公務員の退職について。教えて下さい。昨年10月から病気休職中でしたが、来月から就労可能との判断が主治医から出ました。
しかし、会社から「過員休職(定員枠が空くまで休職)になる可能性がある」と言われました。
もちろん過員休職も病気休職から継続して通算されるので、3年を越えたら自然退職になります。今年10月までは会社から8割給料が出るため何とか生活出来ますが、それ以降は無給になります。当方一人暮らしの為、無給=退職しか方法がありません。
10月までに次の仕事が決まれば問題ないのですが、公務員は失業保険が出ないので万が一仕事が決まらなかった場合、無給状態になるしかないのでしょうか??
変な話、病気休職のまま傷病手当金を頂きながら定員枠が空くのを待っていた方が良かったのでは…と思ったりしてます。
過員休職がどんな扱いになるのか、良く分かりません。ご存知の方がいましたら教えて下さい。
しかし、会社から「過員休職(定員枠が空くまで休職)になる可能性がある」と言われました。
もちろん過員休職も病気休職から継続して通算されるので、3年を越えたら自然退職になります。今年10月までは会社から8割給料が出るため何とか生活出来ますが、それ以降は無給になります。当方一人暮らしの為、無給=退職しか方法がありません。
10月までに次の仕事が決まれば問題ないのですが、公務員は失業保険が出ないので万が一仕事が決まらなかった場合、無給状態になるしかないのでしょうか??
変な話、病気休職のまま傷病手当金を頂きながら定員枠が空くのを待っていた方が良かったのでは…と思ったりしてます。
過員休職がどんな扱いになるのか、良く分かりません。ご存知の方がいましたら教えて下さい。
「公務員」なのに「会社から」とは?
〉公務員は失業保険が出ないので
そもそも、在職しているんだから失業給付なんて出ませんよ。
出るのは離職してから。
※ちなみに、退職手当の額が(雇用保険に加入していたとしたら支給される)「基本手当×所定給付日数」の額に足りないときは、基本手当相当額の退職手当が出る。
〉病気休職のまま傷病手当金を頂きながら
労務可能なんだから出ません。
〉過員休職がどんな扱いになるのか
質問は「退職について」ではなかったんですか?
質問事項をはっきりさせてもらえませんか?
〉公務員は失業保険が出ないので
そもそも、在職しているんだから失業給付なんて出ませんよ。
出るのは離職してから。
※ちなみに、退職手当の額が(雇用保険に加入していたとしたら支給される)「基本手当×所定給付日数」の額に足りないときは、基本手当相当額の退職手当が出る。
〉病気休職のまま傷病手当金を頂きながら
労務可能なんだから出ません。
〉過員休職がどんな扱いになるのか
質問は「退職について」ではなかったんですか?
質問事項をはっきりさせてもらえませんか?
失業保険について。
ハローワークに問い合わせて説明してもらいましたが、いまいち分からないので質問させて下さい。
自己都合で退職をして失業保険の手続きをしています。7日間の待期期間が終わり今は3ヶ月間
の給付制限期間中です。
給付日数は30日で満額もらいたいと思っているのですが、可能であるなら少額でもアルバイトをして稼ぎたいと思っています。ハローワークの方の話だと金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。と言う方と、給付制限期間中ならアルバイトでも正社員でも特に制限はなく問題ない。と言う方がいてどちらを基準にすればいいのかわかりません。
私の第一の希望は失業手当を満額もらう事なのでそれを第一優先でアルバイトをする方法はありますでしょうか?分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
ハローワークに問い合わせて説明してもらいましたが、いまいち分からないので質問させて下さい。
自己都合で退職をして失業保険の手続きをしています。7日間の待期期間が終わり今は3ヶ月間
の給付制限期間中です。
給付日数は30日で満額もらいたいと思っているのですが、可能であるなら少額でもアルバイトをして稼ぎたいと思っています。ハローワークの方の話だと金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。と言う方と、給付制限期間中ならアルバイトでも正社員でも特に制限はなく問題ない。と言う方がいてどちらを基準にすればいいのかわかりません。
私の第一の希望は失業手当を満額もらう事なのでそれを第一優先でアルバイトをする方法はありますでしょうか?分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
まず給付日数は30日ではなく90日の間違いですね。
それで給付制限期間中の3ヶ月については一応基準がありますから貼っておきますので参考にしてください。
>金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。
↑こういわれたことがどちらかというか正しいですが、日数の制限をされる場合があります。(下に記載)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
それで給付制限期間中の3ヶ月については一応基準がありますから貼っておきますので参考にしてください。
>金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。
↑こういわれたことがどちらかというか正しいですが、日数の制限をされる場合があります。(下に記載)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険の手続きに関する疑問です。よろしくお願いします。
自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった
場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか?
