失業保険を辞退して、基金訓練の給付金をもらうには?
失業保険をもらいたくて、がんばって1年働きましたが、
失業保険は、8万円しかもらえないそうです。
無職の人は、基金訓練校へ行くと、失業保険がない人は、12万もらえるそうです(私の場合子供がいるので)
私がクリアできない条件は、
【雇用保険の求職者給付を受給できない事】のみです。
私は、基金訓練で勉強したいコースがあります。(半年コース)
8万円では生活できないので、失業保険を辞退して、給付金12万円が欲しいです。
3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
失業保険を辞退して、給付金をもらえる方法はありませんか?
そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
それなら基金訓練の給付金をもらう対象になると思うんですが、微妙でしょうか?
一応ハローワークに行きましたが、
訓練の受付と失業保険の受付場所が違くて行ったり来たりしました・・・(車を使わないといけない距離)
どちらも、微妙な対応で・・・
実際に、失業保険をもらわず、基金訓練の給付金を受けた方はいますか?
どうすればいいですか?
あと、1個のアイディアは、
基金訓練は、バイトOKなので、このまま、バイトすれば、失業保険を受給できなくなるので、
訓練を受けるって言うのはダメですかね?
失業保険をもらいたくて、がんばって1年働きましたが、
失業保険は、8万円しかもらえないそうです。
無職の人は、基金訓練校へ行くと、失業保険がない人は、12万もらえるそうです(私の場合子供がいるので)
私がクリアできない条件は、
【雇用保険の求職者給付を受給できない事】のみです。
私は、基金訓練で勉強したいコースがあります。(半年コース)
8万円では生活できないので、失業保険を辞退して、給付金12万円が欲しいです。
3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
失業保険を辞退して、給付金をもらえる方法はありませんか?
そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
それなら基金訓練の給付金をもらう対象になると思うんですが、微妙でしょうか?
一応ハローワークに行きましたが、
訓練の受付と失業保険の受付場所が違くて行ったり来たりしました・・・(車を使わないといけない距離)
どちらも、微妙な対応で・・・
実際に、失業保険をもらわず、基金訓練の給付金を受けた方はいますか?
どうすればいいですか?
あと、1個のアイディアは、
基金訓練は、バイトOKなので、このまま、バイトすれば、失業保険を受給できなくなるので、
訓練を受けるって言うのはダメですかね?
>失業保険を辞退して、給付金12万円が欲しいです
→雇用保険失業給付をもらうかもらわないか、ではなく、雇用保険受給資格があるかどうか、が問題なのです。たとえ失業給付の手続きをしなかろうが辞退しようがその受給資格はあるわけですので、その時点で訓練・生活支援給付金の受給資格はありません。
>私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
→これは、質問者さんのおっしゃるとおりです。不公平です。制度の不備としか言いようがありません。
>そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
→ これも、おっしゃるとおりです。
しかし、そもそも、職業訓練は、公共職業訓練にせよ基金訓練にせよ、働く意思がありそのためにスキルアップをして再就職を果たすという人しか受講できません。勉強したいだけと公言する人は、基金訓練も受けられませんし職業訓練が受けられなければ訓練・生活支援給付金も受けられないことになります。
>3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
→ 少し勘違いがあるのではないでしょうか。
3か月無給ということは、受給制限期間のことでしょうか?公共職業訓練を受講するとこの受給制限3か月は解除され、すぐに失業給付を受給開始することができ、6ヶ月の訓練期間中まるごと失業給付が受給できます。
しかも、日額500円の受講手当てと、認定された経路実費分の交通費が支給されます。
ですから、24万円と72万円の差だと思っていらっしゃるのならば、それは違います。交通費を仮に月額1万円としますと大体月額8万+2万円の10万円となり、
失業給付受給のケースは、60万円、訓練・生活支援給付金受給の場合は72万円ということになり、それでも差はありますが、ものすごい大きな差ではありません。
なまじ不正受給まがいの変なことをして、後で給付金全額返納などという事態を招かないためにも、ルールどおりの申請を行った方がよいのではないかと思います。
<追記>
厳しいことを敢えて書きますが、
アルバイトを失業給付が受けられなくなるまでめいっぱいやり、受給できなくなる、ということは、それは、アルバイトとはいえ「就業した」とみなされるまで働くということです。
失業給付の関係では、週20時間以上勤務とかいろいろな基準がありますが、それを超えると「就業し、失業者でなくなった」という理由で失業給付の対象から外れることになり、従って、本来、アルバイト勤務先において雇用保険に加入しなければならない法的義務が発生します。
その際は、質問者さんも本人負担分の雇用保険料を支払わねばなりません。一定の収入を得て雇用保険料を払い勤務している人=「失業者でない人」が、職業訓練受講対象者として公の生活費扶助を受けることが妥当でしょうか。
