き続き傷病手当金を受給するには、「退職日には出勤しない」等、様々条件があるので調べてみてくださいね。
………………………………
一般的な考えとして、「退職勧奨」とは会社から辞めてくれないか?と、いわゆる肩たたきをされているのですよね。
それに対し貴方が「わかりました。退職します」
これは自己都合退職ではなく会社都合退職です。解雇ですね。
「退職勧奨(解雇・会社都合退職)」なのに、最終的に自己都合退職に持っていく会社も少なからず存在します。
ですので辞めることを考えているならば、まずは上記を踏まえ退職理由がどうなるか?を会社と話し合っておきましょう。
退職金に関しては、仰るとおり会社の就業規則によりけりです。退職勧奨の場合は、若干上乗せになったりすることも。就業規則次第です。確認してみてください。
傷病手当金は、退職後も引き続き受給できますよ。様々条件がありますが、最長1年6ヶ月のはず。
つまり就業中から考えれば、最長3年受給できます。勿論医師の診断のもと、傷病中である場合です。
こちらは傷病中ですから、当然失業保険とは併給できませんが、失業保険は延長です。
結論からいえば退職を視野に入れているなら、
①退職勧奨・会社都合退職となるのかを確認する。
②復職不能・転職も厳しい体調であることが予想されるなら、退職後も引き続き、傷病手当金を受給する。
だと思います。
確認されてみてくださいね。お身体大切になさってくださいませ。
32歳、5年未満ですと給付日数は自己都合と同じ90日。違いは給付制限3ヶ月つくかつかないか。
解雇なら「特定受給資格者」となり、国保の減免が適用されます。
また、病気による正当な理由のある自己都合退職でも「特定理由離職者」となり上記とほぼ同じメリットが受けられます。
失業保険は90日ですから、傷病手当金1年6ヶ月とは比べられないのでは。あと、退職後も引き続き傷病手当金を受給するには、「退職日には出勤しない」等、様々条件があるので調べてみてくださいね。
………………………………
一般的な考えとして、「退職勧奨」とは会社から辞めてくれないか?と、いわゆる肩たたきをされているのですよね。
それに対し貴方が「わかりました。退職します」
これは自己都合退職ではなく会社都合退職です。解雇ですね。
「退職勧奨(解雇・会社都合退職)」なのに、最終的に自己都合退職に持っていく会社も少なからず存在します。
ですので辞めることを考えているならば、まずは上記を踏まえ退職理由がどうなるか?を会社と話し合っておきましょう。
退職金に関しては、仰るとおり会社の就業規則によりけりです。退職勧奨の場合は、若干上乗せになったりすることも。就業規則次第です。確認してみてください。
傷病手当金は、退職後も引き続き受給できますよ。様々条件がありますが、最長1年6ヶ月のはず。
つまり就業中から考えれば、最長3年受給できます。勿論医師の診断のもと、傷病中である場合です。
こちらは傷病中ですから、当然失業保険とは併給できませんが、失業保険は延長です。
結論からいえば退職を視野に入れているなら、
①退職勧奨・会社都合退職となるのかを確認する。
②復職不能・転職も厳しい体調であることが予想されるなら、退職後も引き続き、傷病手当金を受給する。
だと思います。
確認されてみてくださいね。お身体大切になさってくださいませ。
失業保険の認定をした者です。失業保険をまだもらっていません。
就職してハローワークから祝い金をもらうには、どのような条件があるのでしょうか??
ちなみにハローワークの紹介で就職しないと祝い金は出ないのでしょうか??
回答お願いしますm(_ _)m
就職してハローワークから祝い金をもらうには、どのような条件があるのでしょうか??
ちなみにハローワークの紹介で就職しないと祝い金は出ないのでしょうか??
回答お願いしますm(_ _)m
再就職手当支給の条件
1.自己都合で退職の場合は給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月はHWの紹介によるもの
2.新しい仕事が1年を超える雇用が確実なこと
3.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(密接な関係のある事業主を含む)
4.待期期間7日間が過ぎて職業についたこと
5.過去3年以内に再就職手当を受けていないこと
6.雇用保険に加入できる雇用条件であること
7.再就職手当の支給申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと。
1.自己都合で退職の場合は給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月はHWの紹介によるもの
2.新しい仕事が1年を超える雇用が確実なこと
3.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(密接な関係のある事業主を含む)
4.待期期間7日間が過ぎて職業についたこと
5.過去3年以内に再就職手当を受けていないこと
6.雇用保険に加入できる雇用条件であること
7.再就職手当の支給申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと。
失業保険について教えてください。
下記のような【状況】で、
①基本手当てはいつ頃?いくら位?
②再就職手当てはいつ頃?いくら位?
もらえるのでしょうか?
・2月末日に会社都合(解雇)によってA社を退社
・3月5日に職安に離職票を持っていき手続き
・在職4年
・月給30万円(直近2年間はボーナスなし)
・年齢20代
・3月中職安で求職活動をする
・3月中民間の転職コンサルタントサイトでも転職活動をする
・3月後半に民間転職コンサルタントから応募したB社内定
・4月1日にB社入社
下記のような【状況】で、
①基本手当てはいつ頃?いくら位?
②再就職手当てはいつ頃?いくら位?
もらえるのでしょうか?
・2月末日に会社都合(解雇)によってA社を退社
・3月5日に職安に離職票を持っていき手続き
・在職4年
・月給30万円(直近2年間はボーナスなし)
・年齢20代
・3月中職安で求職活動をする
・3月中民間の転職コンサルタントサイトでも転職活動をする
・3月後半に民間転職コンサルタントから応募したB社内定
・4月1日にB社入社
順不同ですが、分りやすい所から書きます。
まず会社都合だと一週間の待機期間と一ヶ月の認定期間の後に受給開始します。受給出来る日数は勤続5年以下ですから、会社都合でも90日でしょう。
従って4月1日に再就職が決まると、基本手当は受給出来ませんね。
基本手当日額は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。金額の上限は貴女の場合6330円になります。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額となります。
まず会社都合だと一週間の待機期間と一ヶ月の認定期間の後に受給開始します。受給出来る日数は勤続5年以下ですから、会社都合でも90日でしょう。
従って4月1日に再就職が決まると、基本手当は受給出来ませんね。
基本手当日額は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。金額の上限は貴女の場合6330円になります。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額となります。
失業保険について
私は去年の10月に体調不良を理由に10年勤めた会社を自主退社して傷病手当を貰っていました。
先月分まで申請して、医者から仕事が出来る状態と言われたので今月から正社員として再就職しましたが、仕事が合わず一日で退職しました。
この状態でも失業保険を受給出来ますか?
あと一日だけ働いて退職したのでやはり3ヶ月後に受給資格が発生しますか?
教えて下さい。
ちなみに試用期間なので社会保険などには加入していません。
私は去年の10月に体調不良を理由に10年勤めた会社を自主退社して傷病手当を貰っていました。
先月分まで申請して、医者から仕事が出来る状態と言われたので今月から正社員として再就職しましたが、仕事が合わず一日で退職しました。
この状態でも失業保険を受給出来ますか?
あと一日だけ働いて退職したのでやはり3ヶ月後に受給資格が発生しますか?
教えて下さい。
ちなみに試用期間なので社会保険などには加入していません。
雇用保険の失業給付は離職前2年間で12ヶ月以上の雇用保険加入が条件で、離職後1年で支給が打ち切られます。
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