35歳の主婦です。
今年の五月会社を辞め(給料所得90万)今、失業保険を貰っていています。
主人の扶養に入ろうかと主人の会社に相談したところ、
失業保険を貰っている場合は、無理だと言われました。
一般的に、みんなそうなってしまうのでしょうか?

また、今年主人の年末調整で扶養控除申告すれば来年の1月から扶養として入ることは出来るのでしょうか?
イマイチ仕組みが分からず悩んでいます。

コメントお願いいたします。
大変失礼ながら「給与所得90万円」は、間違いありませんね。「所得」と「収入」の区別はできていますね。

失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合、失業給付金を受給している期間「被扶養者」とはなれません。

「年末調整」等については、前述の「所得」と「収入」により大きく異なります。ご確認ください。
現在妊娠7ヶ月、5月25日が予定日です。予定では4月15日まで仕事をし、その後退職するつもりです。
質問は、出産手当金と失業保険を受給できるにはどうすればよいか(具体的にいつ頃どうすればよいか等)と、退職後の自分の保険は扶養にしてもらうか国保か任意で現在の健保にすればよいのかをお尋ねしたいです。いろいろ調べましたが、いまいちわかりません。職場にもなかなか聞きづらく、どなたかよろしくお願いいたします。
分かるところだけの回答となります。

退職後のご自分の保険ですが。
一番いいのは、旦那さんの扶養に入ることです。
国民健康保険料の支払いも、国民年金保険の支払いも要りません。
タダですので、めちゃくちゃお得です。
ただし。条件がひとつ。
確か98万円だったと思うのですが、、、去年、それ以上の年収があるなら扶養にはなれません。
それ以上なら、国保か任意で現在の健保かどちらかになります。

扶養になれないのであれば。
国民健康保険料か、任意の健保か、
サービス内容は変わりませんので料金の安いほうでいいと思いますよ。
国民健康保険料は、市役所に問い合わせれば教えてもらえます。
任意で現在の健保でいたいのであれば、手続きは社会保険事務所でして、
保険料は今の倍額払うことになります。
どっちが安いか比較してみてくださいね。
はじめまして宜しくお願いします。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。

現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。

これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?

続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。

この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。

分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。


雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。

ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。


質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。


この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。


月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)

で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。

深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
来年、仕事を辞めて ダンナさんの扶養に入りたいと思ってるんですが、辞めるまでに私の収入が130万を超えると難しいんでしょうか?
人から聞いた話では、収入は12月からカウントすると聞いたんですが、それだとボーナス等もあり辞める時期には100万程度の収入になってしまいます。
失業保険も貰う予定なんですが、収入にカウントされますか?カウントされると130万は超えてしまうと思います。
ダンナの収入で生活するのは、ギリギリの状態なので、一番良い方法をとりたいのですが、分からない事が多いので、回答宜しくお願い致します。
所得税及び住民税法上の扶養(配偶者控除及び配偶者特別控除)の場合

失業手当は、非課税収入のため収入としてはカウントされません。12月31日までに支給された給与が103万円以下であれば、夫の控除対象配偶者となれます。
また、給与が103万円超141万円未満で夫の合計所得が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられるため、御質問者様の収入に応じた控除額が受けられます。

社会保険制度上の扶養の場合

加入されている健康保険組合等によって規定が異なるので、確認されることをおすすめします。
また、失業手当も収入と見なされて計算されます。概ね、月額108,333円以上の収入がなければ扶養となれるようです。
健康保険組合等によっては、失業手当受給中は扶養と認めない場合もありますので、確認が必要となります。
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