給付制限中のアルバイト、再就職の雇用保険について教えて下さい、、!!
給付制限中のアルバイトは月14日以内週20h以内1日4h以内なら再就職として見られないみたいですが、1日でも勤務したら給付も一日先延ばしになるんでしょうか? 私は支給期限が今年の8月までで申告したのが遅かったので90日切っています。
お金が必要なんで働きたいんですが私の場合先延ばし=貰えないのでそれだったら再就職して、雇用保険継続にしたほうが得でしょうか、、?
あと、再就職した場合ですけど雇用保険継続になって1年未満で退職してしまっても前職の期間がプラスされ失業保険給付対象となるのでしょうか??
給付制限中のアルバイトは月14日以内週20h以内1日4h以内なら再就職として見られないみたいですが、1日でも勤務したら給付も一日先延ばしになるんでしょうか? 私は支給期限が今年の8月までで申告したのが遅かったので90日切っています。
お金が必要なんで働きたいんですが私の場合先延ばし=貰えないのでそれだったら再就職して、雇用保険継続にしたほうが得でしょうか、、?
あと、再就職した場合ですけど雇用保険継続になって1年未満で退職してしまっても前職の期間がプラスされ失業保険給付対象となるのでしょうか??
1日でも勤務したら・・とありますが、先延ばしにはなりませんよ、あなたの給付制限期間は確定しているのですから。また、再就職した場合の雇用保険継続というのは、今回手続きしているなかで1日も給付金を受けなかった場合に限られます。
再就職手当てについて質問です。
2月末に自己都合で退職し、ハローワークで失業保険の手続きを行いました。
自己都合退職だったので3ヶ月の給付期限ありがあり、
失業保険を受給前に、ハローワークの紹介で新しい仕事が決まり就職。
その際、再就職手当ての手続きを行いました。
後はタイムカードのコピーや書類などをハローワークへ提出する、
という流れだったのですが、家庭の事情でこのお仕事を一週間で辞める事になりました。
この新しいお仕事も、自己都合で退職。
一週間だけでしたが、雇用保険に加入しています。
退職し、次の日に別な仕事を面接、そのお仕事が決まったところです(退職してから3日目です)。
この場合、今回新たに決まったお仕事で再度ハローワークへ手続きを行えば
再就職手当ては支給されるものでしょうか?
それとも一週間だけですが雇用保険に加入していたので、
自己都合で退職した場合何か条件や制限みたいなものがあるものなのでしょうか?
最近決まった新しいお仕事でも雇用保険加入予定なので、
このお仕事をもし辞める事になったら(今度は長く勤める予定ですが。。)、
また改めて失業保険の手続き、、でもいいのかなぁとも思っています。
2月末に自己都合で退職し、ハローワークで失業保険の手続きを行いました。
自己都合退職だったので3ヶ月の給付期限ありがあり、
失業保険を受給前に、ハローワークの紹介で新しい仕事が決まり就職。
その際、再就職手当ての手続きを行いました。
後はタイムカードのコピーや書類などをハローワークへ提出する、
という流れだったのですが、家庭の事情でこのお仕事を一週間で辞める事になりました。
この新しいお仕事も、自己都合で退職。
一週間だけでしたが、雇用保険に加入しています。
退職し、次の日に別な仕事を面接、そのお仕事が決まったところです(退職してから3日目です)。
この場合、今回新たに決まったお仕事で再度ハローワークへ手続きを行えば
再就職手当ては支給されるものでしょうか?
それとも一週間だけですが雇用保険に加入していたので、
自己都合で退職した場合何か条件や制限みたいなものがあるものなのでしょうか?
