失業保険の受給について。仮に、いま会社を自己都合で辞めたとして7日間の待機も終わったとして・・・・その後、短期のバイトを3ヶ月間したとするとその3ヶ月は待機(制限?)期間として認められるのですか?
先のかたが言っておられたことが正しい。
アルバイトをすると、当然その期間(日数)は受給資格を喪失します。無給で友人の仕事を手伝った場合でも同様で
有給、無給は関係なし。働いたその事実が受給を左右します。
アルバイトをすると、当然その期間(日数)は受給資格を喪失します。無給で友人の仕事を手伝った場合でも同様で
有給、無給は関係なし。働いたその事実が受給を左右します。
職業訓練を受けたいとおもっているのですが。。
失業保険を貰うと、職業訓練でもらう給付金10万円は貰えなくなりますか?
失業保険のほうが金額が低いと思うので、給付金をもらうことはで
きませんか?
どなたか、分かる方がいらっしゃれば教えてください。
失業保険を貰うと、職業訓練でもらう給付金10万円は貰えなくなりますか?
失業保険のほうが金額が低いと思うので、給付金をもらうことはで
きませんか?
どなたか、分かる方がいらっしゃれば教えてください。
失業手当を受給する資格があるなら給付金を受給する資格はありません。
その10万の給付金はあくまで失業手当の受給資格がない場合です。
本当に失業手当の方が少ないですか?
よくハロワでご相談ください。
その10万の給付金はあくまで失業手当の受給資格がない場合です。
本当に失業手当の方が少ないですか?
よくハロワでご相談ください。
失業保険受給中のアルバイトについて。
例えば、90日受給の場合で7月20日で受給終了の予定だったところ、週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業となり、やった日の基本手当は繰越になると思うのですが、90日の間に30日バイトをやった場合は終了日が30日延びて8月19日になるのでしょうか。
例えば、90日受給の場合で7月20日で受給終了の予定だったところ、週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業となり、やった日の基本手当は繰越になると思うのですが、90日の間に30日バイトをやった場合は終了日が30日延びて8月19日になるのでしょうか。
はじめまして。
>7月20日で受給終了の予定だったところ
この言葉の意味によって変わります。
失業にかかる給付の受給期限は、原則として「離職をした日の翌日から1年」です。これは、特別な事情がない限り、延長されません。
よって、「7月20日で受給終了の予定」というのが、まさに離職をした日の翌日から1年になる日という「受給期限」を指しているなら、後ろに繰り越されません。
ただし、単に、受け初めて90日目がなるのが7月20日で、まだ離職をした日の翌日から1年になる日にもならないのであるなら、ご質問のとおり、後ろにズレていくだけです。
>補足について
「週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業」という条件の下で、30日のバイトができるのなら、そうなるかと思います。
大事なことは、
(A) 1日(給付が支給停止基準になるほどに)アルバイトをしたら、失業にかかる給付がその分だけ1日後ろにズレる。
(B) しかし、いつまでも後ろにズラせるわけではなく、原則として離職をした日の翌日から1年という期限がある。
ということです。
>7月20日で受給終了の予定だったところ
この言葉の意味によって変わります。
失業にかかる給付の受給期限は、原則として「離職をした日の翌日から1年」です。これは、特別な事情がない限り、延長されません。
よって、「7月20日で受給終了の予定」というのが、まさに離職をした日の翌日から1年になる日という「受給期限」を指しているなら、後ろに繰り越されません。
ただし、単に、受け初めて90日目がなるのが7月20日で、まだ離職をした日の翌日から1年になる日にもならないのであるなら、ご質問のとおり、後ろにズレていくだけです。
>補足について
「週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業」という条件の下で、30日のバイトができるのなら、そうなるかと思います。
大事なことは、
(A) 1日(給付が支給停止基準になるほどに)アルバイトをしたら、失業にかかる給付がその分だけ1日後ろにズレる。
(B) しかし、いつまでも後ろにズラせるわけではなく、原則として離職をした日の翌日から1年という期限がある。
ということです。
失業保険について無知な為、詳しく教えて下さい。
1) 勤続年数や収入によって金額が決まるのでしょうか?
2) 退職後、何ヵ月後に何ヶ月間もらえるのでしょうか?
3) 失業保険をもらうにあたり、条件はありますか?
分かる箇所のみで結構ですので回答お待ちしています。
1) 勤続年数や収入によって金額が決まるのでしょうか?
2) 退職後、何ヵ月後に何ヶ月間もらえるのでしょうか?
3) 失業保険をもらうにあたり、条件はありますか?
分かる箇所のみで結構ですので回答お待ちしています。
3)①雇用保険の被保険者であること
②被保険者期間が退職日以前の1年間に通算で6ヶ月以上あること
②被保険者期間が退職日以前の1年間に通算で6ヶ月以上あること
失業保険の待期中です。
会社都合なので給付制限はないのですが、さすがに失業保険だけでは生活できないのでアルバイトをしようと考えています。
きちんと申告する予定ですが、申告の際にアルバイト先(会社名)を明記するのでしょうか?
会社都合なので給付制限はないのですが、さすがに失業保険だけでは生活できないのでアルバイトをしようと考えています。
きちんと申告する予定ですが、申告の際にアルバイト先(会社名)を明記するのでしょうか?
