会社を自己都合退職した場合、失業保険は三カ月めからの支給と聞きましたが、上司からの不当な扱いを理由に、出来るだけ早く受給できる事はできますか?
特定受給資格者として認められる理由の中に「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者」と言うものがありますが、会社がそれを認め離職票の離職理由にその事が明記されなければ無理でしょう。
※特定受給資格者には3ヶ月の給付制限期間はありません、雇用保険受給申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
※特定受給資格者には3ヶ月の給付制限期間はありません、雇用保険受給申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
再就職手当と失業保険について。
初回認定日が2月8日、給付制限を受けて次回認定日は5月3日です。
3月1日から1ヶ月の短期でアルバイトをしています。時給で週5日、1日7時間働いています。
3月下旬に延長しないかと言われ、4月から1年の契約となりました。条件は全く同じです。
アルバイトが決まったのが直前で、ハローワークに行くことができませんでした。
最寄のハローワークは5時15分で閉まり、土日祝はやっていないので、職場近くのハローワークに仕事帰りに行き、アルバイト中だが申請の有無を相談したところ、電話してもだめだから、直接最寄のハローワークへ行け、とのことでした。
しかし平日は仕事でハローワークへは行けませんでした。
本日、有休を取り最寄のハローワークへ行ったところ、
「3月1日に就職したことになり、再就職から1ヶ月以上経っているから再就職手当は支給できない。
3月1日までの失業保険も支給されない。」
と、言われました。
3月の時点では、1ヶ月の短期だったのですが、それでも再就職と、みなされるのでしょうか。
4月1日に就職だと思うのですが、言い切られてしまい、納得がいきません。3月31日に就職申告に行くべきだったと思うのですが、合っていますか?そして、皆さんは会社を休んでハローワークに行くのでしょうか?
そして、3月1日までの失業保険も貰えないのでしょうか。
長文で複雑ですが、回答をお願い致します。
初回認定日が2月8日、給付制限を受けて次回認定日は5月3日です。
3月1日から1ヶ月の短期でアルバイトをしています。時給で週5日、1日7時間働いています。
3月下旬に延長しないかと言われ、4月から1年の契約となりました。条件は全く同じです。
アルバイトが決まったのが直前で、ハローワークに行くことができませんでした。
最寄のハローワークは5時15分で閉まり、土日祝はやっていないので、職場近くのハローワークに仕事帰りに行き、アルバイト中だが申請の有無を相談したところ、電話してもだめだから、直接最寄のハローワークへ行け、とのことでした。
しかし平日は仕事でハローワークへは行けませんでした。
本日、有休を取り最寄のハローワークへ行ったところ、
「3月1日に就職したことになり、再就職から1ヶ月以上経っているから再就職手当は支給できない。
3月1日までの失業保険も支給されない。」
と、言われました。
3月の時点では、1ヶ月の短期だったのですが、それでも再就職と、みなされるのでしょうか。
4月1日に就職だと思うのですが、言い切られてしまい、納得がいきません。3月31日に就職申告に行くべきだったと思うのですが、合っていますか?そして、皆さんは会社を休んでハローワークに行くのでしょうか?
そして、3月1日までの失業保険も貰えないのでしょうか。
長文で複雑ですが、回答をお願い致します。
給付制限3ヶ月が終わってから支給対象期間になりますから3月1日までの分は当然支給されません。
週20時間以上になると就職したとみなされますが、再就職手当の申請は就職した日の翌日から1ヶ月以内に申請することになっています。ですからもう期限が大幅に遅れていますからそれもだめです。
「受給資格者のしおり」にちゃんと書いてあるはずなんですが・・・・。
あなたが仕事があってHWにいけないことはHWがには関係がないことです。当然行けなければ有給を使ってでも行くべきでしょう。
週20時間以上になると就職したとみなされますが、再就職手当の申請は就職した日の翌日から1ヶ月以内に申請することになっています。ですからもう期限が大幅に遅れていますからそれもだめです。
「受給資格者のしおり」にちゃんと書いてあるはずなんですが・・・・。
あなたが仕事があってHWにいけないことはHWがには関係がないことです。当然行けなければ有給を使ってでも行くべきでしょう。
失業保険と扶養について
7/4にハローワークに行きました。
7/4~7/10日で待期期間
7/11~8/10までが、1ヶ月の給付制限期間
8/11から給付開始
最初の説明会は7/17、給付制限期間後最初の失業認定日は8/1
6月末に自己都合での退職。3か月の給付制限があると思っていたので、7/1付で主人の扶養に
入ったのですが、なぜか給付制限は1か月と言われました。
今すぐ、扶養から外さなければならないのでしょうか?(7/30までに?)
ちなみに、昨日病院に行っております。どうなるのでしょう?
7/4にハローワークに行きました。
7/4~7/10日で待期期間
7/11~8/10までが、1ヶ月の給付制限期間
8/11から給付開始
最初の説明会は7/17、給付制限期間後最初の失業認定日は8/1
6月末に自己都合での退職。3か月の給付制限があると思っていたので、7/1付で主人の扶養に
入ったのですが、なぜか給付制限は1か月と言われました。
今すぐ、扶養から外さなければならないのでしょうか?(7/30までに?)
ちなみに、昨日病院に行っております。どうなるのでしょう?
8月11日から給付開始なら8月10日まで、
扶養に入れたままでいいです。
8月10日まで給付制限期間中なのに8月1日が給付制限期間後最初の失業認定日というのは、
間違いじゃないですか?
待期や給付制限期間中は扶養には入れますから、昨日病院で被扶養者の健康保険カードを使ったからといって問題ありません。
8月1日は、待期期間満了の認定日じゃないですかね。
給付制限期間中は別に働いてもいいので、待期期間以外認定する期間はないと思います。
1ヶ月の給付制限期間というのは、受給期間中に再就職して、新たな資格を取得することなく離職した場合じゃないでしょうか。
あなたは、4型の水曜日(都道府県によって違うかもしれません)が認定の型なので、給付制限期間後最初の認定日は、8月29日じゃないですか?
8月29日に行って、8月11日から8月28日までの18日分を確認後、仕事がなければ支払を受けられるということになると思うんですが・・・。
何度も補足して失礼しました。
個人のかた相手の仕事はほとんどしていないので、間違っていたら済みません。
扶養に入れたままでいいです。
8月10日まで給付制限期間中なのに8月1日が給付制限期間後最初の失業認定日というのは、
間違いじゃないですか?
待期や給付制限期間中は扶養には入れますから、昨日病院で被扶養者の健康保険カードを使ったからといって問題ありません。
8月1日は、待期期間満了の認定日じゃないですかね。
給付制限期間中は別に働いてもいいので、待期期間以外認定する期間はないと思います。
1ヶ月の給付制限期間というのは、受給期間中に再就職して、新たな資格を取得することなく離職した場合じゃないでしょうか。
あなたは、4型の水曜日(都道府県によって違うかもしれません)が認定の型なので、給付制限期間後最初の認定日は、8月29日じゃないですか?
8月29日に行って、8月11日から8月28日までの18日分を確認後、仕事がなければ支払を受けられるということになると思うんですが・・・。
何度も補足して失礼しました。
個人のかた相手の仕事はほとんどしていないので、間違っていたら済みません。
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