雇用保険についての質問です

歯科衛生士をしています39歳3人の子の母親です

昨日7年間勤めていた歯科医院より3月15日での雇用契約の更新をしない旨を伝えられショックを受けています。
子供がまだ幼かった事と幼稚園、小学校のPTA役員を当時していたもので、半年ごとの契約更新という形での雇用形態でた。
数年たって正社員を希望しましたが、正社員募集年齢が35歳までなので当時36歳でした私は無理ということでした。

就業時間はシフト制で週1休み(ここ半年は半休2日で1日休みの計算)で朝8:30~夕方5:時まで(病院は7時まで)です
「歯科衛生士」の資格を持ってます。

自分なりに就業時間以外は正社員と同じ仕事をしていましたし、往診も皆行きたがらないのを私が行っていました。

主人は1年前に会社の倒産で現在派遣社員をしています。

月11万程の収入でしたが大切な生活の為の収入でしたのでとてもショックでした。

そこで、私みたいな半年ごとの契約社員(っていうのかな)も雇用が終わった際に失業保険を即もらうことが出来るのでしょうか。
知人に相談したらうちみたいな総合病院の付属歯科医院みたいなところは、自己退社にしかしてもらえず3ヵ月後にしか雇用保険はもらえないということでした。

雇用保険料は払っているものの保険の事は全然無知で困っています。

新しい仕事も探そうと思いますが、年齢が高いことと田舎の小さな町なので見つかるかどうかが心配です。

雇用保険に詳しい方アドバイスよろしくお願いいたします。
失業手当の受給については『自己都合退職扱い』になるのと『会社都合退職扱い』になるのとでは大きくかわってきます。


自己都合退職扱いとは、自己の都合や、重大な責任による理由で解雇された場合に、待期満了(離職票の提出から7日)から『3カ月後から』の支給対象期間となり、その後(一定期間後)支給となります。


会社都合退職扱いの場合は、待期満了後すぐに支給対象期間となり、その後(一定期間後)支給となります。


質問者さんのケースの場合は、労働契約期間満了による離職[事業主の意思により契約更新せず]に当たると思われるので待期満了後、すぐに支給対象期間となり、その後(一定期間後)支給扱いになると思われます。


事業主(このケースでは歯科医院)によっては助成金の関係で自己都合退職にさせられる場合があるので、はっきりと離職票には会社都合扱いにしてもらうよう頼むべきだと思います。


また質問者さんにおいては今のうちに最寄りのハローワークに行くか問い合わせするかして、失業手当がすぐに受給できるか確認されることをお勧めします。
就職活動中の33歳女性です。失業保険もきれてしまったので大変です><
就職活動中の33歳女性です。倍率が高くてなかなか次の就職先が決まりません。就職活動を続けながらできるアルバイトってありますか?
就職活動中なら短期のアルバイトがいいんじゃないでしょうか?

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雇用保険、失業保険について。
失業給付は、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要かと思いますが、それは前職から含めて加算できるのでしょうか?
①3年間正社員勤務で雇用保険に加入→②転職で10ヶ月パート勤務→③妊娠により退職

①から②になるときは失業給付受けていません。

上記の場合、②のみだと10ヶ月間なので失業給付には満たないと思いますが、①と②をあわせれば満たしているかと思います。
雇用保険加入期間とは、需給さえ受けていなければ継続できるものなのでしょうか?
離職前の2年間に、通算して12ヶ月以上の被保険者期間ですから、何ヶ所も転職していても構いません。

失業給付を受給すると、それまでの期間はリセットされますから、ゼロからスタートです。

補足拝見:

受給資格がなければ、受給期間の延長も出来ません。

正社員からパートへ転職する間に、まる1年以上の空白がなければ、雇用保険加入期間は通算されています。

3年10ヶ月の加入期間という事になるので、受給資格があります。
失業保険手当って、手続きしてから支給まで3~4ヶ月かかりますが、その間にかつ、支給後にパート・アルバイトをしても、もらえるよって聞くのですが、本当ですか?
それが本当の場合でも、ハローワーク紹介のパート・アルバイトではダメですよね。
自己都合での離職で3ヶ月間の給付制限期間中は一定時間・日数以内であれば問題ありませんが、それを超えると就職とみなされ雇用保険の支給にはストップがかかります。
(一定時間・日数についてはハロ-ワークごとで基準に差があります、お通いのハローワークで確認が必要です)
給付制限期間が経過し支給対象期間に入ると、働いた日は申告が必要で、その分の手当は先送りになります。

