交通費をとるか扶養に入るか
現在私は失業保険受給中で、日額¥4.000以上あります。
8月には受給が終わるので、フルタイムで働きたいと思っていますが、2歳半の息子がおり保育園が見つからなければ幼稚園に入るまではパートで働こうかと思っています。(どちらにしても無職でいる気はありません)

パートという選択肢になると、年収に応じて「扶養」という選択肢が出てきます。

主人の会社からもらった提出資料の中に住民票があるのですが。
ここで問題があります。

主人の住民票はA市(実家)にあり、交通費は月¥25.000ほど支給されています。
私と息子の住民票はB市(主人の勤務地)にあり、アパートを借りておりますが週に半分は実家にいます。
通勤が片道車で1時間半かかるのですが、転居しても住宅手当が出ないのと、週末は家業(農業)を手伝わなければならないのと、冬期の路面凍結や悪天候による高速道路通行止めなどで通勤できないことを回避するため現在のスタイルをとっています。

扶養に入ると年間でどれくらいの控除になるのでしょうか?
住民票を移して扶養に入り、交通費が一切もらえなくなるのとどちらが賢い選択か悩んでいます。

税法上・保険の扶養、どれに関しても住民票が必要なのでしょうか?

将来的に2人目を授かれば、無職となるので今後の為にも教えてください。
無知でお恥ずかしいですが、宜しくお願いします。
扶養・交通費以前に、保育園の申し込みをするのにどちらの市で行うのでしょうか?
居住しているところでないとなかなか入れないと思います。

それと居住実態がない場所を住所登録して交通費を受給するのは規程違反で、発覚した場合、遡って返金ということもあります。
また、届け出の通勤経路以外の交通手段を用いた場合も同様ですし、また、通勤途上の事故等も補償されません。

月2万5000円はちょっとした収入になりますが、何かあった場合には何倍ぼの損失になることを理解された方が良いと思います。

過去質を見ても思ったのですが、なんかごまかしていい思いをしようという雰囲気が伝わってきます。
でも、バレタときの経済的、社会的損失の方が大きいということを、家庭を持つ立場なら知っておくべきです。
退職後の手続きについて教えてください
退職後14日以内に年金と健康保険の手続きをすると思うのですが、その期間に出来ない場合、委任状などを書いて家族に代わりに手続きしてもらうことは可能なのでしょうか。

その間に海外に行きたいと思っていたのですが、自分で手続きしないと失業保険の受給の際に不利になることなどありますか?
旅行に行っていたことが分かると受給額を減らされるとか…。

自己都合退社ですが、失業保険の手続きは退職日から期限はありませんでしたよね?
その分受給されるのが遅くなるだけだったと記憶しているのですが。

よろしくおねがいします。
○失業保険は、自分で行かないと手続できないです。そもそも就職活動することが受給の条件になってますのでそれもしない人、つまり他者が代わりにすることはできません。本人のみです。自分で手続に行きましょう。
そして決まった期間で就職活動をしてその実績もひつようになりますし、そして認定日には必ず本人が出向かなければいけません。説明会にも参加しないといけません(本人)。
そうしなければ支給されないままですので・・・・どのくらい行かれるのかわかりませんが、海外から戻ってきてい、退職後1年以内に受給してしまえば(つまりもらいきってしまえば)大丈夫ですので逆算されててつづきを行えば大丈夫ではないかと。

もちろん海外に行かれる日数にもよるでしょうが・・・・。


○健康保険については
14日以内ですけれど・・・・私は半年すぎていったことがあるのでどうなのでしょうね・・・。
その時は、退職日からさかのぼって健康保険料を徴収されましたので、すさまじい金額でした。特に何か増えていたりとかはなかったです。
健康保険は場合によっては代理を認めてくれるかもしれませんので、一度市役所で相談されてみてはどうでしょうか?
失業保険と職業訓練について教えてください。
3月いっぱいで会社を自主退職する事になりました。
さきほど職業訓練の際の失業保険の給付について調べていると
「通常、失業保険を申請後に約3ヶ月の給付制限期間が発生しますが、これが解除されます。」
となっておりました。
給付日数は180日ですが、やめてすぐ職業訓練を受けると、90日(制限日数)プラス180日もらえるのでしょうか?
それと受講したい講座が8月頃にあったのですが、給付日数が少しでも残っていればその分延長なるのでしょうか?
生活がとても苦しいのになかば退職に追い込まれた状態での失業なので仕事を探す事はもちろんですが、年も年なので万が一のために少しでも受給できる金額を把握したいので教えていただきたいと思います。
失業保険は失業している時のみで、失業していない時は頂けないと思います。
わたしの勘違いならすみませんが、訓練の約定によって制限が解除になるのでしょう。
受給金額は退職後職安で確認できますが、会社の総務でも計算して貰えるかもしれません。
育児休暇3年とかにした場合

育児休暇中に会社が倒産したり経営が厳しくなったら場合どうなるの?

手当とか失業保険とかでるの?
会社に復帰できなくなったらどうなるの?
早速ですが・・・・・


育児休業中、会社から報酬(給与)がある場合

休業していても会社から報酬が出ているのであれば、それは休業していないときと同じなので、会社が倒産すれば、報酬はそこまでになるでしょうし、経営状態が厳しくなったときも(本当であれば、それでも給与は支給しなくてはならないのですが)、遅配ということはあるかもしれません。

育児休業中、会社から報酬がない場合

会社から報酬がない場合、条件を満たさなくてはなりませんが、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

ただ、この育児休業給付金は原則「子の1才到達時の前日」までとなります。
ただ、1歳到達時時点で保育園に入れない等の理由があれば、半年延長することができます。

ですが、最初から子の3才まで育児休業を取得しているような場合、1歳時点では復帰しませんので、その場合延長とはなりません。(現在では復帰時点を1歳を超えた時点にしていても、延長は認められますが、それはあくまでも、4月入園が一番入りやすい時期なので、その時期を狙っての復帰を設定した場合です。たとえば1月に1歳到達時がくるけれども1月時点では保育園に入れないということがわかっている場合などは4月復帰にします。その場合はたとえ復帰を4月にしていても1月時点での入園不承諾通知書があれば延長できます。なので、延長するにはあくまでも1歳時点で延長しなくてはならない理由を示さなくてはなりません)

ですから、育児休業を3才まで取得した場合、育児休業給付金は1歳到達時の前日までとなります。
なのでその後は支給はありません。


ですので、この状態で経営が厳しくなっても会社から報酬は出ていないので、問題ありません。

倒産した場合ですが、「育児休業給付金」というのは雇用継続給付という種類の給付金になり、会社と雇用関係がある場合に支給されます。
ですので、育児休業給付金が支給されている間に会社が倒産した場合は会社との雇用関係もそこまでになりますので、育児休業給付金もそこまでとなります。

失業給付は倒産ですので、特定受給資格者となります。

特定受給資格者の場合条件は退職前の1年のうち被保険者期間が6か月以上あることです。

で、ここからはハロワに確認されたほうが良いですが、雇用保険では30日以上報酬を受けていない期間があれば、その日数分を加算することができます。ただ、これができるのが最長2年だったはずです。

また、育児休業中は被保険者期間とはならないので、入社して10年たっていても、その間に育児休業を2年取得していれば、8年とみなされるかと思います。

会社が存続しているにもかかわらず、会社の経営状態が悪く復帰できない場合であっても、育児休業給付金の返金を求められることはありません。
なぜなら、育児休業中、会社と雇用関係があり、その間育児休業として休業しているのは間違いないので。
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