失業保険について。

私は1月31日付けで現在の会社を退職し、2月1日から新しい職場で働くことになっています。


しかし、たった今判明したのですが新しい職場の労働条件が求人情報や面接時の説明と大きく異なっています!

月に7日以上の休日があると説明を受けていたのですが、2月は4日間しか休日がないそうです…!

これを理由に退職したら、会社都合退職になりますか?

法的に訴えることは可能ですか?
会社都合とはあくまでも「会社側から辞めて下さい」と言われること。
経営困難や人員整理などで辞めて欲しい場合。
なので、休日が少ないと言うことで辞めるのは、自己都合になります。

就活中に受けた説明と現状が違うなんて多々あること。
諦めるか、他に就職先を探すしかないです。
入社して社則で確認して上司と交渉して下さい、可能であれば。
休みがないとか24時間働かされるなら法的対応は出来ますが、
現状では120%無理。

入社数カ月は見習い(?)期間で、休みが少ないのかも知れません。
その辺もよく調べて下さい。
自分はメニエール病と鬱病があり、運転手の仕事を退職しました。失業保険も今月が最後で、もう貰えません。ストレスとメニエールなどで、最近は毎日病院通いです。
失業保険のほとんどは病院代になってます。仕事が決まれば良いのですが、こんな体では仕事も出来ません。失業保険も今月で終われば自分は来月から、どうすれば良いのでしょうか ちなみに生活保護は受けれる条件を満たしていないので無理です。
自立支援医療(精神通院医療)、精神障害者保健福祉手帳、障害年金などを利用されてはいかがでしょう?

自立支援医療(精神通院医療)は、自己負担分の一部を国が肩代わりしてくれる事業です。すぐに申請することができます。

精神障害者保健福祉手帳は都道府県や政令指定都市の事業で、初診から6か月経過すれば申請できます。自治体の制度ですし、症状によって等級分けされるので、地域や等級によって支援内容は異なりますが、場所と等級によっては、診療科に関係なく医療費がゼロにできるかもしれません。そのほかにも、NHKの受信料の免除、預貯金の利息にかかる税金の免除、携帯電話の料金の割引、公共施設の優先・無料での利用等を受けることができます。

障害者年金は初診から1年6か月経過すれば申請できます。これも等級により年金額は異なりますし、正直これだけで生活が成り立つ金額ではないですが、ないよりはましです。

メニエール病でも上記のような支援は症状によっては受けることができると思います。

自立支援医療、手帳については市区町村の福祉課などに、相談、問い合わせ、申請をしてください。

障害年金については、初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課になります。

メニエール病と鬱病の両方の話を相談して、より有利な支援を受けられると良いですね。
転職に失敗して困っています。
9月まで正社員雇用にて会社勤務しており年収350万円程度でした。

個人的な理由により他県へ転職を希望し、
2年ほど前から正社員で努めつつ転職先の求職活動を行っておりました。
今年の8月ハローワークを通して以下の内容で面接を受けました。

●ハローワーク求人票
給与:月額20~30万

●面接での内容
給与(口頭):『年齢と経験を考慮して、月額25万ボーナス無しですが、
それでもよろしいですか?』と聞かれ、『問題ありません』と答えました。

後日連絡があり、この企業にめでたく転職がきまり
給与面では現状よりもやや下がるものの仕事内容と勤務地が希望通りでしたので
務めている会社へお話し、9月いっぱいで退職後10月からの勤務と決まりました。

9月は有休消化で引っ越しを行い、10月1日会社へ出社してみると
『突然の退職者が複数名出た』との理由でまったく違う部署へ配属されました。

しかし引っ越しもしているので「やるしかない!」と言い聞かせ頑張ろうと思っていましたが
その後『雇用契約書』を頂き、驚きました。
内容は次の通りです。

●雇用契約書
研修期間終了後の給与:15万円(正社員)
研修期間中の給与:時給700円(アルバイト)
研修期間:6ヶ月~無期限
(社内の噂では1年以上研修中の人もいるらしい)

勤務初日ですが納得行かない事の連続でさすがに、約束通りの雇用内容に
変更をお願いしたところ、

『入社した方全て、この内容で契約書を書いてもらってます、あなただけ特別
扱い出来ないんです。まずはサインをしてください。
ゆくゆくは約束の月額25万を達成できる方だと期待していますので、
しっかり頑張ってほしい。あなたらなら25万と言わず30万も可能だと思っていますから。』

との事。

話にならないのでハローワークへ相談に行ったところ回答は、
①求人票に書かれた内容は守らなければならないが、それを強制する事はできない
②求職者と企業で話し合って、双方納得いくように決めるしかない
③②が不可能な場合は、現在出されている該当企業様の求人、今後出される求人
の内容に対して指導はする

との事で契約書にサインできず失業者となりました。

失業保険給付申請、就職活動も行っていますが給付待機期間3ヶ月もあり
すぐに再就職出来なければ家賃も払えず、来月にはご飯も食べれるか分からない状態です。
実家や親戚等、頼る家などもありません。

どうすればいいか助言を頂けませんか。

自己都合特定理由離職者に該当とはならないでしょうか…
就職活動しながら短期のアルバイトで3カ月なんとか食いつなぐしかないのでは?

