失業保険の受給資格について
現在パートとして勤務をしているのですが会社に雇用保険をかけてもらっています。
しかし、自身の体調の問題もあり週に10時間~15時間程度しか勤務ができなくなってしまい
会社から雇用保険の加入要件に満たさないので雇用保険の喪失をしなければ
ならないといわれました(80時間程度は1月に勤務しないといけないようです)
ここで質問なのですが、
◎私がこのまま継続勤務し続けると、失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
その場合は、喪失日から何ヶ月となりますか?
◎いままでかけ続けていた雇用保険、喪失し失業保険がもらえないというのも
損な気がしてしまいます。
今の勤務先も慣れているため退職という考えはありません。
パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で
失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?
以上となります。
宜しくお願いいたします
現在パートとして勤務をしているのですが会社に雇用保険をかけてもらっています。
しかし、自身の体調の問題もあり週に10時間~15時間程度しか勤務ができなくなってしまい
会社から雇用保険の加入要件に満たさないので雇用保険の喪失をしなければ
ならないといわれました(80時間程度は1月に勤務しないといけないようです)
ここで質問なのですが、
◎私がこのまま継続勤務し続けると、失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
その場合は、喪失日から何ヶ月となりますか?
◎いままでかけ続けていた雇用保険、喪失し失業保険がもらえないというのも
損な気がしてしまいます。
今の勤務先も慣れているため退職という考えはありません。
パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で
失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?
以上となります。
宜しくお願いいたします
雇用保険の加入は週20時間以上の契約でないとできない事になっています(これは月単位、年単位の契約でも週で計算して20時間以上)。但しこれはあくまでも契約上の事で、契約が週20時間以上であれば、突発的に欠勤して条件を満たさなくても継続できますし、逆に契約が20時間未満でも残業したから20時間以上になったから加入できるかというとできません。
だからといって、雇用保険加入の為に実質20時間未満の勤務が続く質問者さんを20時間以上の契約にしておくというのも、会社にとっては色んな意味でリスクがあります(法令違反にもなりかねません)。
今後週20時間未満の契約となって、1年が経過すると、雇用保険の加入期間の継続が途切れます。
失業手当の受給は、自己都合退職の場合、退職日から1ヶ月単位で区切り、過去2年の間に雇用保険に加入しつつ勤務した日数が11日以上ある月が通算12ヶ月ある場合に、待期の7日間、給付制限の3ヶ月を経て、初めて受けられます(退職理由が疾病の場合は特定理由退職者で待期7日間の後受給となる可能性もありますが)。
手続きには、退職した会社から離職票を受け取り、ハローワークに持参しなくてはいけません。
失業状態と認定されるには、週20時間未満のアルバイト。就業した日についてはキチンと申告すれば、その日数分の受給は先送りとなりますが、就業しなかった日数分については受給が可能。
会社が質問者さんの申し出を快く受けてくれて、本当にそういった手続きが取れるのであれば、不可能ではないですが…本来雇い止めをされても文句は言えない状況とお見受けしますので、常識的に考えて、そこまで質問者さんに都合のいい手続きをわざわざやってくれるのかどうかというのはありますが…(離職票の発行には、必要なものの計算、記入後、雇用側の担当者がハローワークに出向かなくてはいけませんし、失業手当受給の為だとなれば、これについても色んな意味で会社にリスクが出てきます)。
だからといって、雇用保険加入の為に実質20時間未満の勤務が続く質問者さんを20時間以上の契約にしておくというのも、会社にとっては色んな意味でリスクがあります(法令違反にもなりかねません)。
今後週20時間未満の契約となって、1年が経過すると、雇用保険の加入期間の継続が途切れます。
失業手当の受給は、自己都合退職の場合、退職日から1ヶ月単位で区切り、過去2年の間に雇用保険に加入しつつ勤務した日数が11日以上ある月が通算12ヶ月ある場合に、待期の7日間、給付制限の3ヶ月を経て、初めて受けられます(退職理由が疾病の場合は特定理由退職者で待期7日間の後受給となる可能性もありますが)。
手続きには、退職した会社から離職票を受け取り、ハローワークに持参しなくてはいけません。
失業状態と認定されるには、週20時間未満のアルバイト。就業した日についてはキチンと申告すれば、その日数分の受給は先送りとなりますが、就業しなかった日数分については受給が可能。
会社が質問者さんの申し出を快く受けてくれて、本当にそういった手続きが取れるのであれば、不可能ではないですが…本来雇い止めをされても文句は言えない状況とお見受けしますので、常識的に考えて、そこまで質問者さんに都合のいい手続きをわざわざやってくれるのかどうかというのはありますが…(離職票の発行には、必要なものの計算、記入後、雇用側の担当者がハローワークに出向かなくてはいけませんし、失業手当受給の為だとなれば、これについても色んな意味で会社にリスクが出てきます)。
仕事を自己都合でやめて再就職活動の為にも失業保険を申請する予定でした。
ところが妊娠していることが発覚して驚いています。この場合失業保険をもらえないそうですが、受給期間を延長することは可能なのでしょうか?アドバイスお願いします。
何もすることはできないのですか?
