新婚でだいぶ働いたのでいったんちょっと休んで家庭にいて失業保険を貰いまた働こうと思います。


だらけないために何かしようと思ってます。三ヶ月なら何か資格取れるでしょうか?
雇用保険(失業保険)の受給には申請が必要ですよ。
また申請したからと言ってすぐに受給出来るものでもありません。
自己都合で離職の場合は、最初に手当の支給が始まるまでに3ヶ月半~4ヶ月かかります。
すなわち90日の給付日数全てを受給しようと思えば6ヶ月~7ヶ月かかると言う事です。
尚、受給の為には決められた回数以上の求職活動が必要です、すぐにでも働く意思がなければ受給は出来ないと言う事です。

資格取得を考えるのであれば、ハローワーク指定の公的な職業訓練校へ行けばその訓練期間中は手当が受給出来ます。
詳しくはハローワークの職業訓練に関する窓口でお尋ねください。
現在フルタイムで働いている同じ職場で、来月から雇用保険外の週20時間以内尚且つ月14日以内にまで勤務を減らした場合、失業保険の受給はどうなるのでしょうか。
会社には一旦退職という形で離職票をもらうことになるのでしょうか。いずれは退職するのですが、すぐには出来なくて、でもフルタイムから週30時間程度に落としたら、退職した際失業保険の受給額が減ってしまうので、フルタイムの時の給与のままの算出で失業保険を貰いたいと思っているのですが、それは出来ないのでしょうか。詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。
まず、週20時間以下なるとい労働契約を結んだのであれば、雇用保険は喪失手続きが必要となります。離職ではありませんんので退職でない喪失手続きとなり、離職票は作成できません。
その後、実際に退職した時点で、喪失した時に遡って離職票を作成します。その場合賃金からの査定は喪失前6か月となりますので、フルタイムの時に賃金計算でします。ただし、離職理由は実際に退職したときのものを記入します。
ただし、気をつけなければいけないのは、喪失してから1年以内が給付の期限となります。それは待機期間、給付制限期間、給付期間のすべてを含めての1年間ですから、喪失してから離職してまでの期間が半年以上かかると全給付を受けることが出来ない可能性が出てきます。

また、単に勤務時間が短くなるのが一時的なもの(概ね6か月が目安です)として労働契約を結ばないものであれば少々20時間に足りなくても問題はありません。その場合賃金の査定は低くなったものも含める事になります。その代わり、実際に退職してから1年間有効となります。どうするのが一番良いかよく考えてみて下さい。
失業保険の受給期間延長の手続きについてなんですが、5月末に出産する為退職しました。今頃気付いてしまって…もう退職して4ヶ月が経ちますがまだ失業保険の受給期間延長手
続きをしていません。
今から手続きってできるんでしょうか?来年1月には働く予定です。
保険に詳しい方教えてください(>_<)宜しくお願いします!
延長しなくても良いのでは。
退職してから、1年間は受給期間ですので、
来年の5月までとなります。
支給日数が分かりませんが・・・

1月に働く就職先は決まっているのでしょうか。
就職先が決まっていないなら、
今から失業保険の受給手続きをして、
3ヶ月給付制限期間が付きそのまま受給できます。

【補足】
はい、手続きしてください。
いいところが見つかるといいですね♪
失業保険について。
失業保険の条件は雇用保険を一年以上払っていることときいていたのですが、私が仕事に就職したのは去年の4月に入社し、4月中旬まで研修で4月中旬から仕事場で働いてました

その去年の4月から給料はもらっていましたが、雇用保険は引かれていたかわかりません。多分、入社した4月1日から雇用保険は引かれていたと思うのでしょうが、どうなんでしょうか?わかる方おられませんか? 入社した4月から雇用保険には入っていたことになるのなら4月末で辞めても失業手当ては受給の対象になると思うのですが。
簡単に言いますとあなたの場合は受給資格はあると思います。
12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があるようですからね。
ただし、11日以上勤務していない月は計算から外されますからそういったことが無ければいいと思います。
失業保険受給中のアルバイトについて質問です。平成23年12月31日に15年間社員として勤務していた会社を自主退社しました。○○のインストラクターを1日1時間 時給1000円週4日依頼されました。月給1万6千前後です。
1回の失業保険受給額は142,604円です。働いても失業保険は全額もらえますか?また一日何時間まで金額だといくらまで可能ですか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考に。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の申請
退職してから、その最後の給料を受け取る前に申請しても大丈夫なんでしょうか?
申請した後にその給料を受け取って「収入がある」とはみなされないですか?
最後の給与に関しては、離職票にしっかりとその金額まで含めた
ものを記載することになっていますので問題ないと思います。

離職票発行時点でまだ支給日ではなく、締め前だったとすれば
「未計算」と記載されているはずです。
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