職業訓練とは、本来、失業者を対象として、再就職を果たしてもらうための公の支援制度です。そして、その日の暮らしのため日銭を稼がなければならないので、職業訓練になど専念していられないという人がいらっしゃるので、では、最低限の生活費保障をしますから一所懸命訓練に専念してスキルアップし、しっかり再就職を果たしてください、という制度です。
そんなにアルバイトをたくさんやって肝心の訓練や子供さんの育児に支障をきたしてしまうようでは本末転倒です。
先ほどの仮定の計算にもとづけば、月の差額2万円だけアルバイトをしたらどうでしょう。そのくらいならば失業給付にもあまり影響ないのではないでしょうか。
そもそも、基金訓練は、職業訓練実績もろくにない新規参入の会社が実施している事例も多く、修了して就職できる確率は高くないですよ。
きちんとした訓練実績があり、訓練校にも直接企業から求人が来て就職指導あっせんをしっかり行ってくれる公共職業訓練校に通うことをおすすめします。
→雇用保険失業給付をもらうかもらわないか、ではなく、雇用保険受給資格があるかどうか、が問題なのです。たとえ失業給付の手続きをしなかろうが辞退しようがその受給資格はあるわけですので、その時点で訓練・生活支援給付金の受給資格はありません。
>私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
→これは、質問者さんのおっしゃるとおりです。不公平です。制度の不備としか言いようがありません。
>そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
→ これも、おっしゃるとおりです。
しかし、そもそも、職業訓練は、公共職業訓練にせよ基金訓練にせよ、働く意思がありそのためにスキルアップをして再就職を果たすという人しか受講できません。勉強したいだけと公言する人は、基金訓練も受けられませんし職業訓練が受けられなければ訓練・生活支援給付金も受けられないことになります。
>3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
→ 少し勘違いがあるのではないでしょうか。
3か月無給ということは、受給制限期間のことでしょうか?公共職業訓練を受講するとこの受給制限3か月は解除され、すぐに失業給付を受給開始することができ、6ヶ月の訓練期間中まるごと失業給付が受給できます。
しかも、日額500円の受講手当てと、認定された経路実費分の交通費が支給されます。
ですから、24万円と72万円の差だと思っていらっしゃるのならば、それは違います。交通費を仮に月額1万円としますと大体月額8万+2万円の10万円となり、
失業給付受給のケースは、60万円、訓練・生活支援給付金受給の場合は72万円ということになり、それでも差はありますが、ものすごい大きな差ではありません。
なまじ不正受給まがいの変なことをして、後で給付金全額返納などという事態を招かないためにも、ルールどおりの申請を行った方がよいのではないかと思います。
<追記>
厳しいことを敢えて書きますが、
アルバイトを失業給付が受けられなくなるまでめいっぱいやり、受給できなくなる、ということは、それは、アルバイトとはいえ「就業した」とみなされるまで働くということです。
失業給付の関係では、週20時間以上勤務とかいろいろな基準がありますが、それを超えると「就業し、失業者でなくなった」という理由で失業給付の対象から外れることになり、従って、本来、アルバイト勤務先において雇用保険に加入しなければならない法的義務が発生します。
その際は、質問者さんも本人負担分の雇用保険料を支払わねばなりません。一定の収入を得て雇用保険料を払い勤務している人=「失業者でない人」が、職業訓練受講対象者として公の生活費扶助を受けることが妥当でしょうか。
職業訓練とは、本来、失業者を対象として、再就職を果たしてもらうための公の支援制度です。そして、その日の暮らしのため日銭を稼がなければならないので、職業訓練になど専念していられないという人がいらっしゃるので、では、最低限の生活費保障をしますから一所懸命訓練に専念してスキルアップし、しっかり再就職を果たしてください、という制度です。
そんなにアルバイトをたくさんやって肝心の訓練や子供さんの育児に支障をきたしてしまうようでは本末転倒です。
先ほどの仮定の計算にもとづけば、月の差額2万円だけアルバイトをしたらどうでしょう。そのくらいならば失業給付にもあまり影響ないのではないでしょうか。
そもそも、基金訓練は、職業訓練実績もろくにない新規参入の会社が実施している事例も多く、修了して就職できる確率は高くないですよ。
きちんとした訓練実績があり、訓練校にも直接企業から求人が来て就職指導あっせんをしっかり行ってくれる公共職業訓練校に通うことをおすすめします。
失業保険給付中の健康保険について詳しい方教えてください。
6月に会社を退職し、7月より夫の扶養に入るよう手続きをしていましたが、7月11日より失業保険が給付されることになりその日額が基
準より多いため扶養を外れなければいけなくなりました。
そこで質問です。
①年金に関しては扶養に入っておけますか?
②健康保険については国保に入らないといけないと思いますが、給付が終了後もまだ就職できていない場合は扶養に入る予定です。
それまでに国保の手続きをしていない場合はどうなるのですか?夫の給与から国保に入っていなかった期間の保険料が引かれたりしますか?
