失業保険給付と扶養について教えてください。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
健康保険組合勤務の者です。

今回の質問についてですが、旦那様の健康保険へ被扶養者として加入するために雇用保険の失業給付を受給しないということですか?

その場合には、以前勤務していた会社の雇用保険の加入期間と新しく仕事をした場合の雇用保険の加入期間は通算されます。

つまり、以前の会社で7年新しく勤務した会社で3年の加入期間があった場合、10年の加入期間がある。といことになります。

また、雇用保険の失業給付を受けると、3612円以下の基本手当日額でなければ、被扶養者になることができないのは協会けんぽの決まりであって、協会けんぽではない組合健保(会社独自の健保)の被扶養者は雇用保険の失業給付を受給していると基本手当日額に係らず被扶養者になることができない健保もあります。(実際私の勤務する健保がそうです)

これは国の定めた「健康保険法」や組合健保の規約で定められていることなので仕方のないことかと思います。


補足です。

離職票の原本を提出した後は、手続き終了後に返却されるかと思います。

次に雇用保険の失業給付についてですが、雇用保険の失業給付を受給する場合には待機期間(給付制限期間)というものがあります。

この制度は雇用保険の失業給付の受給手続きをした後に、一定期間の給付制限をするというものです。

自己都合での退職の場合には3か月間、会社都合や自己都合であっても一定の理由(親族の介護など)のために離職した場合には7日間のそれぞれ給付制限期間があります。

この期間は求職活動は必要でも、失業給付は受給できない。という制度です。

いずれにしろ、祝い金という制度は雇用保険には無いかと思われます。

ご参考までに。
どこに聞いたらいいの?
現在、正社員として働いておりますが、仕事を辞め、

次の会社にて、数ヶ月間のアルバイト→正社員 か
 すぐに正社員

のどちらかになると思いますが、なにか個人でする手続きはあるのでしょうか?

もし、アルバイトをするまでの空白期間は失業保険の対象ですか?

ちなみに、独身・親と同居です。
会社を個人理由で退社した場合、3ヶ月間の待機期間がありその後90日間支給されます。
(収入年齢によって違います。)解雇された場合は申請後支給されます。その間アルバイト等で収入があると減額されたりします。この辺はハローワークで教えてもらえます。
高年齢者雇用給付金の財源はいつまでもつでしょうか?
高年齢者雇用給付金は自分の失業保険を給付されている?
再雇用が終了したときの失業保険の支給額はどれ位?
良く解らない事ばかりです???
教えて下さい。よろし
くお願いします。
高年齢求職者給付金、でしょうか。

この制度は単独であるわけではなく、「雇用保険」という制度の一部分にすぎません。
従業員と会社が払っている雇用保険料の中から、一般の失業者に対する基本手当、育児・介護休業給付金、教育訓練給付金などが支払われています。
高年齢~はその中の1つになります。

雇用保険料自体の保険料は減少傾向にありますので、財源は確保できている、ということだと思われます。
もし財源が厳しいようなら、保険料を上げるはずですので。

>再雇用が終了したときの失業保険の支給額はどれ位?

65歳以降で、まだ働く意思があるのであれば、1年以上の雇用で50日分、1年未満で30日分の一時金になります。
3年以上勤務 契約社員
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。

そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。

就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。

納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。

上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?

もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?


いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?


どうでしょうか?
意義があるのですから意義ありに○を付けて結構ですが失業給付の給付制限期間3ヶ月分、支給は延ばされる可能性が高いです。

採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。




なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。

・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。

・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。

・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。

・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。

・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。

・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。

・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。

・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。

・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。

・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。

・定年などにより退職した場合。

・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。

・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。

・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。

・事業所が廃止されたために、退職した場合。

・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。

・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。

・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。

・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。




※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
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