失業保険について質問があります
失業していて再就職が決まりました。その際再就職手当が出る条件は職業案内所の求人で仕事が決まった場合のみですか?自分で探してみつけた仕事では何も手当は出ないものですか?

また再就職が決まったのを申告するのは初出勤より前じゃないとだめですか?
もう明日から出勤で申告できるのが週明けになってしまうのですがそれは事情を説明したら大丈夫ですかね?
質問者様の退職理由によります。
・自己都合退職や懲戒解雇の場合は給付制限3ヶ月が付いてきます。この場合は、離職票をハローワークへ持参して手続きした日(資格決定した日)から7日間お仕事をしない期間(待期)が終了し更に最初の1ヶ月間はハローワークの紹介状による就職で無いと再就職手当は支給できません。
・会社都合(懲戒解雇を除く)の場合は、離職票をハローワークへ持参して手続きした日(資格決定した日)から7日間お仕事をしない期間(待期)が終了すれば、自分で探して就職しても再就職手当の対象となります。
ただし、再就職手当の条件は他にもいろいろありますのでハローワークで確認して下さい。

また再就職が決まったのを申告するのは原則として「就職される前日」です。
ただ、この原則も事情によってはハローワークは考慮してくれるとは思います。
とにかく、早めにハローワークの給付窓口へ電話で問い合わせをして指示を受けた方がい良いです。
失業保険についてしつもんです。会社都合の退職で離職票をもらい、11月30日付退社とします。1月からは就職が決まっており
12月はアルバイトをしようと思っています。失業保険の給付は12月のアルバイトをした
金額を差し引いてもらうことが できるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
失業保険は今は雇用保険といいます
雇用保険は失業してして求職活動をしている人に支給されるものですから、
あなたのように就職先が決まっている人やバイトをしている人は、
失業状態ではありません、
また求職活動の必要もありませんから
あなたには雇用保険からなにも支給されません
失業保険の給付について。
今月いっぱいで2年勤めたの職場を退社します(会社都合)。ここに就く前に失業保険を受給していたので、雇用保険の被保険者期間は2年間あります。
10月から半年限定の仕事に就くかもしれません。(社保完)
この場合、10月からの仕事を終えたあとに失業保険の給付を受けることは可能ですか?
雇用保険の被保険者期間は1年未満での再加入ならば通算されます。
半年後にも受給資格はありますが、直近の離職理由を採用するため、会社都合ではなくなります。
期間を定めた就職ですので、3ヶ月の給付制限は付かない可能性はありますが。

会社都合退職としての特典、個別延長給付や国保の減免には該当しません。
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