健康保険と国民年金について教えてください。
現在、失業保険を受給しています。
8月3日で給付期間が満了になります。最終認定日は8月7日です。

健康保険(協会けんぽ)と国民年金を支払ってきましたが、
失業保険の給付が終了するので、夫の扶養に入ろうと思います。
月の途中になるので、8月分の健康保険と国民年金は
7月分までと同じように支払うのか、
もしくは夫の扶養として払うのか、
詳しい方、教えてください。
「夫の扶養として払う」などという制度はありません。
被扶養者・第3号被保険者には、保険料がかかりません。

第3号被保険者になった月分から国民年金保険料はかかりません。
なお、健康保険の任意継続は、任意に止められません。
確定申告は失業保険を貰っている人には関係あるのですか?
確定申告は失業保険を貰っている人には関係あるのですか?

支払わないとどうなるのですか
一般的に、会社(所得税から言えば「給与等の支払事業者」)は、年間所得を予測し、
毎月の給与からの源泉徴収税額は若干多目にしています。このために年末調整で還付
されることがほとんどです。
従って、途中で退職された方々の多くは、多目の源泉徴収をされているといえます。

失業保険は所得税法での収入には該当しません。
昨年の源泉徴収票と失業後の国民年金保険料や国民健康保険料などの支払額も
所得から控除されますので、まずは還付されることになるでしょう。

是非とも、添付書類を整え確定申告されることをお勧めします。
失業保険について
15年勤めていましたが5月25日に退職する事になり

6月からは某フランチャイズで事業するのですが

研修期間が20日程ありこの間は全く収入がありません

この間の期間分の失業給付はされるものですか?
jifejiefjie325さんへ

雇用保険とは、今現在失業し、求職していることが条件ですので、あなたのように次の仕事が決まって(研修中とはいえ)る方は、失業中とは言えないのではないでしょうか。

当然、雇用保険受給の対象にはならないと思いますよ。
国民年金の免除申請について。


昨年に退職した時に、収入が無いので「若年者特例…」を申請しました。


ですが、先日、「免除制度」を知り、市役所に申請しに行きました。

昨年6月から遡り適用されるということで、自分の無知を後悔したのですが、免除額が「全額免除」なのか、「一部免除」かは、後日通知が来ると言われました。

収入は、働いていた時の給与と、失業保険のみです。

20年1月から12月までの収入は、およそ90万程です。

この場合、どちらになるのでしょうか?


ちなみに、この年の収入は、私のみで、他の家族は収入ゼロです。

貯金で暮らしてました。

貯金額も反映されますか?
免除・猶予制度は受付期間が決まっているので退職月によって、承認期間は変わります。

今回申請された20年度の免除の対象は20年7月から21年6月までの期間になり、審査基準は19年の所得になります。

課税の対象にならない貯金額は免除審査に全く影響しません。

申請されたのが離職の証明書を添付する特例免除であれば、本人の19年の所得を除外して、
世帯の構成人数と配偶者や世帯主の所得のみで審査されます。

もし家族が19年の所得申告をしていなければ審査ができず承認もされません。

所得が無い場合は免除審査のために0申告をする必要があります。

19年の所得情報がないので、どの多段階免除が該当するか回答できかねます。

退職が20年6月以前であれば若年者納付猶予制度は退職月から20年6月までの期間、承認されているのですね。
そこに部分免除承認基準のヒントがありそうですが。

20年の所得が免除審査に関係するのは、21年度となる21年7月以降22年6月までの期間です。
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