失業保険について。


悪阻が重く妊娠を理由に
先月末退職しました。

退職後は夫の扶養に入る
事にし現在手続き中です。

失業保険の延長をする
予定ですが、

扶養に入っていても
延長手続きはできますか?

受給期間に扶養から抜け
国保に加入すれば
大丈夫なんでしょうか?

また期間終了後はすぐに
夫の扶養に入っても
大丈夫なのでしょうか?


沢山の質問申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
延長というのは、産後再就職するのが何年後になるか分からないので、最長四年までは受け取る資格が残るようにする手続きです。

雇用保険に一年以上加入していれば、扶養に入っても手続きできます。

産後、8週間以降から就職活動が出来ます。
その間に貰える物が失業給付金です。
なので、妊娠中は貰えません。
会社都合の退職と妊娠について
会社都合で3月20付けで退職することになりましたが、
先週末に妊娠していることが発覚し、現在妊娠2ヶ月です。

妊娠発覚後の退職になると、失業保険の支給はされないのでしょうか?
ちなみにまだ妊娠初期の為、(6週目)会社には報告しておりません。
全く関係ありません。

会社都合ということであれば、あなたが妊娠をしていようと
していなかろうと会社から「辞めて下さい」という流れに
なったんですよね?
失業保険は間違いなく支給されると思います。

心配なようでしたら、退職後に会社から渡される(送られる)離職票を
確認してみて下さい。離職事由のところに「会社都合」とあれば問題
ありませんし、「自己都合」と書かれている場合は職安に会社都合だと
いう事実を話して下さい。
ちなみに自己都合でも失業保険を受け取る事は出来ますが、
会社都合等止むを得ない理由で職を失った場合は自己都合のときよりも
早めに失業保険を受給することが出来るのです。
失業保険:出産を理由に退職した場合の延長申請は認められますか
現在勤めている会社を産休中(出産済み)です。産休に入る前は産休明けすぐに仕事に復帰しようと思っていましたが出産後にしばらくは育児に専念したいと思い、退職することにしました。退職後、出産を理由に失業保険の受給延長の申請をして認められますか?
既に出産済みなら、「出産」を理由に受給延長はできません。
が、「育児(3歳未満)」を理由に受給延長はできますよ。
失業保険の基本手当の計算についてです。
退職前に有給休暇を消化する為1カ月以上会社を休みました。
その後、出勤することなく退職したのですが、有給休暇を取得していた期間(退職直前)分は、給料が極端に少なくなっています。
この給料が少なくなっている期間も基本手当の算出に組み込まれてしまうのでしょうか?
1ケ月ぶん遡って算出することは出来ないのでしょうか?
算出は離職日前6ヶ月間の賃金合計で計算されます、有給休暇で給料がある以上、仕方ないことです。
残業手当分は確実に少ないでしょうね。

離職票に会社が離職日までの給料を記入するので、どうにも出来ません。
失業保険をもらっていない証明?

結婚を期に退職しました。

失業保険をもらう資格はありますが、妊娠が分かったのでまだ手続きはしていません。


旦那の扶養に入るためには、失業保険をもらっていないことを証明する書類が必要と言われたのですが、ハローワークでそのような書類を発行して貰えるのでしょうか?
妊娠・出産・育児のためにすぐには就職できないときは、ハローワークへ申請すれば受給期間延長制度を受けることができます。
離職票、延長理由を確認できる書類(母子手帳など)、印鑑が必要です。
住所又は居所を管轄するハローワークに受給期間延長申請を行います。
申請手続きは代理人又は郵送でもできます。
延長申請が受理されると後日、受給期間延長通知書が郵送されてきます。
この通知書が、失業給付をもらっていないことの証明になります。
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