雇用保険の受給について
自己都合で退職し、初回認定日を終え現在3ヶ月の給付制限期間中です。

去年退職してから長期間ずっと家事だけをしていました。
退職してから3ヵ月経った頃に保険証を作るため父親の扶養に入る手続きをし、眼科で3割負担の検診を受けました。
それからまた約2ヵ月後になりますが、やっと初めて失業保険の手続きを済ませました(去年の12月)。
次の認定日までに就職先が見つからなかったら給付を受けるつもりでいるのですが、
去年父の扶養に入ったまま認定日を迎えるのですが、私は給付を受けることってできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証によると、所定給付日数は90日、基本手当日額は3764円です。
失業保険の受給は問題ないと思いますが、お父様の扶養から外れてしまうかどうかといった問題が出てくる可能性があるのではないでしょうか。
お父様の会社の担当の方にご相談された方がいいかもしれません。
離職票に使用者の名前が記載されておらずに自己都合の扱いになっており、失業保険が受給できない場合 社労士様も解雇権の濫用と判断されますか?
私は期間従業員 43歳 フリーターとして6か月契約更新で5年勤務していました。
総務課 総務部長 課長 課長代理 期間従業員5人の部署に所属していました。
総務部長に契約が更新できないと言われて離職票が1週間で送られてきました。
離職票が自己都合の扱いで事業主(使用者)の名前が記載されていませんでした。
職業安定所で事業主の名前が記載されていないので失業保険を受給できないと言われました。
会社に電話したところ、(事業主の名前は個人情報で教えられない 契約が更新できなかったということは自分で進んでやめていることになっているので会社との君との縁が切れているので解雇通知書は渡せない。君が失業保険を受給できないかは我々には関係ない)プチッと電話を切りました。明らかに解雇権に損害を与えれて違法な雇止めになると思います。
離職票 自己都合 事業主(名前なし)送付→離職票 自己都合 事業主の名前が記載されていないために失業保険を受給できず(職安)
会社の方では不当な雇止めにしたにも関わらずに不当な雇止めにされた労働者の交渉にも応じない。使用者(事業主)との直接交渉なし。この場合は解雇権の濫用にあたるのではないでしょうか?
解雇権の濫用:合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない」というものである。この解雇権濫用の考えは、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
社会通念上の相当性:解雇の事由が重大な程度に達しており、他に解雇回避の手段がなく、かつ労働者の側にやむを得ないと認めるべき事情がほとんどない場合をいいます。
これだけで解雇権濫用であるか否かを判断することは出来ません。

離職票があるということは、会社はハローワークに対して「離職証明書」を出している筈ですので、まずは、離職証明書の内容を確認することが重要であると考えます。

離職証明書には、離職理由や、離職者本人の記名押印等があります。

問題点は2つあり、それぞれにアプローチする必要があると考えます。
①不当解雇(雇い止め)ではないのか。
②特定受給資格者として基本手当を受給出来ないのか。

ハローワークに対しては、②を調べて貰うことになります。離職票の不備で受給出来ないのであれば、ハローワークを通じて会社に依頼するべきでしょう。

会社に対しては、①を主張することになります。会社が聞かなければ労基署、それでもダメな場合でもあきらめずに労働局か社労士会のあっせんで解決を試みるべきであると考えます。
労働審判や裁判をやるのであれば、弁護士を雇うことになり、一般の労働者には難しいと考えます。
個別延長給付の件を未認識でしたので、応募実績がなしです。応募のみでも実績にカウントされることを知れました。
簡単にWEBで応募できる場所等を教えて下さい。
失業保険を給付中です。今回の認定日に個別延長給付の件、ハローワークより告げられました。
認定日は残り2回ですが、募集実績は0件です。個別延長給付の件、未認識でしたので、
ユックリと就職先をハローワークの求人情報検索で探していました。
実際は年齢にマッチした求人先がなかったのですが。
当方はシニア世代のため、就職は難しいと思っています。
早急に応募実績を3回作らないと、個別延長給付とはならない様です。
簡単にWEBで応募実績を作る場所等を教えて頂けませんか!!
ばかもん。

そんなんだから、失業するんだ。

いい年して、「ら」抜き言葉使って恥ずかしく無いですか?
セクハラとパワハラで退職する場合
転職したばかりなのですが、上司からのセクハラと、
先輩社員からのパワハラ(人格否定)どちらも男性、で、
現在人事の指示を得て、休職しています。
もちろん、私にも非はあるとは思うのですが、
前任の方も、同じ悩みを抱え、病気になって辞められました。
今までは、所長までで話が握りつぶされており、
上まで話がいかなかったそうですが、
今回の私の訴えによって、初めて人事が動いてくれ、実情を把握してもらいました。
今度、今後のことについて、人事部長と面談することになっています。

人事部長はとても素晴らしい方で、私の身になって話しをきいてくれますが、
元の職場に戻るつもりはなく、
(戻ることを考えると身体が拒否反応を起こし、吐いてしまいます)
自分の体調のことも考えて、しばらく休んだ方がいいのではないかと考えています。
でも、自分で自分の生活を支えていかなければいけません。

この場合、会社都合で退職ということにしてもらえるものでしょうか?
そうすれば、失業保険がすぐ入るので、しばらくは休養することができます。
どなたか教えてください。

補足ですが、今の会社には約2ヶ月の在籍、
その前は2年と1ヶ月在籍していました。
保険には入っています。
失業保険はもらえるのでしょうか?
そんな奴の為に会社を退職するのは勿体無いですよ?まずは病院にいって、パワハラやらセクハラの診断書を書いてもらい、傷病手当をもらって、会社を休職すれば良いのでは?毎月手当が貰えるので、安心して生活できますよ?
会社には、休んでいる間に、その人の処分を決めてもらう。もしくは訴えると言ったら良いでしょう。実際、調停の申立てをしても良いぐらいでしょう。泣き寝入りしないで、頑張って精神的苦痛に対する慰謝料をいただきましょう。
失業保険 個別延長給付について教えて下さい!

個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時

4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?

それとも最後の認定調査3回目で認められたら

4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?

あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい

その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
>最後の認定調査3回目で認められたら4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?

個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。

例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。

なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。

>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?

ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)

詳しくはハロワでご確認ください。
失業保険の受給について?
8月末で5年勤めた会社を退職しました。その翌日から就職しましたがこの12月末にて退職してしまいました。
5年勤務の退職理由は会社都合です。その後の退職は自己都合です。退職後の翌日からの就職だった為、失業保険の手続きをしないで就職をしています。今から失業保険の手続きをするとどうなるのでしょうか?会社都合の理由が生かされるのでしょうか?
最後に退職した理由が適用されますから自己都合退職になりますね。
その場合は給付制限3ヶ月が付きますから申請から受給まで3ヵ月半~4ヶ月くらいかかってしまいます。
生活が苦しければ給付制限期間中でもアルバイトをすることができます。以下はその規定です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

参考になさってください。
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