はい、明記しますし相手の会社から証明で印鑑と住所印などもらってこなくてはいけません。
めんどくさいけど、しょうがない手続きです。
めんどくさいけど、しょうがない手続きです。
結婚2年目です。
子供を思ったとおりに授かるものでもないとは思うのですが、仮定して質問させてください。
今6年勤めた会社は環境がよくないので妊娠を考えると、退職してから。が希望なんですが、そうすると、
出産手当はもらえないのは覚悟の上です。
出産育児一時金も、退職して6ヶ月内の出産であれば自分の加入していた健康保険から支払われるって聞いたのですが、
退職後の妊娠だとすでに、健康保険からはずれているので、
国民保険加入でもらえるのか、
健康保険任意で加入することでもらえるのか。
加入してすぐにもらえるのか。
何年間か加入期間が必要なのか。
よくわかりません。
あと、主人の扶養に入って主人の健保から一時金をもらうか。
という選択肢もあるようですが、
私は出産後、子供が1歳になって健康で預けることができる場所確保できれば
働きに出たいと思っています。
そうすると失業手当の受給延長をしたいと考えていますが、そうすると受給額的に主人の扶養に入れない気がします。
こういった場合はどうなるんでしょう?
いまいち健康保険・失業保険・一時金等の関係がもやもやしててわかりません。
どこの機関に相談してよいかもよくわかりません。
子供を思ったとおりに授かるものでもないとは思うのですが、仮定して質問させてください。
今6年勤めた会社は環境がよくないので妊娠を考えると、退職してから。が希望なんですが、そうすると、
出産手当はもらえないのは覚悟の上です。
出産育児一時金も、退職して6ヶ月内の出産であれば自分の加入していた健康保険から支払われるって聞いたのですが、
退職後の妊娠だとすでに、健康保険からはずれているので、
国民保険加入でもらえるのか、
健康保険任意で加入することでもらえるのか。
加入してすぐにもらえるのか。
何年間か加入期間が必要なのか。
よくわかりません。
あと、主人の扶養に入って主人の健保から一時金をもらうか。
という選択肢もあるようですが、
私は出産後、子供が1歳になって健康で預けることができる場所確保できれば
働きに出たいと思っています。
そうすると失業手当の受給延長をしたいと考えていますが、そうすると受給額的に主人の扶養に入れない気がします。
こういった場合はどうなるんでしょう?
いまいち健康保険・失業保険・一時金等の関係がもやもやしててわかりません。
どこの機関に相談してよいかもよくわかりません。
質問内容で、
今6年勤めた会社は環境がよくないので妊娠を考えると、退職してから。が希望なんですが
とありますが、これは退職してからの妊娠を考えているということでしょうか?
もし、出産の前にやめたいという意味であれば、退職後6ヶ月以内の出産であれば辞めた会社の保険に
出産一時金を請求できます。
このとき、ご主人の扶養に入れず国民健康保険に加入していれば、国民健康保険に一時金を請求してもOKです(金額は一緒です)。
どちらに請求しても構いません。ただ、国保としては辞めた会社に請求できる場合、あまり国保から一時金を払いたくないらしく、
辞めた会社でも請求できますよ、と案内するようです。
因みに、保険とは別に辞めようと思っている会社に産休制度があるのであれば、産休を取るのもお勧めです。国で健康保険料、厚生年金保険料を払った事にしてくれるのでお得です(厚生年金は、現在と同じ額納め続けているというという事になり、将来の年金が増えますよ)
当然、脱退一時金は会社の健康保険から請求となります。
その後、結局、産休ではなく辞めると会社に申し出ても、それまでの保険や、厚生年金を返せとはなりませんから安心です。
あなたから、産休期間内で退職の申し出があった時点で、退職になるだけです。
そこで、転職でも、ご主人の扶養でも、はたまた国保でもOKです。
まだ先のはなしのようですので、ゆっくり考えてください。
今6年勤めた会社は環境がよくないので妊娠を考えると、退職してから。が希望なんですが
とありますが、これは退職してからの妊娠を考えているということでしょうか?
もし、出産の前にやめたいという意味であれば、退職後6ヶ月以内の出産であれば辞めた会社の保険に
出産一時金を請求できます。
このとき、ご主人の扶養に入れず国民健康保険に加入していれば、国民健康保険に一時金を請求してもOKです(金額は一緒です)。
どちらに請求しても構いません。ただ、国保としては辞めた会社に請求できる場合、あまり国保から一時金を払いたくないらしく、
辞めた会社でも請求できますよ、と案内するようです。
因みに、保険とは別に辞めようと思っている会社に産休制度があるのであれば、産休を取るのもお勧めです。国で健康保険料、厚生年金保険料を払った事にしてくれるのでお得です(厚生年金は、現在と同じ額納め続けているというという事になり、将来の年金が増えますよ)
当然、脱退一時金は会社の健康保険から請求となります。
その後、結局、産休ではなく辞めると会社に申し出ても、それまでの保険や、厚生年金を返せとはなりませんから安心です。
あなたから、産休期間内で退職の申し出があった時点で、退職になるだけです。
そこで、転職でも、ご主人の扶養でも、はたまた国保でもOKです。
まだ先のはなしのようですので、ゆっくり考えてください。
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