※申告せずに不正に受給した場合は、受給額の3倍の返還等の罰則がありますので、正しく申告することです。
派遣期間を満了し、頂いた離職票の離職理由は2Dでした。この場合の失業保険の給付制限はどうなるのでしょうか?
経緯としては、1年と2ヶ月の派遣期間を満了で退職し、
転職希望の為、当該期間を満了後すぐに次の派遣先の紹介を断りました。

半月程で離職票が届き、頂いた離職票の離職理由は【2D】で、
「労働者から契約の更新または延長の希望に関する申し出はなかった」に丸がついており、
具体的事情記載欄(事業者)には【転職希望】とありました。

この場合の失業保険の給付制限3ヶ月は付くのでしょうか?

所謂自己都合での派遣契約期間満了になると思い、
自分でもいろいろと検索したり、質問サイトを調べてみたのですが、

『期間満了だが、自己都合なので3ヶ月の給付制限が有る。』
『雇用契約期間3年未満の場合は、自己都合、会社都合関係なしに給付制限は無い。』
『期間満了後、1ヶ月待たずに離職票を請求しているので、自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限が有る。』

など、該当しそうな回答がいろいろあって、どれが正しいのか、
調べれば調べるほどよく分からなくなってきてしまいました。

実際に私のケースだとどうなるのかご教授いただけませんでしょうか?
どういう判断で該当するのか出来るだけ分かりやすく教えていただけますよう宜しくお願い致します。
離職区分:2D とは、「3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(ただし、離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要)」

一般受給資格者として扱われるが、3ヶ月の給付制限はない。
*特定受給資格者ではないので 個別延長給付の対象にはならず、国民健康保険に切り替えた際に保険料の減免の対象にはならない。

給付制限が付かないことだけがメリットだけど、それだけでもありがたいよね。
派遣で働いていましたが4月末で契約終了となりました。
GWに他の派遣会社で単発の仕事を3日間しました。
その後派遣元から離職票が届き手続きに行きましたが、
この単発の仕事の件を報告しなければいけませんか?
派遣の場合、会社都合による失業となるには
契約終了から1ヶ月間は仕事の依頼を待つという待機期間が必要で
その後失業保険の手続きができると勘違いしてました。

だから単発の仕事をしてしまったのですが
離職票が早く届きびっくりしました。

ハローワークで、申請してから7日間はアルバイトしてはいけない
その後求職活動中にした場合は報告する義務があると知りました。

もし私がこの3日間の仕事を報告した場合
失業手当からその金額が引かれるのでしょうか?
それとも日数で待機期間が3日間伸びるということでしょうか?

現在は待機中で、来週中に初回の説明会があります。
それまでに上記の件が知りたいのです。

分かりにくい文章で申し訳ありませんが
どなたかご解答お願いします。
>4月末で契約終了
>GWに他の派遣会社で単発の仕事を3日間した
>この単発の仕事の件を報告しなければいけませんか?

しなくていいです。


>派遣の場合、会社都合による失業となるには
>契約終了から1ヶ月間は仕事の依頼を待つという待機期間が必要で
>その後失業保険の手続きができると勘違いしてました。

法が変わったんですよ。


>ハローワークで、申請してから7日間はアルバイトしてはいけない
>その後求職活動中にした場合は報告する義務があると知りました。

そうです。


>もし私がこの3日間の仕事を報告した場合
>失業手当からその金額が引かれるのでしょうか?
>それとも日数で待機期間が3日間伸びるということでしょうか?

全く気にしないでいいです。

>現在は待機中で、来週中に初回の説明会があります。
>それまでに上記の件が知りたいのです。

申請してから働いていないのなら問題はありません。
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