失業給付の特例措置について教えてください。
今回の震災でだされた失業給付の特例措置ですが、
失業保険は離職日(正確には離職はしていないことになっていますが)の前6か月の平均賃金で
失業給付の額が決定されると認識しています。

ところが、離職前3か月間は事業所の都合(顧客が減り事業所の収入がなくなった)
で、お給料が6割ぐらいになっています。

この場合の平均賃金の算出に使われる期間は、やはり離職前の給料が少ない期間も含めて6か月間なのでしょうか?
それとも、その少なくなった期間をはぶいて算出していいのでしょうか?

どう考えても、少ない給料を含めてしまったらもらえる失業手当なんて微々たるものなので、
どうなのかな、と思って質問させていただきました。

また、この特例措置を使った場合、元の事業所でアルバイトのような形で雇用されるの問題ないのでしょうか?
(たぶん、上限何時間とかあるんじゃないかと思うのですが・・・くわしくわかりません)

よろしくお願いします。

わかりづらい点があったら補足しますので、ご指摘ください。
健康保険組合に勤務の者です。

震災による影響により離職された方にはご存知の通り特例措置があります。

しかし基本手当日額を決める際の給与額は最近6ヶ月間の支給額より判断することになりますので給与が減っているかに関わらず支給された金額から算出されることになるかと思います。
なぜならその減った給与額から雇用保険料が算出され給与から引かれて事業主もその減った給与額から決まった保険料の事業主負担額をきちんと納付するためです。
一度ハローワークへこの旨どうなるのかを聞いて見ると良いかもしれません。

また以前雇用されていた会社に雇用されるとの事ですが、基本的に離職された会社に雇用される場合には再就職手当などは支給されないのですが、震災による特例措置の方にはどうなのかはここでは資料がありませんので一度ハローワークへお尋ねください。


ご参考までに。
【急いでいます…】職業訓練校に通っている間に支払われる金額…
バイトを辞める事にしました。
2年間失業保険を支払って来ました。

子持ちなので、次の仕事がなかなか決まらないであろう予測と、
「自己都合による退職」なので失業保険がしばらく支払われないと思ったので、職業訓練校に通うのも一つの手段だと思いました。


ここで質問なのですが、
私の1カ月の給料は8~10万円(年収129万を目標に扶養で働いていました)です。

この場合、職業訓練校に通っている場合は、何円くらいの手当(?)給付金(?)が貰えるのですか??
失業保険で貰える金額が、通学し始めてから修了するまで貰えるということでしょうか?

また、失業保険受給資格があるので、資格がない人の「生活支援給付金」とはまた別ですか??


募集が9月2日までの為、申し込むのなら今日中に申し込みに行かなければなりません。
勝手ではありますが、お知恵をお貸しください。
失業給付の「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます)の、およそ50%~80%割となっており、賃金の低い方ほど高い率です。年齢によっても基準が異なります。

公共職業訓練校受講中は当初の受給期間にかかわらず、訓練修了まで給付され、さらに受講手当(日額500円)と通所手当(実費相当)も支給されます。自己都合退職の場合に適用される3か月の受給制限は解除され、訓練受講開始と同時に受給が開始となります。

なお、これらは全て公共職業訓練受講の場合にあてはまるものです。
基金訓練受講の場合には、訓練受講に関係なく普通に失業給付(基本手当だけ)が受けられるだけで、訓練とは別に就職活動実績をあげ、認定日にハローワークに出向いて手続きを行わないといけません。

また、おしゃるとおり、失業給付と訓練・生活支援給付金とは全く別物です。もちろん失業給付が支給される方は、この訓練・生活支援給付金を受けることはできません。

アルバイトについては、働きすぎるとその分失業給付が減額されたり、あるいは「就業した」とみなされ給付そのものがストップすることもあり得ます。うそをついたり申告しなかったりしますと、失業給付の不正受給とみなされ、さまざまな重いペナルティーが課せられることがありますので、きちんと事前にハローワークのご相談なさったほうがよいでしょう。
現在派遣で働いてるのですが12月一杯で契約終了です。週30時間以上働くフルタイムでした。
ちょっと長い質問なのですが、どうかアドバイスの方お願いいたします。
①失業保険について
失業保険をもらうには仕事終了後以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。これは、通算してとありますが、過去2年間に働いていなかった無職の時期が3か月位あります。ただ合算すると1年以上あります。条件的には大丈夫でしょうか。

②また給付額の計算方法が分からないのですが、わかりやすく教えていただけませんか(ハローワーク見ても全然わからなくて・・)
①通算してですから、通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば大丈夫ですよ、通算と合算は同じとお考え下さい
②基本手当ての日額は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円

これに所定給付日数をかければ、あなたが受け取る
総金額が出ます

所定給付日数はあなたの、離職理由、被保険者期間、
年齢で決まります

※失業保険は今は雇用保険といいます
関連する情報

一覧

ホーム