貯金とかは全然ないのですか?
扶養について。まったく無知なので教えて下さい!あたしは3月に仕事を辞め、今年は60万の収入と失業保険で38万もらいました。
まだ扶養に入っていないので、年金、健康保険、住民税が自分あてで請求されます。夫の扶養に入ったほうがお得なのでしょうか?また入ったことによって、夫の給料から引かれるのが高くなりますか?安くなりますか?入ったほうがお得なら入るタイミングは年末調整とかもあるので、来年からがいいとか今すぐのほうがいいとかありますか?なんか源泉徴収?で38万以内とか聞きますが何でしょうか?
もっと早くに相談すべきことでしたよ。
3月の仕事を辞めた翌月から扶養に入っていたほうが、ぜんぜんお得でした。

まず、年金ですが、ご主人が厚生年金加入者でしたら、第3号被保険者の申請をしておけば、国年の保険料をわざわざ払う必要はなかったです。今月からでも入れますので、ご主人に会社に申請させてください。

健康保険は、今は国民健康保険ですか? やはり、ご主人の扶養者になっておけば、別途保険料支払う必要はなかったです。これも、すぐ申請させてください。扶養者になれるには要件がありますが、扶養者として申請する以降1年間の収入の見込みが130万円未満となってます。ので、あなたの場合はこれに該当しますので。

住民税は、去年の収入をもとに今年の税金が決まってきますので、これは自分で払うしか仕方ありません。

3月まで仕事をしていたということは、所得税が源泉徴収されていたと思われます。年が明けたら、確定申告することで取り戻すことができます。この際、年間収入は給与だけです。失業保険は含みません。
これら、ご主人の扶養に入っても、ご主人の給料には影響はありません。

38万円というのは、配偶者控除の金額かと思いますが、ご主人の年末調整の際、扶養配偶者として計上すれば、その金額に相当する率の税金が安くなります。年間収入103万円未満の主婦は、ご主人の扶養配偶者として扱われます。
他、あなたが支払った、年金・健康保険料もご主人の年末調整に含めることができます。
結婚相手の勤務先が県外になる可能性が高いため10年以上働いた会社を退職します。
引越先で仕事を探しますが、すぐ見つからなかった場合に備え、失業保険受給について質問させて下さい。
①失業保険の手続きはいつすればベストでしょうか。
現状わかっていることです。
4月上旬転居、4月下旬に年休消化終了して退職後入籍、6月頃異動のためまた地元か他地域に転居。

②転居による退職理由の待機期間の免除ですが、引越先からまた元の地域に戻される可能性がある場合はどうなるのでしょうか。異動予定のため住居はレオパレスを用意されています。

調べたのですが、自分と同じケースの方が見つけられず質問させて頂きます。
回答するための情報が不足していましたらお知らせ下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
1.
〉失業保険の手続きはいつすればベストでしょうか。
あなたの判断基準を示してもらわなければ答えようがありません。

私なら、離職後すぐに手続きしますが。
引っ越しが決まったならその時点で、職安に管轄変更の届けをすれば済む話ですし。


2.
〉転居による退職理由の待機期間の免除
誰が「待機期間の免除」なんて説明をしたんでしょう?

そもそも離職理由が「結婚に伴う転居による通勤不可能・困難」ではないでしょう?
離職後に、配偶者の通勤不可能・困難な場所への転勤が決まってもダメですよ?

給付制限がつかない「正当な理由のない自己都合」には該当しません。
再就職手当について
ハロ-ワ-クで、失業保険の手続きをする予定ですが

条件を満たせば、再就職手当を受けることが出来るようです

支給額=基本手当日額 X 残り所定給付日数 X 30% の数式に当てはめた金額になると思うのですが
残り所定給付日数には上限はあるのでしょうか?

私は、所定給付日数が360日になるのですが、残り所定給付日数が300日の場合だと
300日の30%で、基本手当日額 X 90日分の再就職手当を受けることが出来るのでしょうか?

宜しくお願いします。。。
>残り所定給付日数には上限はあるのでしょうか?

所定給付日数の上限は最長が360日で、45歳以上65歳未満の就職困難者で、1年以上の被保険者期間のあった方がこれに該当します。
給付制限の間に就職が決まれば丸々360日が残っているので、残り所定給付日数には上限は360日になるはずです。

再就職手当の支給割合は30%ではなく、50%か60%ではないでしょうか?

>私は、所定給付日数が360日になるのですが、残り所定給付日数が300日の場合だと
300日の30%で、基本手当日額 X 90日分の再就職手当を受けることが出来るのでしょうか?

主様は上記の方に該当するのでしょうか?
また、90日分というのはどこから導かれました?
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