ところが妊娠していることが発覚して驚いています。この場合失業保険をもらえないそうですが、受給期間を延長することは可能なのでしょうか?アドバイスお願いします。
何もすることはできないのですか?
私が、前に失業保険をもらっていたころ(4年位前)のことですが、妊娠している人は、別の規則があったと思います。
一度、ハローワークで聞いてみるといいですよ。
一度、ハローワークで聞いてみるといいですよ。
昨日、ハローワークに行って雇用保険の手続きをして来ました。
雇用保険の説明会が来月18日にあり、最初の認定日が21日になっていました。
この場合、最初の認定日から数日経って、すぐ失業保険がもらえるってことですか?
雇用保険の説明会が来月18日にあり、最初の認定日が21日になっていました。
この場合、最初の認定日から数日経って、すぐ失業保険がもらえるってことですか?
申請をしたら、少なくとも次の週には説明会があると思うのですが、日数がかかりすぎます、おかしいですね。申請してから待機期間が7日必要だと思いますので18日金曜日に説明会があって21日月曜日が最初の認定日はあり得ないと思いますよ。一度確かめてください・
妊娠を期に2008年12月31日付けで会社「を退職しました。
その後、失業保険の受給期間延長の手続きをしました。
3月始めに出産したのですが、失業保険をもらう手続きはいつからできますか?
あと、手続きをしたらいつごろからもらえますか?
子供を預ける場所が決まっていないと失業保険はもらえないんですか?
その後、失業保険の受給期間延長の手続きをしました。
3月始めに出産したのですが、失業保険をもらう手続きはいつからできますか?
あと、手続きをしたらいつごろからもらえますか?
子供を預ける場所が決まっていないと失業保険はもらえないんですか?
再就職できる状態になったらです。
産休期間を過ぎれば法律的には再就職可能ですが、職安の窓口で「子供を預けるところが確保されていないのなら認めない」と言われたという話はよく聞きます。
その辺は、現実に窓口に行ってみるしかないですね。
なお、受給期間延長が90日以上あるなら、給付制限はありません。
産休期間を過ぎれば法律的には再就職可能ですが、職安の窓口で「子供を預けるところが確保されていないのなら認めない」と言われたという話はよく聞きます。
その辺は、現実に窓口に行ってみるしかないですね。
なお、受給期間延長が90日以上あるなら、給付制限はありません。
失業保険の給付資格についておしえてください。
今年3/15付で会社を寿退社しました。
失業保険給付のための書類は揃えていたのですが、
体調が悪かったため、職安に行けず、現在に至ります。
1)今から失業保険の給付はしてもらえますか?
2)就職できない(病気)状況の場合、給付ができないと記載があるのですが、
完治後に給付はしてもらえるのでしょうか。
だとしたら、通院履歴など証明するものが必要ですか?
3)給付してもらえなかった場合、私の払ってきた雇用保険は
このまま給付してもらえないままなのでしょうか。
(主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが…)
いくつもお聞きして申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。
今年3/15付で会社を寿退社しました。
失業保険給付のための書類は揃えていたのですが、
体調が悪かったため、職安に行けず、現在に至ります。
1)今から失業保険の給付はしてもらえますか?
2)就職できない(病気)状況の場合、給付ができないと記載があるのですが、
完治後に給付はしてもらえるのでしょうか。
だとしたら、通院履歴など証明するものが必要ですか?
3)給付してもらえなかった場合、私の払ってきた雇用保険は
このまま給付してもらえないままなのでしょうか。
(主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが…)
いくつもお聞きして申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。
1.受給資格があるのは退職から1年です。
しかし、受給期間(資格がある期間)が過ぎると、給付日数が残っていても打ち切りです。
3ヶ月の給付制限がつく場合、支給されている途中で打ちきりになりますね。
2.受給期間延長の手続きをしていれば。
当然、労務可能という証明は要ります。
3.手続きしない人は手当が要らないということですからね。
〉主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが
雇用保険に加入できないとだめですよ?
しかし、受給期間(資格がある期間)が過ぎると、給付日数が残っていても打ち切りです。
3ヶ月の給付制限がつく場合、支給されている途中で打ちきりになりますね。
2.受給期間延長の手続きをしていれば。
当然、労務可能という証明は要ります。
3.手続きしない人は手当が要らないということですからね。
〉主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが
雇用保険に加入できないとだめですよ?
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