失業保険(失業給付金)の支給額と特定受給資格者について質問です。
離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。
この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか?

入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続き
しかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。
タイムカードのコピーや給料明細などはあります。

残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか?
まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか?
毎月120時間というとかなりの金額になります。

あと退職の直前3ヶ月に連続して月45時間以上の残業があれば特定受給資格者になりますが
有給を全部使って早めに退職し、しかも最後は退職するということで引き継ぎがメインになり、
最後の月だけ残業が45時間未満です。特定受給資格者にはならないのでしょうか?
賃金日額に関しては、会社が記載した離職票でしか計算できません。
紛争が解決したら、離職票記載内容補正願を会社に提出してもらうしかないですね。

特定受給資格者になるかどうかについて

特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。

原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。

労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。

しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。

会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
平成21年3月31日改正での失業保険の個別延長給付について教えて下さい。
正社員で会社都合(事業所移転)で45歳未満で退職しました。
特定受給資格者で3月31日以降に給付終了になるため、
失業保険の個別延長給付の基準には、当てはまっています。

しかし、一点だけ不明確な部分があります。

基準に当てはまり、
かつ「再就職が困難だと公共職業安定所所長が認めた方」でないと延長が認められません。
実際に個別延長された方は、どんな状況で延長されたのか教えてください。

なるべく「雇用機会が不足する地域」以外の方でお願いします。
「再就職が困難だと公共職業安定所所長が認めた方」というものはハローワークにより若干違いがありますが、
ほぼ、すべての方が再就職が困難と言ってもいいです。
しかし、ハローワークの指示されたことを断ったりすると、個別延長給付の対象外となることもあります。
例えば、就職支援セミナーを受けるようにと言われたら、素直に受けたほうがいいです。
妊娠による退職は離職票には自己都合となるんでしょうか?
当初半年の派遣契約でした。
契約期間は残ってますが、妊娠したため継続困難なことを伝えたところクビになりました。
離職票は契約条件が違うので自己都合となるようです。
失業保険の兼ね合いもあるので会社都合にしたいのですが、
なんとかならないのでしょうか?
結論は、
会社都合にこだわっても意味がない、ですが。

妊娠による退職は離職票には自己都合となるんでしょうか?
なります。せめて6か月勤務し、任期満了退職なら会社都合も可能性あります。

当初半年の派遣契約でした。
という、たった6か月以下で退職するのに、どちらの都合であれ、雇用保険は勤務期間が短すぎれば対象ではないのでは?以前の会社を退職して失業給付をもらわずに今の派遣の仕事についたなら別ですが?

失業保険の兼ね合いもあるので…という点、
会社都合にしたい理由は「自己都合だと3か月待たされる」という事と思いますが、
妊娠の場合、出産前後は働けないため、仮に会社都合で退職しても「すぐに働ける状態で就職活動中」とは、まず認められない。
もらうのを延期の手続きすればよいのだけど、その場合自己都合でも3か月待つ必要はない。
また、産後にもらう手続きをするにも、子供の預け先にめどがついている等、今すぐ当然に働ける状態で就職活動できる様になってからになる。
①会社役員は雇用保険には入らなくてもよいのですか?
②雇用保険と失業保険の違い?
③非課税分を計上すると給料に加算されるのはなぜですか?
①会社役員及び同居の家族(同会社の従業員など)は加入できない。と決められています。使用人兼務役員は加入できます。
②同じです。雇用保険は雇用した際に加入義務が生じます。雇用保険に加入して、諸条件を満たし、もし失業した場合に『失業保険』が支払われます。呼び方が違うだけです。
③意味が良く分かりません?????
失業保険受給前の健康保険について
15日に正社員で会社を退職しました。
今後失業保険の申請をしようと思うのですが、失業保険を受給する前までは
旦那の健康保険に加入してもいいのでしょうか??
加入してもかまいません。
失業給付の日額が3611円以下で、ほかに収入がないのであれば
受給中も、そのまま扶養でいることができます。

扶養の基準でいえば、旦那様の加入している健康保険によって異なる場合があります。

政府管掌の健康保険の場合、退職した後の年収が関係してきますので過去の年収は問いません。
退職して無職になるのであれば、扶養に入れます。
ただ、失業給付を受給する場合、額によっては(日額3612円以上)
受給する間は扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入しなければならない場合があります。

組合管掌の健康保険に加入されている場合、
会社の健康保険組合によって、扶養の基準が独自に決められているので会社ごとに異なります。
一般的には、政府管掌より厳しい場合が多いようで、過去の年収を問う場合もあるようですので
一度、旦那様の会社に確認されたほうがよいでしょう。

失業給付の額が日額3612円以上になる見込みだったり、受給期間が長いようであれば、
退職した会社で健康保険の任意継続をするのも一案です。
健康保険料は在職当時の2倍になりますが、2年間加入が原則となっています。
失業保険は受けられなくなるのでしょうか?
現在雇用保険に加入しています。3年以上払いました。
勤務時間を今後減らされると言うことで、近く、雇用保険を喪失します。
10月から勤務時間が減り、雇用保険からはずれてしまいます。
来年3月までの雇用契約なので、3月に退職を考えていますが、半年間雇用保険を払っていない状態があると、それ以前に払っていた分は0円になって失業保険は手続きしても、もらえないのでしょうか?
例えば9月末保険加入からはずれて10月1日雇用保険の資格喪失であれば、喪失された翌日から1年以内に失業手当の申請ができます。
今回は会社都合になるので、(会社から勤務時間を減らされた事による資格喪失)、今なら3か月の給付制限を待たずにすぐに受給ができるかとおもわれます。
その点はハローワークで確認をして見て下さい。

90日の受給日数になるかと思われますが、90日をすべて受給ができるように申請をされないと、受給日数が残っていても1年が経過した時点で、給付は打ち切りになってしまいます。

10月から3月ですでに6カ月経過、すぐに手続をされれば何とか全日数分が受給できるかと思われますが、
何かの手違いとか、3か月の給付制限が付く場合には、1年以内に収まるかどうか厳しくなるかもわかりません。
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