失業保険の受給延長更新について。
8月いっぱいで退職(正社員)しました。自己都合退職のため失業保険の受給制限が3ヶ月ありました。
その間、パートにて就業。9月から12月の3ヶ月間働きましたが、妊娠のため退職。
現在に至りますが、これから出産のため上記の失業保険の受給延長更新はいつ頃すればいいのですか?
8月いっぱいで退職(正社員)しました。自己都合退職のため失業保険の受給制限が3ヶ月ありました。
その間、パートにて就業。9月から12月の3ヶ月間働きましたが、妊娠のため退職。
現在に至りますが、これから出産のため上記の失業保険の受給延長更新はいつ頃すればいいのですか?
できれば明日すぐ!受給資格者証と母子手帳、離職票(もしくは離職証明書)と印鑑を持って安定所へ行ってください。
離職票等がない場合は会社にすぐ貰ってください。
(というか、離職手続きをしに安定所には行かれていないのですよね?それであれば、まずは離職手続きが必要です。)
1月と2月は何をされていたんでしょうか?
お仕事探しをされていたのであれば、いつ頃もう仕事探しは無理だなあと思われましたか?
12月に妊娠の為に退職されたのであれば1月からはもう働けないと思っておられたのでは?
それならばもう延長手続きはできると思います。
というか既に2カ月近く経過してますから急ぎましょう。
明日手続きに行けば受給期間1年のうち半年少々は延長できるのではないかと思います。
所定給付日数が90日であれば今からの延長でもまだ特に問題はないと思いますが、早めにしておきましょう。
後は安定所の窓口の方の説明をよく聞いて、働けるようになるまで書類をなくさないように取っておきましょう。
補足の補足
1月~2月は体調がすぐれなかったのですね。
出来れば退職後すぐに行かれた方がよかったのですが・・
今からでも何とかなると思います。
早めに行くことをお勧めします。
母子ともに、お身体ご自愛くださいね。
ご参考になさってください。
離職票等がない場合は会社にすぐ貰ってください。
(というか、離職手続きをしに安定所には行かれていないのですよね?それであれば、まずは離職手続きが必要です。)
1月と2月は何をされていたんでしょうか?
お仕事探しをされていたのであれば、いつ頃もう仕事探しは無理だなあと思われましたか?
12月に妊娠の為に退職されたのであれば1月からはもう働けないと思っておられたのでは?
それならばもう延長手続きはできると思います。
というか既に2カ月近く経過してますから急ぎましょう。
明日手続きに行けば受給期間1年のうち半年少々は延長できるのではないかと思います。
所定給付日数が90日であれば今からの延長でもまだ特に問題はないと思いますが、早めにしておきましょう。
後は安定所の窓口の方の説明をよく聞いて、働けるようになるまで書類をなくさないように取っておきましょう。
補足の補足
1月~2月は体調がすぐれなかったのですね。
出来れば退職後すぐに行かれた方がよかったのですが・・
今からでも何とかなると思います。
早めに行くことをお勧めします。
母子ともに、お身体ご自愛くださいね。
ご参考になさってください。
失業保険について質問です。
自己都合退社しました。先日離職等の申請をして、来月説明会などになりました。
その後に職業訓練のことを知り申し込みしたいと思うのですが、これらの場合待機期
間なしで、職業訓練にかようようになったら、基本手当はもらえるのですか?
ちなみに説明会が9/4で第一回の失業認定日は11日。職業訓練は面接がうかれば16日からスタートです。
説明がへたですみません。わかる方いたら初めてなのでよろしくお願いします。
自己都合退社しました。先日離職等の申請をして、来月説明会などになりました。
その後に職業訓練のことを知り申し込みしたいと思うのですが、これらの場合待機期
間なしで、職業訓練にかようようになったら、基本手当はもらえるのですか?
ちなみに説明会が9/4で第一回の失業認定日は11日。職業訓練は面接がうかれば16日からスタートです。
説明がへたですみません。わかる方いたら初めてなのでよろしくお願いします。
自己都合退社であっても職業訓練に通う事が可能になれば3ヶ月の待機は関係なく、手当ての支給が始まりますよ。
手当ての支給に関しては確か月末締めの2週間後くらいの支給だったと思います。
初回認定日だけ少しずれると思うので、そこは調整が入ると思います。
初回認定日からすぐに一度支給されると思いますが、訓練が始まるとみんな支給日などをあわせる調整が入るので、2回目の認定日は月末になったと思います。
ちょっと曖昧な記憶になりますが、待機期間はなくなる事と訓練中はずっと支給されるのだけは確かだったはずです。
手当ての支給に関しては確か月末締めの2週間後くらいの支給だったと思います。
初回認定日だけ少しずれると思うので、そこは調整が入ると思います。
初回認定日からすぐに一度支給されると思いますが、訓練が始まるとみんな支給日などをあわせる調整が入るので、2回目の認定日は月末になったと思います。
ちょっと曖昧な記憶になりますが、待機期間はなくなる事と訓練中はずっと支給されるのだけは確かだったはずです。
退職するにあたり、年金と健康保険の免除制度について調べています。
月末退職か途中退職になるかはまだ未定です。
現在は、派遣会社で厚生年金と健康保険をかけてもらっています。
退職し
たら国民年金と国民健康保険に入ることになると思いますが、次の就職が決まるまでの間、少しでも減額出来るものがあればありがたいなと考えています。
前年度の給与所得は、94万円程でした。市町村によっても違うとのことですが、この程度の給与所得だと免除してもらえる可能性は高いのでしょうか?