最近決まった新しいお仕事でも雇用保険加入予定なので、
このお仕事をもし辞める事になったら(今度は長く勤める予定ですが。。)、
また改めて失業保険の手続き、、でもいいのかなぁとも思っています。
1週間で辞めた会社の退職証明書を持ってハローワークに退職の報告をしてください。
そして、新しく就職した会社の採用証明書を持って就職の報告をしてください。
そうして再度、再就職手当支給申請書をもらって会社から書いてもらってハローワークに提出すれば受給は可能だと私はおもいます。
正確なところはハローワークに確認するほうがいいと思います。
そして、新しく就職した会社の採用証明書を持って就職の報告をしてください。
そうして再度、再就職手当支給申請書をもらって会社から書いてもらってハローワークに提出すれば受給は可能だと私はおもいます。
正確なところはハローワークに確認するほうがいいと思います。
失業保険、申請すべきかについて。
前回、失業保険の件で質問をし、ご丁寧にご回答いただきましたのに、期限切れに気づかずBAをお選びできずに申し訳ありませんでした。
ハローワークや年
金事務所に問い合わせをしましたところ、3ヶ月の制限無く、7日の待機のみで受給できることがわかりました。
日額?3600円以上になるので、扶養からは外れなければいけないようでした。90日間です。
基本の額のような金額?は、まだ確定額ではありませんが、4800円前後になるだろうとのことでした。
しかし、私が扶養を外れ失業保険受給によって、主人の給料から、扶養手当てが2万引かれ、所得税も上がりますと言われました。
国民年金15250円程度だったかとおもいますが、それに加えて国民健康保険がいくらになるかはまだ、わかりません。
一応、住む市での目安を、よくわかりませんでしたが一応25年の源泉徴収票を見ながら算定してみたところ、7500円程度、とは出ました。
今から申請して、11月中旬から受給した場合、国民年金、国民健康保険、家族手当て減額分や所得税などを考えると、
申請することが良いのかわからなくなってしまいます。
そして現在、鬱病等の為、精神科に通院している状況で、
手続きの順序や、申請によって損になる面得になる面、いろいろ、答えが見えないと不安でたまらなくなり、体のスイッチが切れたようになってしまいます。
家計の状況的には、すぐにでも働かなければいけないので、鬱病でも求職はしないと生活ができなくなりますので、もちろんその為の失業保険です。
すでに数件、パートが決まらず、焦りから不安感も増しています。
失業保険受給への順序、プラス面が、もう少し明確になれば…もう少し穏やかに求職期間を過ごせるかもしれないという思いがすごくあります。
勝手な理由ばかりですが、私の場合、失業保険を受給することでの金銭的な差は、どうなのでしょうか。。
順序はいろいろ調べてあるつもりですが、なにかアドバイス等ありましたら、いただけると幸いです。
前回、失業保険の件で質問をし、ご丁寧にご回答いただきましたのに、期限切れに気づかずBAをお選びできずに申し訳ありませんでした。
ハローワークや年
金事務所に問い合わせをしましたところ、3ヶ月の制限無く、7日の待機のみで受給できることがわかりました。
日額?3600円以上になるので、扶養からは外れなければいけないようでした。90日間です。
基本の額のような金額?は、まだ確定額ではありませんが、4800円前後になるだろうとのことでした。
しかし、私が扶養を外れ失業保険受給によって、主人の給料から、扶養手当てが2万引かれ、所得税も上がりますと言われました。
国民年金15250円程度だったかとおもいますが、それに加えて国民健康保険がいくらになるかはまだ、わかりません。
一応、住む市での目安を、よくわかりませんでしたが一応25年の源泉徴収票を見ながら算定してみたところ、7500円程度、とは出ました。
今から申請して、11月中旬から受給した場合、国民年金、国民健康保険、家族手当て減額分や所得税などを考えると、
申請することが良いのかわからなくなってしまいます。
そして現在、鬱病等の為、精神科に通院している状況で、
手続きの順序や、申請によって損になる面得になる面、いろいろ、答えが見えないと不安でたまらなくなり、体のスイッチが切れたようになってしまいます。
家計の状況的には、すぐにでも働かなければいけないので、鬱病でも求職はしないと生活ができなくなりますので、もちろんその為の失業保険です。
すでに数件、パートが決まらず、焦りから不安感も増しています。
失業保険受給への順序、プラス面が、もう少し明確になれば…もう少し穏やかに求職期間を過ごせるかもしれないという思いがすごくあります。
勝手な理由ばかりですが、私の場合、失業保険を受給することでの金銭的な差は、どうなのでしょうか。。
順序はいろいろ調べてあるつもりですが、なにかアドバイス等ありましたら、いただけると幸いです。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給できる額が、4,800円×90日で432,000円。
受給中、国民健康保険と国民年金の保険料で(15,250円+7,500円)×3=68,250円払う。
旦那さんの給与には扶養手当2万円がのっていて、その支給条件が奥さんが社会保険の扶養になっていることなら、受給中は旦那さんの扶養手当が無くなる。 -2万円×3=-3万円。
432,000円-68,250円-30,000円=333,750円。
雇用保険の基本手当を受給すれば、国民健康保険料と国民年金保険料を払い、旦那さんの扶養手当分給与が少なくなっても、手元に333,750円残ります。
タイミングが悪くて4ヶ月で計算しても、保険料91,000円、扶養手当8万円で、手元に261,000円は残ることになります。
失業給付は非課税で、あなたの所得にはカウントしませんから、旦那さんの税金には影響しません。
受給中、国民健康保険と国民年金の保険料で(15,250円+7,500円)×3=68,250円払う。
旦那さんの給与には扶養手当2万円がのっていて、その支給条件が奥さんが社会保険の扶養になっていることなら、受給中は旦那さんの扶養手当が無くなる。 -2万円×3=-3万円。
432,000円-68,250円-30,000円=333,750円。
雇用保険の基本手当を受給すれば、国民健康保険料と国民年金保険料を払い、旦那さんの扶養手当分給与が少なくなっても、手元に333,750円残ります。
タイミングが悪くて4ヶ月で計算しても、保険料91,000円、扶養手当8万円で、手元に261,000円は残ることになります。
失業給付は非課税で、あなたの所得にはカウントしませんから、旦那さんの税金には影響しません。
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