③国保の手続きですが、市役所にいけばいいのでしょうか?
④私は特定理由離職者のため国保が軽減されるそうなのですが、その場合月額どの程度保険料がかかりますか?働いていたときの給与は月額17万程度です。(税引き前)
以上です。
補足が必要であればおっしゃっていただければと思います。
国保に入るのが始めてでよくわかりません、、詳しい方ご教授願います。
6月に会社を退職し、7月より夫の扶養に入るよう手続きをしていましたが、7月11日より失業保険が給付されることになりその日額が基
準より多いため扶養を外れなければいけなくなりました。
そこで質問です。
①年金に関しては扶養に入っておけますか?
②健康保険については国保に入らないといけないと思いますが、給付が終了後もまだ就職できていない場合は扶養に入る予定です。
それまでに国保の手続きをしていない場合はどうなるのですか?夫の給与から国保に入っていなかった期間の保険料が引かれたりしますか?
③国保の手続きですが、市役所にいけばいいのでしょうか?
④私は特定理由離職者のため国保が軽減されるそうなのですが、その場合月額どの程度保険料がかかりますか?働いていたときの給与は月額17万程度です。(税引き前)
以上です。
補足が必要であればおっしゃっていただければと思います。
国保に入るのが始めてでよくわかりません、、詳しい方ご教授願います。
①入れません
②夫の給料からは引かれません。あなた個人宛に国保の納付書がきます。
すみやかに手続きをしないと納付義務が発生します。
③市・区役所の国民健康保険窓口です
④自治体によって異なります。
☆月額17万×1月~6月=102万
☆賞与=不明
☆失業保険支給額=不明
上記3点で合計130万超えると今年一年間は夫の社会保険の扶養に該当しませんのでご注意を
②夫の給料からは引かれません。あなた個人宛に国保の納付書がきます。
すみやかに手続きをしないと納付義務が発生します。
③市・区役所の国民健康保険窓口です
④自治体によって異なります。
☆月額17万×1月~6月=102万
☆賞与=不明
☆失業保険支給額=不明
上記3点で合計130万超えると今年一年間は夫の社会保険の扶養に該当しませんのでご注意を
失業保険について
先日,ハローワークを通さずに面接試験を受け,昨日,めでたく採用の連絡をいただきました。
まだ正式に,書類の通知をもらっておらず,出社日も後日連絡するとの事でした。(予定では21日から出社)
ですが,6日が2回目の認定日になっています。
その時に,ハローワークへ就職が決まったことを言おうと思っているんですが,この場合,失業保険はどうなりますか?
先日,ハローワークを通さずに面接試験を受け,昨日,めでたく採用の連絡をいただきました。
まだ正式に,書類の通知をもらっておらず,出社日も後日連絡するとの事でした。(予定では21日から出社)
ですが,6日が2回目の認定日になっています。
その時に,ハローワークへ就職が決まったことを言おうと思っているんですが,この場合,失業保険はどうなりますか?
まだ言わなくていいと思います、ただ何度もハローワークへ行くのが面倒なのであれば言ってもいいでしょうが出勤日まで決まって確定してからの方がいいと思います。
もし、採用取り消しなんてことになればまた失業の再手続きですからね。
失業給付金は残日数があるのであれば8月6日~8月20日の分は支給されます(8月20日から概ね1週間以内)
もし、採用取り消しなんてことになればまた失業の再手続きですからね。
失業給付金は残日数があるのであれば8月6日~8月20日の分は支給されます(8月20日から概ね1週間以内)
健康保険と国民年金について教えてください。
現在、失業保険を受給しています。
8月3日で給付期間が満了になります。最終認定日は8月7日です。
健康保険(協会けんぽ)と国民年金を支払ってきましたが、
失業保険の給付が終了するので、夫の扶養に入ろうと思います。
月の途中になるので、8月分の健康保険と国民年金は
7月分までと同じように支払うのか、
もしくは夫の扶養として払うのか、
詳しい方、教えてください。
現在、失業保険を受給しています。
8月3日で給付期間が満了になります。最終認定日は8月7日です。
健康保険(協会けんぽ)と国民年金を支払ってきましたが、
失業保険の給付が終了するので、夫の扶養に入ろうと思います。
月の途中になるので、8月分の健康保険と国民年金は
7月分までと同じように支払うのか、
もしくは夫の扶養として払うのか、
詳しい方、教えてください。
「夫の扶養として払う」などという制度はありません。
被扶養者・第3号被保険者には、保険料がかかりません。
第3号被保険者になった月分から国民年金保険料はかかりません。
なお、健康保険の任意継続は、任意に止められません。
被扶養者・第3号被保険者には、保険料がかかりません。
第3号被保険者になった月分から国民年金保険料はかかりません。
なお、健康保険の任意継続は、任意に止められません。
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