(=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?)
仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか?
(=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?)
※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。
無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった
場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか?
(=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?)
仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか?
(=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?)
※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。
無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
受給権があるうちに再離職したなら、前の離職による手当を受けることができますけど。
受給資格の判断の対象にはならなくなりますね。
次の離職の際に、所定給付日数を判断する対象にはなりますが。
受給資格の判断の対象にはならなくなりますね。
次の離職の際に、所定給付日数を判断する対象にはなりますが。
失業保険について質問です。認定日までにハローワークでのインターネットでの職検索だけでは就職活動に認められないのですか?ネット検索をすると証明書はもらえます。これだけではだめなのでしょうか?
ハローワークごと(自治体ごと)で認定の範囲に違いがあります。
なので、貴方がお通いのハローワークがある都道府県の事がわからないと、正しい回答はできません。
手っ取り早いのは、貴方がハローワークに行って聞いてみることです。
※私は大阪府の認定範囲(認定基準)なら、わかります。
なので、貴方がお通いのハローワークがある都道府県の事がわからないと、正しい回答はできません。
手っ取り早いのは、貴方がハローワークに行って聞いてみることです。
※私は大阪府の認定範囲(認定基準)なら、わかります。
雇用保険の受給に関しての質問です。
:自己都合での退職
:現在の会社での雇用保険加入期間は11ヶ月間になってしまうかもしれない
:前職では3年間の雇用保険加入があり、現職には3ヵ月後に就職しており、雇用保険の受給(再就職祝い金も受け取りなし)は行っていなかった
▼失業保険の給付条件
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
これは、現在の会社と前の会社での雇用保険加入期間を足して12ヶ月でも大丈夫でしょうか?
それとも、離職前の1社のみで12ヶ月ということになるのでしょうか?
:自己都合での退職
:現在の会社での雇用保険加入期間は11ヶ月間になってしまうかもしれない
:前職では3年間の雇用保険加入があり、現職には3ヵ月後に就職しており、雇用保険の受給(再就職祝い金も受け取りなし)は行っていなかった
▼失業保険の給付条件
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
これは、現在の会社と前の会社での雇用保険加入期間を足して12ヶ月でも大丈夫でしょうか?
それとも、離職前の1社のみで12ヶ月ということになるのでしょうか?
お疲れ様です。
これは、現在の会社と前の会社での雇用保険加入期間を足して12ヶ月でも大丈夫でしょうか?
■その通りです。・・・OKです。
これは、現在の会社と前の会社での雇用保険加入期間を足して12ヶ月でも大丈夫でしょうか?
■その通りです。・・・OKです。
仙台のハローワークについて質問です。
今回初めて失業保険を受給申請した者です。
ハローワークでの求人閲覧のみで、求職活動したことが認められるのでしょうか?
(職員の方からハンコ?がもらえるのでしょうか?)
今回初めて失業保険を受給申請した者です。
ハローワークでの求人閲覧のみで、求職活動したことが認められるのでしょうか?
(職員の方からハンコ?がもらえるのでしょうか?)
認められるかどうかは場所によって違いますから直接HWに確認するしかありません。
電話でも出来るでしょう。
電話でも出来るでしょう。
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