失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
------------------------------------------------------------
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
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●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
失業保険の受給金額について教えてください。
退職直近6ヶ月間の給与から日額が計算されると認識しているのですが、
出勤日数が著しく少ない月があってもその6ヶ月間の給与で決定されるのでしょうか?
私は会社都合で退職になったのですが、病気(傷病手当金をいただいての休み)と産休の時期があり、通常月20日前後出勤のところ、退職直近6ヶ月間は1ヶ月間の出勤日数が0~15日とかなり少なめです。
このような場合は考慮していただけるのでしょうか?
また、考慮していただける場合、離職票だけでは何故こんなに出勤日数にばらつきがあるのか一切記載されていない(特記事項欄に「賃金の変動は残業による」とだけ書かれています)ので、どこかに補足しておいたほうがよいのでしょうか?
退職直近6ヶ月間の給与から日額が計算されると認識しているのですが、
出勤日数が著しく少ない月があってもその6ヶ月間の給与で決定されるのでしょうか?
私は会社都合で退職になったのですが、病気(傷病手当金をいただいての休み)と産休の時期があり、通常月20日前後出勤のところ、退職直近6ヶ月間は1ヶ月間の出勤日数が0~15日とかなり少なめです。
このような場合は考慮していただけるのでしょうか?
また、考慮していただける場合、離職票だけでは何故こんなに出勤日数にばらつきがあるのか一切記載されていない(特記事項欄に「賃金の変動は残業による」とだけ書かれています)ので、どこかに補足しておいたほうがよいのでしょうか?
何か勘違いしていませんか?
出勤日数なんて一切関係はありません。
「賃金支払基礎日数」が関係するのです。
つまり、年休等の有給扱いの休暇で休んだ場合は、
賃金支払いがるのですから、基礎日数に含まれるのです。
しかも”月ごと”でもありません。
退職日(離職日)を起点にして、そこから6ヶ月間遡り、
一ヵ月ごとに区切っていくのです。
例:8月15日退職の場合
(これはわかりやすく書いたものであって、
実際の離職票は時系列が逆になります。)
8/15~7/16
7/15~6/16
6/15~5/16
5/15~4/16
4/15~3/16
3/15~2/16
これが一ヶ月の区切りです。
それぞれの賃金支払い基礎日数を計算し、
それが11日以上ある月を「1ヶ月」と数えるのです。
------------------------------------------------------------------
★補足への回答★
離職票はまだ手元にありませんよね?それともありmすか?
離職票が手元に届いたら確認してみてください。
直近6ヶ月だけの記載にはなっていないはずです。
完全月が6ヶ月以上になるようにもっと書いてあるはず。
通常は、産休でもいくらか賃金が出ているものなので、
直近6ヶ月と完全月6ヶ月とで比較をし高いほうを採用するのですが、
あなたの場合は完全無給とのことなので、完全月を根拠として、
計算されることになるものと思われます。
出勤日数なんて一切関係はありません。
「賃金支払基礎日数」が関係するのです。
つまり、年休等の有給扱いの休暇で休んだ場合は、
賃金支払いがるのですから、基礎日数に含まれるのです。
しかも”月ごと”でもありません。
退職日(離職日)を起点にして、そこから6ヶ月間遡り、
一ヵ月ごとに区切っていくのです。
例:8月15日退職の場合
(これはわかりやすく書いたものであって、
実際の離職票は時系列が逆になります。)
8/15~7/16
7/15~6/16
6/15~5/16
5/15~4/16
4/15~3/16
3/15~2/16
これが一ヶ月の区切りです。
それぞれの賃金支払い基礎日数を計算し、
それが11日以上ある月を「1ヶ月」と数えるのです。
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★補足への回答★
離職票はまだ手元にありませんよね?それともありmすか?
離職票が手元に届いたら確認してみてください。
直近6ヶ月だけの記載にはなっていないはずです。
完全月が6ヶ月以上になるようにもっと書いてあるはず。
通常は、産休でもいくらか賃金が出ているものなので、
直近6ヶ月と完全月6ヶ月とで比較をし高いほうを採用するのですが、
あなたの場合は完全無給とのことなので、完全月を根拠として、
計算されることになるものと思われます。
雇用保険の6ヶ月で、特定受給者にハローワ―クで認定された場合、失業保険は何か月支給されるのですか? 訓練とかうけられるのですか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
期間が6ヶ月しかない場合は全年齢で90日です。
職業訓練は受けることはできますが誰でもと言うわけにはいきません。面接や審査があって狭い門になっていますよ。
「補足」
「個別延長給付」と言うものがあります。
これは最後になっても就職が決まらない場合、あなたが積極的に求職活動をしていたかどうかをハローワークが認めれば60日間の延長が認められます。ただし45歳未満でなければなりません。
それは通常最後の認定日に言われます。
職業訓練は受けることはできますが誰でもと言うわけにはいきません。面接や審査があって狭い門になっていますよ。
「補足」
「個別延長給付」と言うものがあります。
これは最後になっても就職が決まらない場合、あなたが積極的に求職活動をしていたかどうかをハローワークが認めれば60日間の延長が認められます。ただし45歳未満でなければなりません。
それは通常最後の認定日に言われます。
失業保険について教えて下さい。
今年8月末に派遣の更新されず会社都合で離職票をもらい、失業保険をもらいました。
9月26日からまた違う派遣会社で仕事が決まり再就職手当てももらいました。
9月26日からの新職場では雇用保険・厚生年金にも加入しておりますが、年明け1月25日の契約を持って、クビになることが確定しております。(派遣の延長がされない)
この場合会社都合となり、また失業手当はもらえるのでしょうか?また9月にもらった再就職手当ては返金するのでしょうか?
細かい内容ですみません。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
今年8月末に派遣の更新されず会社都合で離職票をもらい、失業保険をもらいました。
9月26日からまた違う派遣会社で仕事が決まり再就職手当てももらいました。
9月26日からの新職場では雇用保険・厚生年金にも加入しておりますが、年明け1月25日の契約を持って、クビになることが確定しております。(派遣の延長がされない)
この場合会社都合となり、また失業手当はもらえるのでしょうか?また9月にもらった再就職手当ては返金するのでしょうか?
細かい内容ですみません。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
新たな就職先の離職理由が会社都合解雇で、かつまだ当初の受給期間内であれば、再就職手当てを基本手当てに換算した場合の残日数が支給されます。
あなたは早々に再就職されたようですので再就職手当てとして基本手当て日額x残日数の半額もらったのではないですか?
ということは本来受給期間内でもらえる基本手当て日額の半分はもらっていないことになりますよね?
たとえば基本手当ての残日数が60日ある状態で再就職したのであれば、再就職手当ては30日分しかもらってないはずです。
当初の受給期間内で再就職先の離職理由が会社都合解雇であるなら、ハローワークにいって手続きをすることで残りの30日分についてもらえることになります。そういう形になってますから再就職手当ての返還は不要です。なお、受給期間もこの場合30日+14日延長されることになります。
あなたは早々に再就職されたようですので再就職手当てとして基本手当て日額x残日数の半額もらったのではないですか?
ということは本来受給期間内でもらえる基本手当て日額の半分はもらっていないことになりますよね?
たとえば基本手当ての残日数が60日ある状態で再就職したのであれば、再就職手当ては30日分しかもらってないはずです。
当初の受給期間内で再就職先の離職理由が会社都合解雇であるなら、ハローワークにいって手続きをすることで残りの30日分についてもらえることになります。そういう形になってますから再就職手当ての返還は不要です。なお、受給期間もこの場合30日+14日延長されることになります。
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