こんにちは。

雇用保険の事でお聞きしたいのですが、妻が去年の6月で出産の為退職しました。今現在、失業保険の手続きをしていませんが、まだ間に合いますか?
給付期限は一年と聞いていますが、延長する事は出来るでしょうか?
ちなみに今現在、私の健康保険の扶養に入ってます。無知ですいません。宜しくお願いします。
離職後1年で支給打ち切りです。
求人申し込み後、7日の待機期間と給付制限は3ヶ月ですから、90日支給でも途中で打ち切られる可能性がありますから、早めに求人申し込にハローワークに行くか問い合わせをするしか有りません。
失業保険は質問者達が生まれた頃か生まれる前の名称です。
雇用保険です。
サラリーマンの奥さんが収入が無くなってパートに出たり,失業保険をもらったりする時の
社会保険(健康保険)の扶養になれるかなれないかの最終的な基準はその健康保険組合の判断・規定によるという
話がありますが
ここで1点質問です。健康保険に入れること,と年金の第3号被保険者になることは一体の問題で分離できないことだと思いますが
そうすると国の年金の第3号被保険者になれるかどうかも健康保険組合の判断・規定に左右され,国のきちっとした確たる基準がないというふうになってしまうわけですがどんないい加減な基準で年金が運営されているのでしょうか。
健康保険は組合独自のものですから勝ってですが年金はそうもいかないと思うのですが。
健康保険の被扶養者になれないと第3号になれないわけじゃないです。
別物ですから。
一応基準は一緒なのですが、健康保険組合等のほうが独自に厳しい基準を設けているので、健保はダメだけど第3号はOKとなることもありますよ。
雇用保険短期加入の場合の失業保険の受給についてです
4ヶ月間の期間、フルタイムで勤務する事になり、
社会保険(健康保険、年金、労災、雇用)加入となります

現在、社会保険の被扶養者なので、被扶養者から外れたくないのですが、
勤務条件が社会保険加入条件を満たしているので拒否はできないと思います。

勤務終了後、1年以内に雇用保険に加入条件を満たすところで、
再就職すれば雇用保険は通算される事になると思います。

ただし1年以内に再就職の見込みがないからと、失業保険の申請をしても、
被保険者期間4ヶ月の期間満了ですが、受給要件(加入期間6ヶ月?12ヶ月?)を
満たしていないので、失業保険は給付されないですよね。

以上の認識であっていますか?

もしかして、1年(半年)以上就業(数社含む)見込みがなければ
言い方が悪いですが、今回の雇用保険は掛け損になるという事ですよね。

ちなみに2年以内に前職を離職して、失業保険を受給したので通算する期間はありません。
あなたのご認識で良いかと思います。
ただ、退職後1年以内に雇用保険加入が出来れば、今回の4カ月と通算が可能です。
まったく掛け損と言う言い方もできますが、再加入できないとは言えないのと、
会社側には2カ月を超えて雇用が見込める場合には、雇用保険に加入させる義務がありますので、
当然加入させる事になるのです。

できればまたフルタイムで働かれるか、パートでも雇用保険に加入できる事業所での勤務が良いかと思われます。
また、失業手当を受給される場合には、退職前の半年間のお給料額で算定され、基本手当日額が決められますので、
その間はお給料が多い方が、基本手当が多く受けられます。
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