また、免除されない場合はどのくらいの支払いになりますか?
(去年は、前半は失業保険をもらって求職活動中だったため、給与所得が少ないです。)
ちなみに、1人暮らし独身です。いま勤務中の会社はまだ勤続1年未満のため、今回は失業保険は貰えません。
月末退職か途中退職になるかはまだ未定です。
現在は、派遣会社で厚生年金と健康保険をかけてもらっています。
退職し
たら国民年金と国民健康保険に入ることになると思いますが、次の就職が決まるまでの間、少しでも減額出来るものがあればありがたいなと考えています。
前年度の給与所得は、94万円程でした。市町村によっても違うとのことですが、この程度の給与所得だと免除してもらえる可能性は高いのでしょうか?
また、免除されない場合はどのくらいの支払いになりますか?
(去年は、前半は失業保険をもらって求職活動中だったため、給与所得が少ないです。)
ちなみに、1人暮らし独身です。いま勤務中の会社はまだ勤続1年未満のため、今回は失業保険は貰えません。
雇用保険に加入していた人が退職した場合、国民年金保険料の「特例免除」の対象になります。
本人の前年の所得金額が判定対象になりません。世帯主と配偶者の所得金額により可否や免除率が判定されます。
国民健康保険料/税の軽減措置があるのは、雇用保険で「特定受給資格者」か「特定理由離職者」であるときです。
また、低所得世帯であるときにも軽減があります。
国民健康保険料/税の減免の基準は、市町村がそれぞれに決めています。
国民健康保険料/税は市町村によって大きく違います。
〉前年度の給与所得は、94万円程でした。
「“前年”の給与所得金額」でないと意味がないし、この金額は「給与“収入”」の額では?
本人の前年の所得金額が判定対象になりません。世帯主と配偶者の所得金額により可否や免除率が判定されます。
国民健康保険料/税の軽減措置があるのは、雇用保険で「特定受給資格者」か「特定理由離職者」であるときです。
また、低所得世帯であるときにも軽減があります。
国民健康保険料/税の減免の基準は、市町村がそれぞれに決めています。
国民健康保険料/税は市町村によって大きく違います。
〉前年度の給与所得は、94万円程でした。
「“前年”の給与所得金額」でないと意味がないし、この金額は「給与“収入”」の額では?
フリーターでも失業保険をもらえますか?
3年ほどフリーターとして働いてきましたが、就職活動をすることに決め、アルバイトを辞めました。
アルバイトを辞めたのは、今までフルタイムで入っていて「就職活動のためにシフトを減らしたい」と言ったら受け入れてもらえなかったためです。
保険などは、何もありませんでした。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
もらえる場合、何か書類を準備しないといけないのでしょうか?
もらえないのであれば、すぐに別のアルバイトを探そうと思っています。
保険に詳しくないので、教えて頂けたら助かります。
3年ほどフリーターとして働いてきましたが、就職活動をすることに決め、アルバイトを辞めました。
アルバイトを辞めたのは、今までフルタイムで入っていて「就職活動のためにシフトを減らしたい」と言ったら受け入れてもらえなかったためです。
保険などは、何もありませんでした。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
もらえる場合、何か書類を準備しないといけないのでしょうか?
もらえないのであれば、すぐに別のアルバイトを探そうと思っています。
保険に詳しくないので、教えて頂けたら助かります。
失業保険と言うのは、給料から支払った「雇用保険料」が原資です。つまり、あなたのアルバイト料から雇用保険料が差し引かれていれば、受給資格があることになります。なお、1年以上継続して支払っていることが前提です。
まずは給与明細を確認しましょう。
受給資格がある場合には、会社から離職票をもらい、ハローワークに行って手続きをしてください。
まずは給与明細を確認しましょう。
受給資格がある場合には、会社から離職票をもらい、ハローワークに行って手続きをしてください。
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