失業保険をもらっている間は扶養家族には入れてもらえないということですが。
でも、待機期間は可能だけど一部はだめだと聞いていますが共済組合は大丈夫でしょうか。
よそに比べて公務員の共済組合は規制が厳しいと言われましたので心配です。
それから、失業保険を給与されている間は国民健康保険に入らないといけないそうですが、これは別途料金がかかりますよね…??
ちなみに失業保険は税金対象というか年収には含まれないのですよね??
でも、待機期間は可能だけど一部はだめだと聞いていますが共済組合は大丈夫でしょうか。
よそに比べて公務員の共済組合は規制が厳しいと言われましたので心配です。
それから、失業保険を給与されている間は国民健康保険に入らないといけないそうですが、これは別途料金がかかりますよね…??
ちなみに失業保険は税金対象というか年収には含まれないのですよね??
公務員の共済組合の方が、規制が厳しくないと思いますが?
健康保険組合だと、失業給付額に関わらず、扶養認定されるには、離職票を提出しないと駄目とか、受給待機期間も加入出来ない…と言われてます。
で、政府管掌の場合は、日額の金額次第。離職票もコピーで可…なので、誤魔化せるかもしれないです。
もし、扶養認定されない場合は、国民健康保険に加入するか、現在加入してる保険組合で「任意継続」をする事になります。現在支払ってる保険料の2倍(事業所負担分も支払う)の保険料になりますが、上限があります。その組合の平均標準報酬月額です。政府管掌の場合は、3万円弱ですが、組合は、高いと6万円…なんて組合もあります。どちらか、保険料が安い方を選択してください。後、国民年金の保険料も支払わないと…。
失業給付は、非課税所得です。健康保険組合の言う所得には含まれますが、税務署の言う所得には含まれません。
健康保険組合だと、失業給付額に関わらず、扶養認定されるには、離職票を提出しないと駄目とか、受給待機期間も加入出来ない…と言われてます。
で、政府管掌の場合は、日額の金額次第。離職票もコピーで可…なので、誤魔化せるかもしれないです。
もし、扶養認定されない場合は、国民健康保険に加入するか、現在加入してる保険組合で「任意継続」をする事になります。現在支払ってる保険料の2倍(事業所負担分も支払う)の保険料になりますが、上限があります。その組合の平均標準報酬月額です。政府管掌の場合は、3万円弱ですが、組合は、高いと6万円…なんて組合もあります。どちらか、保険料が安い方を選択してください。後、国民年金の保険料も支払わないと…。
失業給付は、非課税所得です。健康保険組合の言う所得には含まれますが、税務署の言う所得には含まれません。
失業保険受給期間の延長中の就職について。
3月末に妊娠、出産のため退職し、現在は失業保険受給期間の延長中です。
来年、4月から仕事をしないかというお話をいただいていてはたらくとすると受給資格はなくなり、当然もらえるお金はないですか?
たとえば、11月1日に延長解除の手続きをしても待機期間(11月8日までの7日)と給付制限期間(2月8日までの3か月)がありますが、実際に働き始める前の2月9日から3月31日までの分はもらうことができるのでしょうか?
また、受給期間の延長解除手続きをせずにパートで働くとどうなるのでしょうか?
3月末に妊娠、出産のため退職し、現在は失業保険受給期間の延長中です。
来年、4月から仕事をしないかというお話をいただいていてはたらくとすると受給資格はなくなり、当然もらえるお金はないですか?
たとえば、11月1日に延長解除の手続きをしても待機期間(11月8日までの7日)と給付制限期間(2月8日までの3か月)がありますが、実際に働き始める前の2月9日から3月31日までの分はもらうことができるのでしょうか?
また、受給期間の延長解除手続きをせずにパートで働くとどうなるのでしょうか?
延長手続きはすでにしているんですよね?だったら、給付制限3カ月はもうすぎているので、これから3か月待つのはないですよ
給付日数が何日あるのかわかりませんが、就職までにもらいきるか、再就職手当をもらうかでしょうか
延長解除しないでパートで働くとして、雇用保険に入ったら、再就職したものとして扱われます。
給付日数が何日あるのかわかりませんが、就職までにもらいきるか、再就職手当をもらうかでしょうか
延長解除しないでパートで働くとして、雇用保険に入ったら、再就職したものとして扱われます。
雇用保険について簡単に説明していただきたいです
難しい言葉だと理解できずすみません。
今度失業保険の申請に行きます。
過去に働いていた分もずっと派遣などで保険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います。
難しい言葉だと理解できずすみません。
今度失業保険の申請に行きます。
過去に働いていた分もずっと派遣などで保険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います。
〉簡単に説明していただきたいです
〉難しい言葉だと理解できず
回答側にはあなたのレベルが分かりません。ので、どういう説明だと、あるいはどういう言葉だと、あなたにとって「簡単」なのか「難しい言葉」なのか分かりませんので、意味がありませんね。
分からなければググるなり、再質問するなりしましょう。
〉通算されないのでしょうか
何を判断するに当たって通算される、という話でしょうか?
脱退から再加入までの期間が1年未満なら、所定給付日数(基本手当を受けられる最大日数)の判断においては、通算されます。
受給資格があるかどうかの判断では、最終の離職日から2年以内にある加入期間が判定の対象です。
〉合わせれば結構な金額になるかと思います。
「保険料が」?
保険であって積立預金ではないのだから、「たくさん保険料を払ったのにもらえないのはおかしい」という理屈は通用しません。
〉難しい言葉だと理解できず
回答側にはあなたのレベルが分かりません。ので、どういう説明だと、あるいはどういう言葉だと、あなたにとって「簡単」なのか「難しい言葉」なのか分かりませんので、意味がありませんね。
分からなければググるなり、再質問するなりしましょう。
〉通算されないのでしょうか
何を判断するに当たって通算される、という話でしょうか?
脱退から再加入までの期間が1年未満なら、所定給付日数(基本手当を受けられる最大日数)の判断においては、通算されます。
受給資格があるかどうかの判断では、最終の離職日から2年以内にある加入期間が判定の対象です。
〉合わせれば結構な金額になるかと思います。
「保険料が」?
保険であって積立預金ではないのだから、「たくさん保険料を払ったのにもらえないのはおかしい」という理屈は通用しません。
雇用保険について★パートの雇用保険加入は任意ですよね?加入のメリット?は失業時に失業保険がもらえること、デメリット?
は、手取額が少なくなること。他のメリットデメリットはありますか?
雇用保険はいくらに対していくら天引きされるのでしょうか?よろしくお願いいたします(>_<)
は、手取額が少なくなること。他のメリットデメリットはありますか?
雇用保険はいくらに対していくら天引きされるのでしょうか?よろしくお願いいたします(>_<)
パートでも半年以上の雇用の見込みがある場合は加入が必要だったと思います。
雇用保険は8万ほどの手取りのときに600円前後でした
ですので手取りが少なくなるといっても時給の1時間分程度です。
また加入していた場合、離職後半年以内であれば新しい職場で継続扱いで加入が可能です。
雇用保険は8万ほどの手取りのときに600円前後でした
ですので手取りが少なくなるといっても時給の1時間分程度です。
また加入していた場合、離職後半年以内であれば新しい職場で継続扱いで加入が可能です。
社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1→健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者を入れる手続き 「健康保険被扶養者(異動)届」
添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。
2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。
3→個人が行います
4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。
2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。
3→個人が行います
4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
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